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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条(管理組合等の努力)

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  1. 管理組合は、マンション管理適正化指針(管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。)の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
  2. 2.マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

この条文の基本情報

管理組合等の努力とは何ですか?

定義管理組合等の努力とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「管理組合は、マンション管理適正化指針(管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条(管理組合等の努力)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の条文原文は「管理組合は、マンション管理適正化指針(管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条は第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第4条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法5条は、管理組合に国や自治体の管理適正化指針に留意した適正管理の努力義務を課し、区分所有者には組合員として役割を果たす努力を求める。罰則はない。

Q · マンション管理適正化法5条の努力義務って、守らないとどうなるの?

罰則はないが、行政の助言・勧告や認定不可につながる

マンション管理適正化法5条は、管理組合に国(および自治体)のマンション管理適正化指針に留意した適正管理を、区分所有者に管理組合の一員としての役割を果たすことを、いずれも努力義務として求めています。違反への罰則はありません。ただし指針は、都道府県等が管理組合に助言・指導・勧告を行う際の基準となり、管理計画認定の審査のもとにもなります。結果として、認定の可否や中古市場での評価に影響が及びます。

解説

条文にあるのは「努めなければならない」という言葉だけで、違反しても罰則はない。だから多くの区分所有者は、マンション管理は理事会と管理会社がやるものだと考えて総会の委任状を出し、それで終わりにしている。だが本条1項は管理組合に、国のマンション管理適正化指針(自治体が独自の指針を作っていれば、それも)に沿って管理するよう求めている。指針は単なる努力目標の飾りではない。自治体が管理組合に助言・指導・勧告をするときの物差しになり、管理計画認定の審査基準のもとにもなっている。管理計画の認定を受けたマンションは、住宅ローン金利の優遇や中古市場での評価で有利になりうる。2項は区分所有者一人ひとりに、管理組合の一員として役割を果たすよう求める。つまり、管理の質があなたの部屋の売却価格に跳ね返ってくることを、法律が前提にしているのである。総会資料を読まずに捨てる人と、指針と照らし合わせて質問する人では、10年後の資産価値が違ってくる。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法5条は、管理組合等の努力義務を定める規定である。1項は管理組合に対し、マンション管理適正化指針および都道府県等マンション管理適正化指針に留意した適正な管理と、国・地方公共団体の施策への協力を求める。2項は区分所有者等に対し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう求める。いずれも罰則を伴わない努力義務である。

手順

  1. 1.総会資料の重要ページを先に確認する 総会資料が届いたら、議案より先に修繕積立金の残高、長期修繕計画、決算書の監査報告を開き、計画と実績のズレを確認する
  2. 2.関係書類の閲覧を書面で請求する 議事録や過去数年分の決算書、管理委託契約書の閲覧を理事長に書面で請求する。請求日と回答は記録に残す
  3. 3.指針に照らした質問状を総会前に提出する 積立金不足、相見積もりの有無、通帳と印鑑の分別保管などについて、指針やガイドラインの該当箇所を示した質問を総会前に書面で出し、議事録への記載を求める
  4. 4.改善されなければ外部に相談し、臨時総会を検討する 自治体のマンション管理相談窓口やマンション管理士に相談する。区分所有者の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上で臨時総会の招集を請求する方法もある(区分所有法34条3項)

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化指針とは何ですか?

国が定める、管理組合がマンションを適正に管理するための基本的な考え方と留意事項です。管理組合の運営、修繕計画、積立金、管理会社との関係などが示されています。

Q2管理組合の努力義務に違反したら罰則はありますか?

マンション管理適正化法5条の違反そのものに罰則はありません。ただし指針から外れた管理は、都道府県等による助言・指導・勧告の対象となりえます。

Q3区分所有者は管理組合を脱退できますか?

できません。区分所有者は区分所有法3条により当然に区分所有者の団体の構成員となり、部屋を所有している限り抜けることはできません。

Q4都道府県等マンション管理適正化指針とは?

マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県や市などが、地域の実情に応じて独自に定める指針です。該当区域の管理組合は国の指針とあわせて留意します。

Q5マンションを賃貸中のオーナーも管理組合の義務を負う?

負います。管理組合の構成員は区分所有者であり、賃借人ではありません。議決権の行使や管理費・修繕積立金の負担はオーナー自身が担います。

Q6管理会社に任せきりでも法律上問題ない?

直ちに違法ではありませんが、指針は管理組合が管理の主体として管理会社を監督することを前提としています。任せきりは指針の趣旨から外れます。

Q7管理計画認定を受けないとどうなる?

認定は任意のため、受けなくても違法ではありません。ただし認定マンション向けの住宅ローン金利優遇や税制特例などを受けられない場合があります。

Q8自治体からマンション管理の届出を求められたら応じるべき?

応じるのが望ましいです。本条1項は国・地方公共団体の施策への協力にも努めるよう求めており、放置すると行政の関与が強まるきっかけになりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「努めなければならない」って、結局守らなくても罰はないんでしょ?

本条違反に対する罰則はない。ただし都道府県等は、指針に照らして管理組合に助言・指導・勧告ができる(同法5条の2)。実務のポイント:勧告を受けたという事実は、売却時に買主側の仲介業者が議事録を読めば分かる。罰金よりも、中古価格の値下げ交渉材料として効いてくる

Q2管理会社がちゃんとやってくれてるから、理事会は形だけでよくない?

指針は管理組合が管理の主体であり、管理会社を監督する側に立つことを前提にしている。管理会社はあくまで受託者である。実務のポイント:管理委託契約の見直しや相見積もりを一度もしていない組合は少なくない。委託費を比較するだけで年間数十万円が浮くこともあるが、管理会社の側からその話を持ち出すことはまずない

Q3部屋を貸してて住んでないけど、総会って出なきゃダメ?

本条2項が役割を果たすよう求めている「区分所有者等」は区分所有者であり、議決権を持つのは賃借人ではなくあなたである。出席が難しければ、議案を読んだうえで議決権行使書や委任状を出せばよい。実務のポイント:白紙のまま委任状を出すと、議長、つまり多くの場合は理事長に一任したことになる。積立金の値上げのような議案では、白紙委任が結果を決めてしまうことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから守らなくても関係ない」と考えがちだが、努力義務の怖さは罰則にあるのではない。指針から外れた管理状態は、都道府県等が助言・指導・勧告をする根拠になり、管理計画認定を受けられない理由にもなる。法的な制裁ではなく、市場評価と行政対応という形で静かに効いてくる
  • 「自分は総会に出ていないから、管理の失敗に責任はない」というのは前提から誤っている。区分所有者は区分所有法上当然に管理組合(区分所有者の団体)の構成員であり、抜けることはできない。修繕積立金の不足は、最終的に一時金の徴収や積立金の値上げとして、あなたの口座から出ていく
  • 賃貸に出している区分所有者は自分を「大家」と考えがちだが、法律から見ればあくまで管理組合の一員である。総会の議決権を行使するのも、管理費を負担するのも、部屋に住んでいる賃借人ではなくあなただ。住んでいないから無関心でいられる、というのは通用しない
比較の観点この条文ほかの条文
名あて人5条:管理組合・区分所有者等5条の2:都道府県等(管理組合に対して行う)
5条の3:管理計画の認定を申請する管理組合の管理者等
法的性格努力義務(罰則なし)行政による助言・指導・勧告の権限
任意の申請に基づく認定制度
指針との関係指針に留意して管理するよう求める指針に照らして必要があるときに助言・指導・勧告を行う
管理計画が基準に適合するかを審査する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾は区分所有権人会議と管理委員会の設置や公共基金の積立を条例で具体的に定め、主管機関の命令や罰鍰も置く。日本の努力義務・指針型より直接的な規制色が強い

韓国
공동주택관리법

韓国は一定規模以上の共同住宅に管理主体や長期修繕計画などを法律上求め、行政の監督も具体的。日本より義務的な色彩が強い

ドイツ
WEG § 18 ff.

ドイツは住居所有者共同体が自ら管理を担い、管理者の設置や維持積立金を民事法の枠内で規律する。行政指針による誘導という発想は薄い

アメリカ
Uniform Common Interest Ownership Act

米国は州法とHOAやコンドミニアム協会の規約で自治的に管理する。採用状況は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築25年、修繕積立金の残高が長期修繕計画の想定を大きく下回っていることに、総会資料の末尾の表で気付いた。理事会は「値上げは不人気だから」と先送りを続けている。指針は計画的な修繕と積立金の確保を求めており、総会でその基準を示して質問すれば、議事録に記録が残る
  • 管理費を何年も滞納している区分所有者がいるのに、理事会は督促すらしていない。もしこのまま放置されたら、どうなる? 管理費債権は原則5年で時効にかかる(民法166条)。回収しないまま時効を迎えれば、そのしわ寄せは全戸の負担として降りかかってくる
  • あなたが輪番で理事長になった。管理会社に任せきりにしたいが、指針は管理組合が主体となって管理会社を監督することを前提にしている。通帳と印鑑を管理会社がまとめて保管している状態に気付かないまま、任期の2年が過ぎていく
  • 自治体から管理組合あてに、管理状況の届出を求める書面が届いた。理事会は放置しようとしている
  • 中古マンションの購入を検討中。内見のあと、不動産会社に「管理計画認定を受けていますか、長期修繕計画と直近の総会議事録を見せてください」と頼んだ。返事が曖昧なら、それ自体が判断材料になる
  • あと2週間で通常総会。大規模修繕の工事業者として、理事長の知人の会社が一社だけ提案されている。相見積もりの有無を質問するなら、総会の前に書面で出しておかないと議事に反映されにくい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 総会議事録、長期修繕計画、直近数年分の決算書の閲覧を理事長に書面で請求する(規約上、閲覧は認められていることが多い) 2. 国のマンション管理適正化指針と国交省のガイドラインに照らして、積立金の不足や監査体制の欠陥を洗い出す3. 総会の議題提出や質問状で記録に残す4. 改善されなければ、自治体のマンション管理相談窓口やマンション管理士に相談する。区分所有者の5分の1以上で臨時総会の招集を求める方法もある(区分所有法34条3項)

訴えられた側:1. 理事・理事長として管理が不十分だと批判されたら、本条違反そのものに罰則はないことを踏まえて冷静に対応する2. ただし、善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反による損害賠償の議論はありうるため、意思決定の経緯と専門家の意見を記録しておく3. 自治体から助言や指導が来たら放置せず、改善計画を総会に諮る4. 管理会社に任せきりにせず、通帳と印鑑は別々に保管する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務で重要なのは、管理費・修繕積立金の滞納債権も原則として権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかる点である。理事会が督促を怠ると回収できなくなる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、管理組合と区分所有者等の努力義務が定められた
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:マンション管理適正化推進計画、管理計画認定制度、助言・指導・勧告の仕組みが導入され、本条でも都道府県等マンション管理適正化指針への留意が加えられた(施行は令和4年4月)

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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