マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の8(監督)
- 都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。
- 2.都道府県知事等は、支援法人の管理支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.都道府県知事等は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の三第一項の規定による登録を取り消すことができる。
- 一管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二第五条の三第二項第二号に該当するに至ったとき。
- 三第五条の三第四項又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 四第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五前項の規定による命令に違反したとき。
- 六不正の手段により第五条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に定められた規定で、「都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8(監督)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の条文原文は「都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_8