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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の2(助言、指導等)

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  1. 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。以下この条において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
  2. 2.都道府県知事(市又は第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)は、管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
  3. 3.都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた管理組合の管理者等に対し、マンションの管理について特別の知識経験を有する者のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. 4.都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行に必要な限度で、その保有するマンションの区分所有者等の氏名又は名称、住所その他のマンションの区分所有者等に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
  5. 5.都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、マンションの区分所有者等の氏名又は名称、住所その他のマンションの区分所有者等に関する情報の提供を求めることができる。
  6. 6.都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行に必要な限度において、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション若しくはその敷地に立ち入り、当該マンション、その敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、当該マンションの人の居住の用に供する専有部分に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該専有部分に居住している者の承諾を得なければならない。
  7. 7.前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  8. 8.第六項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

助言、指導等とは何ですか?

定義助言、指導等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に定められた規定で、「都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2(助言、指導等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の条文原文は「都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2は第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の2です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法第5条の2は、都道府県等が管理組合に助言・指導・勧告し、報告徴収や共用部分の立入検査もできると定める。専有部分への立入りは居住者の承諾が必要。

Q · マンションの管理がひどいと、役所が口を出してくることってあるの?

ある。助言・指導から勧告、立入検査まで段階的に関与できる

マンション管理適正化法5条の2により、都道府県・市・事務を処理する町村は、管理組合の管理者等(管理者がいなければ区分所有者等)に助言・指導できます。運営や修繕が適正化指針に照らして著しく不適切なら勧告し、専門家のあっせんにも努めます。必要な限度で報告を求め、共用部分や敷地の立入検査もできますが、居住中の専有部分には居住者の承諾が必要です。助言・指導・勧告は一般に行政指導と解されています。

解説

役所はマンションの中に入ってこない。多くの区分所有者はそう信じて、総会を欠席し、修繕積立金の残高も確認しないまま暮らしている。だが本条で、都道府県・市・一部の町村(以下、自治体)はマンションの管理に口を出せる。段階は三つある。まず助言と指導、次に管理組合の運営や修繕が「著しく不適切」なときの勧告、そして専門家のあっせんである。さらに自治体は、管理状況の報告を求め、職員を共用部分や敷地に立ち入らせて書類や設備を検査させることもできる。自治体が別の目的で保有している区分所有者の氏名・住所も、この目的に必要な範囲で使える。理事長がいない、総会も開かれていない、という「管理不在」の建物でも、自治体は区分所有者一人ひとりに直接接触できるわけだ。一方で、助言・指導・勧告は一般に行政指導(役所からのお願い・働きかけで、法的な強制力のないもの)と解されている。従わないこと自体に直接の罰はない。だから、自治体の介入を恐れて隠すより、自治体の介入を逆に利用して理事会を動かす側に立つほうが、資産価値を守れる。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法5条の2は、都道府県等による管理組合への関与を定める規定であり、マンション管理適正化指針に即した助言・指導、管理が著しく不適切な場合の勧告と専門家のあっせん、区分所有者等の保有情報の内部利用と他自治体への提供要請、報告徴収および立入検査の権限を規定する。居住中の専有部分への立入りには居住者の承諾を要する。

手順

  1. 1.管理の欠陥を記録する 総会が開かれていない、修繕積立金が不足している、外壁の劣化が放置されているといった状況を、写真・総会議事録・決算書で日付つきで記録する
  2. 2.理事会・管理会社に書面で改善を求める 記録をもとに改善要望を書面で理事会と管理会社に出し、控えを保管する。外部の窓口に相談するとき、内部での努力の証拠になる
  3. 3.自治体のマンション管理窓口に相談する 内部で動かなければ、都道府県または市のマンション管理担当窓口に記録を持ち込み、本条1項にもとづく助言・指導を求める
  4. 4.総会招集の請求や専門家の活用を並行して進める 区分所有者の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上で総会の招集を請求できる(区分所有法34条)。マンション管理士などへの相談も並行して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1管理不全マンションとは何ですか?

総会が開かれない、管理者がいない、修繕積立金が足りず修繕が放置されているなど、管理組合の自治が機能していないマンションを指す一般的な呼び方です。

Q2マンション管理適正化指針とは?

国が定める基本方針の中で示される、管理組合が守るべき管理の目安です。自治体の助言・指導・勧告はこの指針に即して行われます。

Q3マンション管理の相談は役所のどこにすればいい?

都道府県や市のマンション管理担当の窓口が中心です。部署名は住宅政策課、都市整備課など自治体ごとに違うため、自治体の公式サイトで確認します。

Q4管理組合に理事長がいない場合どうなる?

管理者等が置かれていないときは、区分所有者等が助言・指導の相手方になります(5条の2第1項)。自治体は区分所有者に直接働きかけられます。

Q5自治体から勧告を受けたマンションは売れない?

勧告自体は売却を禁じるものではありません。ただし買主は管理状況を重視するため、価格交渉で不利な材料になる可能性があります。

Q6専門家のあっせんとは何ですか?

勧告をした自治体が、必要に応じてマンション管理士など管理に詳しい専門家を紹介する措置です。5条の2第3項は努力義務として定めています。

Q7役所はなぜ区分所有者の住所を知っているの?

本条4項は自治体の保有情報の目的外の内部利用を、5項は他の自治体への情報提供の要請を、助言・指導・勧告に必要な限度で認めているためです。

Q8マンションの立入検査では何を調べられる?

建物、敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件の検査と、関係者への質問ができます(6項)。総会議事録や長期修繕計画などの書類も対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市から「マンションの管理について」って手紙が来たんだけど、無視したらどうなるの?

本条1項の助言・指導の段階であれば、行政指導なので従う法的義務はない。ただし、管理が著しく不適切だと判断されれば2項の勧告や6項の報告徴収・立入検査へ進みうる。報告拒否などの扱いは最新の改正状況をご確認ください。実務のポイント:地方公共団体の行政指導には行政手続法の行政指導の章が適用されない(同法3条3項)。手続のルールは各自治体の行政手続条例にあるので、不服があるならまずその条例を読む

Q2役所の人が来て部屋の中も見せろって言われたら、断れる?

断れる。本条6項ただし書が、居住中の専有部分への立入りに居住者の事前承諾を求めているからだ。また、職員は身分証明書を携帯し、求められれば提示しなければならない(7項)。立入権限は犯罪捜査のためのものではない(8項)。実務のポイント:共用部分や敷地は検査の対象になりうるので、部屋を断っても廊下や外壁、書類の検査は進む。協力的な姿勢を見せたほうが、指導の内容が現実的なものになりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自治体から勧告されたら、行政処分として裁判で争わなければならない」と身構える人がいる。だがこの問いの立て方自体が誤っている。助言・指導・勧告は一般に行政指導と解されていて、それ自体に強制力はない。取消訴訟で争う対象ではないと解されるのが一般的である。考えるべきなのは、勧告にどう反論するかではない。勧告の原因になった管理の欠陥をいつまでに直すかである
  • 自治体がマンション管理に関与できることは知っていても、関与の深さを過小評価している人が多い。現行の条文では、報告徴収や共用部分・敷地への立入検査まで認められていて、管理者がいない組合でも区分所有者に直接働きかけられる。書類が散逸していると、照会が来たときに説明できない(条文の改正経緯と施行時期は最新の状況をご確認ください)
  • 区分所有者から見れば、自治体の介入は「プライバシーと自治への干渉」である。一方、法律から見れば、管理の崩壊した建物は外壁の落下や廃墟化によって周辺住民と都市全体に被害を広げかねない公共的なリスクであり、本条はその防波堤である。この見え方の違いを理解しないまま照会を無視し続けると、建物の資産価値の下落を止める機会を自分から手放すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性格5条の2:管理が不適切な組合への助言・指導・勧告(是正型)管理計画認定制度(5条の3以下):良好な管理を認定する仕組み(誘導型)
きっかけ自治体が管理の不備を把握したとき(勧告は「著しく不適切」が要件)管理組合が自分から認定を申請したとき
管理組合への効果行政指導として改善を促す。報告徴収・立入検査を伴いうる認定を受けると管理状態が良好であることの対外的な証明になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾では主管機関が管理委員会の運営に関与し、違反には罰鍰などの規定がある。強制力の点で日本の行政指導型より踏み込んだ設計である

韓国
공동주택관리법

韓国では地方自治体の長が共同住宅の管理について監督権限を持ち、報告や検査を求める仕組みがある

フランス
Code de la construction et de l'habitation art. L615-1以下

フランスでは経営難のコプロプリエテに対して公的な救済計画(plan de sauvegarde)を立てる制度があり、行政がより積極的に関与する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築45年、理事長が5年前に亡くなって以来、総会が一度も開かれていない。ある日、市役所から区分所有者全員に「管理状況についての照会」が届いた。差出人は都市整備課。あなたの住所を役所はどうやって知ったのか。本条4項・5項が、自治体内部の保有情報や他の自治体からの情報提供を、この目的のために使うことを認めているからだ
  • もし理事会が修繕積立金を10年間据え置き、外壁のタイルが落ち始めても大規模修繕の議案すら出さなかったら、区分所有者として何ができる? 総会で少数派として孤立するしかないと思いがちだが、自治体のマンション相談窓口に記録を持ち込み、助言・指導を促すという外部ルートがある
  • あなたは管理会社に丸投げしてきた理事長である。自治体から管理状況の報告を求める書面が届き、回答期限は2週間後。管理規約の最新版、直近3期分の総会議事録、長期修繕計画、これらがどこにあるか今すぐ言えるだろうか
  • 友人が中古マンションの購入を迷っていて、「売主側の仲介は管理に問題なしと言っている」と相談してきた。自治体から助言・指導や勧告を受けた履歴が、重要事項調査報告書に必ず載るとは限らない
  • 職員が立入検査に来て、玄関先で「お部屋も見せてください」と言われた。居住中の専有部分への立入りには、そこに住んでいる人の承諾が必要である。断っても違法ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管理の欠陥(総会が開かれていない、修繕積立金が足りない、修繕が放置されている)を、写真・議事録・決算書で記録する2. 理事会や管理会社への改善要望を書面で出し、その控えを残す3. 動かなければ、自治体のマンション管理の相談窓口に記録を持ち込み、本条1項にもとづく助言・指導を求める4. 並行して、マンション管理士などの専門家への相談や、区分所有法にもとづく総会招集の請求(区分所有者の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上)を検討する

訴えられた側:1. 照会や報告の求めには、期限内に誠実に回答する。無視は最悪の選択肢で、報告拒否などの扱いは最新の改正状況をご確認ください2. 管理規約、総会議事録、長期修繕計画、会計書類を急いで整える3. 勧告を受けたら改善計画を作り、3項にもとづく専門家のあっせんを自分から求める4. 居住中の専有部分への立入りは居住者の承諾が前提なので、応じるかどうかは冷静に判断する5. 行政指導に不満があれば、その自治体の行政手続条例を確認する

時効(請求できる期限):本条そのものには特定の期限や時効がない。報告の求めには、自治体が書面で定める提出期限が付くのが通常である。勧告は一般に行政指導と解されるため、行政処分の取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条、処分を知った日から6か月)は原則として問題にならない

学説

一般的理解:本条の助言・指導・勧告は、相手方に法的義務を課さない行政指導と解されるのが一般的である。そのため取消訴訟の対象となる処分には当たらないと考えられ、手続面は各自治体の行政手続条例が規律する。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月施行 マンション管理適正化推進計画制度とあわせて新設され、自治体による助言・指導・勧告の根拠が整った(要確認)
  • 令和7年(2025年)区分所有法等の一括改正 管理者が置かれていない組合の区分所有者への対象拡大、保有情報の利用、報告徴収・立入検査などが追加された可能性がある。改正年と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律が議員立法として制定され、マンション管理士制度や管理業者の登録制度が整備された
  2. 2.令和2年(2020年) 新設:法改正により、マンション管理適正化推進計画制度や管理計画認定制度とあわせて、自治体による助言・指導・勧告の規定が設けられた(令和4年4月施行)

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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