マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の2の2(マンション所有者不明専有部分等の管理に関する区分所有法の特例)
- 都道府県知事等は、居住その他の使用がなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないもの(マンションの専有部分が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないマンションの専有部分の共有持分。第五条の十二の二第一項において「マンション所有者不明専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。
- 2.都道府県知事等は、マンションの専有部分が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの専有部分(第五条の十二の二第一項において「マンション管理不全専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。
- 3.都道府県知事等は、マンションの共用部分(区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下この項において同じ。)が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他マンションにおける居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態となると認められるマンションの共用部分(第五条の十二の二第一項において「マンション管理不全共用部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の十三第一項の規定による命令の請求をすることができる。
この条文の基本情報
マンション所有者不明専有部分等の管理に関する区分所有法の特例とは何ですか?
定義マンション所有者不明専有部分等の管理に関する区分所有法の特例とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の2に定められた規定で、「都道府県知事等は、居住その他の使用がなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の2(マンション所有者不明専有部分等の管理に関する区分所有法の特例)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の2の条文原文は「都道府県知事等は、居住その他の使用がなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができな…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の2は第二章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_2_2