マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の4(支援法人の業務)
- 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
- 二都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。
- 三マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
- 四マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
この条文の基本情報
支援法人の業務とは何ですか?
定義支援法人の業務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4に定められた規定で、「支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4(支援法人の業務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4の条文原文は「支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の5です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_4