マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の4(支援法人の業務)
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- 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
- 二都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。
- 三マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
- 四マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
この条文の基本情報
支援法人の業務とは何ですか?
定義支援法人の業務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4に定められた規定で、「支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4(支援法人の業務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4の条文原文は「支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法5条の4は、支援法人の業務として、管理組合等への情報提供・相談・専門家派遣、推進計画への協力、調査研究、啓発広報を定める。命令権限はない。
Q · 管理会社の提案が妥当か分からないとき、管理会社以外に相談できるところはありますか?
自治体が指定する支援法人に相談・専門家派遣を頼める
マンション管理適正化法5条の4第1号により、支援法人は管理組合や区分所有者等に対し、管理に関する情報提供・相談・提案や、管理に詳しい専門家の派遣などの援助を行います。管理委託契約の利害がないため、修繕積立金の見直し案や大規模修繕の見積りを第三者の視点で確認する材料になります。ただし支援法人には命令や処分の権限がなく、指定するかどうかは自治体の判断のため、地域に存在するかをまず確認する必要があります。
解説
管理会社でも役所でもない第三の相談先が、法律で用意されている。マンション管理適正化法5条の4は、都道府県や市などが指定する「支援法人」の仕事を五つ並べている。中心は第1号で、管理組合や区分所有者(部屋の持ち主)からの相談に応じ、情報や提案を出し、マンション管理に詳しい専門家を派遣する。ここで押さえておきたいのは、管理会社には委託契約という利害があるのに対し、支援法人にはそれがないという点だ。修繕積立金の値上げ案、大規模修繕の見積り、管理会社を変えるかどうか。どれも管理会社が自分で出した提案を、管理会社自身に検証させているのが多くのマンションの実情である。一方で、支援法人は命令や処分を出す権限を持たない(役所のように是正を強制することはできない)。また、指定するかどうかは自治体の判断なので、住んでいる地域に存在するかはまず確認が必要である。使える道具かどうかは、その存在を知っているかどうかで決まる。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法第5条の4は、支援法人の業務を定める規定である。管理組合及び区分所有者等への情報提供・相談・提案・専門家派遣その他の援助、都道府県等のマンション管理適正化推進計画の作成・変更への協力、マンション管理に関する調査研究、啓発・広報活動、並びにこれらに準ずる管理適正化推進業務を列挙する。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化支援法人とは?
マンション管理適正化法に基づいて、管理組合や区分所有者への相談・専門家派遣、自治体の推進計画への協力などを担う法人です。業務内容は同法5条の4に定められています。
Q2支援法人に相談すると費用はかかる?
法律上、相談の料金は定められていません。無料かどうか、専門家派遣の費用負担がどうなるかは法人や自治体の事業ごとに異なるため、事前に窓口で確認が必要です。
Q3支援法人は管理会社に是正命令を出せる?
出せません。5条の4の業務は情報提供・相談・提案・派遣・啓発などで、命令や処分の権限はありません。行政としての助言・指導・勧告は都道府県等が行います(5条の2)。
Q4区分所有者個人でも支援法人に相談できる?
できます。5条の4第1号は援助の相手方として、管理組合のほか「マンションの区分所有者等」も明記しています。理事でない住民も相談の対象に含まれます。
Q5支援法人の専門家派遣で何を見てもらえる?
条文は「マンションの管理に関する知識を有する者の派遣」と定めています。長期修繕計画、管理規約、管理委託契約の見直しなど、管理全般が想定されます。具体的な範囲は事業ごとに確認が必要です。
Q6自治体のマンション管理アンケートは答えないとだめ?
回答義務は本条からは導かれません。ただし第2号により、支援法人は推進計画づくりのために管理組合の意向を把握する役目を負うため、回答しなければ実情が施策に反映されにくくなります。
Q7支援法人と管理会社の違いは?
管理会社は委託契約に基づいて管理業務を行い、受託という利害を持ちます。支援法人は契約関係を前提にせず、情報提供や相談、専門家派遣で管理組合の判断を支える立場です。
Q8支援法人は管理計画認定の相談にも乗る?
第1号の「管理の適正化の推進を図るために必要な援助」や第5号の包括規定に含まれうると考えられます。認定の申請先や手続は自治体ごとに異なるため、窓口で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの地域に支援法人ってあるんですか?どこで調べればいいですか?
支援法人は都道府県や市などが指定する仕組みで、すべての自治体に必ずあるわけではありません。本条の業務を担う法人が地域にあるかどうかは、自治体のマンション施策の窓口やウェブサイト、国土交通省の公表情報で確認できます。実務のポイント:自治体のマンション担当部署に電話して「管理計画認定の相談先」を聞くと、指定の有無と実際の窓口が一度に分かることが多い(最新の指定状況をご確認ください)
Q2管理会社を変えたいって相談してもいいんですか?角が立ちませんか?
本条第1号は、管理組合や区分所有者への相談・提案を業務として明記しています。管理会社の変更を検討するための情報収集は、その範囲に十分入ると考えられます。ただし決定権は管理組合の総会にあり、支援法人が代わりに決めることはありません。実務のポイント:いきなり「変更」を持ち出すより、「現行契約の業務範囲と委託費の妥当性を見てほしい」と相談するほうが、理事会内の反発も管理会社との摩擦も小さく、交渉材料もそろいやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「管理会社の対応がひどいから、支援法人に取り締まってもらおう」という発想は、そもそも問いの立て方がずれている。本条に並んでいるのは情報提供・相談・提案・派遣・啓発で、命令や処分の権限はない。行政として助言・指導・勧告を出すのは都道府県等の側(本法5条の2)である。支援法人は、管理組合が自分で判断するための材料を整える役割と理解するのが正確だ
- 居住者の目には「行政の外郭団体が出すパンフレット」程度に映るかもしれない。だが法律の側から見ると、支援法人は自治体の推進計画と管理組合をつなぐ正式な回路の一つに位置づけられている。ここを素通りすれば、老朽化対策の公的支援や管理計画認定の情報が、管理会社経由でしか入ってこない状態が続く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 担い手 | 5条の4:支援法人 | 5条の2:都道府県等(行政) 72条:マンション管理業者(管理業務主任者) |
| 主な手段 | 情報提供・相談・提案・専門家派遣・啓発 | 助言・指導・勧告 委託契約締結前の重要事項説明 |
| 強制力 | なし(判断材料の提供にとどまる) | 行政としての働きかけ(指導・勧告) 管理業者に課される説明義務 |
| 管理組合から見た位置づけ | 利害のない第三者の相談先 | 管理不全時に関与する監督側 契約相手方からの情報開示 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では主管機関が管理委員会などの管理組織を輔導する枠組みがあるが、日本の支援法人のように民間法人を指定して相談・派遣を担わせる構造とは異なる
韓国には共同住宅管理を支援する公的機関の仕組みがあり、管理主体への相談・支援という点で本条と機能的に近い
フランスは区分所有法制に加え、困難な状況にある区分所有建物(copropriétés en difficulté)を公的機関が支援する政策を持ち、公的関与で老朽化対策を進める点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 輪番で理事長が回ってきた春、管理会社から「修繕積立金を1.8倍に」という長期修繕計画の見直し案が届いた。数字が妥当か判断する材料が理事会の誰にもない。支援法人に相談して専門家を派遣してもらえれば、総会の前に第三者の目を入れられる可能性がある
- 自治体からマンション管理に関するアンケートが届いたら、放っておいてよいのか? 第2号の業務として、支援法人は推進計画づくりのために管理組合の意向を把握する役目を負う。回答しなければ、あなたのマンションの実情は地域の施策に反映されない
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条国の基本方針、支援の方向性の根拠(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の2推進計画、第2号業務の協力対象(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の2都道府県等の助言・指導・勧告権限(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第72条委託契約時の重要事項説明(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第3条管理組合(区分所有者の団体)の存立基盤
- 建物の区分所有等に関する法律 第25条管理者の選任、管理主体の基本ルール
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