マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の8(監督)
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- 都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。
- 2.都道府県知事等は、支援法人の管理支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.都道府県知事等は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の三第一項の規定による登録を取り消すことができる。
- 一管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二第五条の三第二項第二号に該当するに至ったとき。
- 三第五条の三第四項又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 四第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五前項の規定による命令に違反したとき。
- 六不正の手段により第五条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に定められた規定で、「都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8(監督)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の条文原文は「都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第5条の8は、都道府県知事等が支援法人に報告徴収・改善命令を行い、虚偽報告や命令違反など六つの事由があれば登録を取り消せると定める。
Q · マンションの支援法人が役所の報告要求を放置したら、どうなるの?
報告の放置や虚偽報告だけで登録取消事由になる
マンション管理適正化法第5条の8第1項により、都道府県知事等は必要と認めるとき支援法人に報告をさせることができます。報告をしない、または虚偽の報告をした場合は、第3項第4号により登録取消しの事由になります。悪意がなくても、照会を放置するだけで根拠となりうる点に注意が必要です。取消しは許認可等の取消しにあたるため、行政手続法上、原則として聴聞を経て判断されます。
解説
マンションの管理組合に専門家の支援を届ける「支援法人」は、都道府県知事等(町村部は都道府県知事、市の区域はその市長)の登録を受けて活動する。登録は終身の資格ではない。本条は監督の手段を三段階で定めている。第一段階は「報告をさせる」こと、第二段階は「改善に必要な措置を命ずる」こと、第三段階は「登録の取消し」である。取消事由は六つあり、報告をしないことや虚偽の報告をしたこと、改善命令に従わないこと、不正の手段で登録を受けたことも含まれる。あなたが理事長や修繕委員としてこの法人の支援を受けているなら、「行政が登録したところだから安心」で思考を止めてはいけない。登録の背後には監督の仕組みがあり、管理組合の側から行政に情報を届けることができる。支援の質に疑問を持ったとき、相手と言い争って消耗する必要はない。監督権を持つ役所に事実を伝えればよい。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法第5条の8は、都道府県知事等による支援法人の監督を定める規定である。知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために報告を徴収し、運営改善が必要な場合は措置を命じることができ、業務遂行能力の欠如、虚偽報告、改善命令違反、不正手段による登録など六つの事由に該当するときは、第5条の3第1項の登録を取り消すことができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.支援内容と経緯を時系列で記録する 支援法人の助言内容、紹介された業者、見積書、メールのやり取りを日付順に整理し、組合に生じた不利益があれば併記する
- 2.理事会で事実確認し議事録に残す 理事会で支援法人への疑問点を議題とし、確認できた事実と未確認の点を分けて議事録に記載する。感想ではなく事実ベースでまとめる
- 3.登録した自治体の住宅部局に相談する 支援法人を登録した都道府県または市のマンション管理担当窓口に、整理した資料を添えて相談する。監督権限を行使するかどうかは知事等の判断となる
- 4.契約上の対応を並行して検討する 行政の監督とは別に、支援契約の解除条項や損害の有無を確認し、必要に応じて弁護士に民事上の責任追及を相談する
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理の支援法人とは何ですか?
管理組合に専門的な支援を行う法人で、都道府県知事等(市の区域は市長)の登録を受けて管理支援業務を行います。登録の根拠は同法第5条の3第1項です。
Q2支援法人の登録取消事由は何がありますか?
業務を適正に実施できない、欠格事由への該当、義務違反、報告懈怠・虚偽報告、改善命令違反、不正手段による登録の六つです(第5条の8第3項)。
Q3支援法人への改善命令とはどんなものですか?
知事等が業務運営に改善が必要と認めたとき、改善に必要な措置をとるよう命じるものです(第2項)。従わなければ登録取消しの対象になります。
Q4支援法人に問題があるとき、どこに相談できますか?
登録をした都道府県または市の住宅部局(マンション管理担当窓口)です。資料を整理して事実を伝えると、監督権限行使の判断材料になります。
Q5支援法人の登録取消しに不服があるときはどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行審法18条・行訴法14条)。
Q6支援法人の登録取消しの前に聴聞はありますか?
登録の取消しは許認可等を取り消す不利益処分にあたるため、行政手続法13条により原則として聴聞が行われ、反論や証拠提出の機会があります。
Q7管理組合は知事等に監督権限の行使を請求できる?
本条は請求権を定めていません。報告徴収や改善命令を行うかは知事等の判断ですが、組合からの情報提供は判断材料として活用されえます。
Q8支援法人の報告に期限はありますか?
本条自体に期限の定めはありません。報告の期限は、知事等が報告を求める個別の行政文書で指定されるのが通常です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのマンションの支援法人、ちゃんと仕事してない気がする。役所に言っても意味ある?
意味はある。本条1項・2項により、知事等は必要と認めれば報告を求め、改善を命じることができ、その判断材料には現場からの情報が使われる。実務のポイント:「対応が悪い」という感想だけでは行政は動きにくい。日付、担当者、助言内容、その結果組合に生じた不利益を一枚にまとめると、担当者が報告徴収を起案しやすくなる。
Q2支援法人の登録が取り消されたら、うちとの契約や進行中の支援はどうなるの?
登録取消し(本条3項)は行政上の地位を失わせる処分であり、組合との契約が自動的に無効になるとは限らない。継続か解除かは契約条項と民法で判断する。実務のポイント:支援契約を結ぶとき、「登録が取り消された場合は組合が無催告で解除できる」という条項を入れておく組合はまだ少ない。この一行があると、乗り換えがずっと楽になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録を受けている支援法人なら、紹介される業者もアドバイスも公的にお墨付きがある」と考えがちだが、登録は登録時点の要件を確認したにすぎない。だから本条は、登録後も報告徴収・改善命令・取消しで監督し続ける仕組みを置いている。登録の事実は、個々の助言が正しいことまで保証しない
- 取消しは重大な不正があったときだけと思われやすいが、六つの事由には「報告をしない」という不作為も入っている(第3項第4号)。悪意がなくても、行政からの照会を放置するだけで取消しの根拠になる。支援法人の側から見ると、事務処理の怠慢がそのまま存続リスクになる
- 管理組合の立場で「行政に苦情を言っても何も変わらない」と諦める人は多い。しかし法律の側から見ると、知事等が監督権限を使う出発点は「必要があると認めるとき」であり、その判断材料の多くは現場からの情報である。黙っている組合は、監督の回路そのものを止めている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第5条の8:登録を受けた支援法人 | 第5条の2:管理組合(管理者等) 第5条の3:支援法人の登録申請者 |
| 行政の手段 | 報告徴収・改善命令・登録取消し | 助言・指導・勧告 登録(欠格事由の審査) |
| 段階 | 登録後の継続的監督 | 管理組合の管理運営への関与 参入時の要件確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理服務人・管理維護公司について主管機関の許可・登録制度があり、違反時の処分規定が置かれている。支援の担い手を行政が登録・監督する構造は日本と類似する
韓国では住宅管理業者に登録制度があり、違反時の登録抹消が定められている。共同住宅管理への行政関与は日本より強いとされる
ドイツでは住宅管理業者(Wohnimmobilienverwalter)が営業許可の対象とされ、信頼性欠如等で許可が取り消されうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 支援法人から紹介された修繕コンサルが、毎回同じ施工会社だけを推してくる。理事会で「おかしくないか」という声が出たら、どこに相談すればいい? 自治体のマンション担当窓口が支援法人の登録と監督を担っている。見積書や議事録を整理して持ち込めば、報告徴収(第1項)が動くきっかけになりうる
- あなたは支援法人の事務局長。人手不足で、管理計画の作成支援が半年止まっている。役所から報告を求める文書が届き、回答期限は二週間後。ここで実態を隠して取り繕うと、虚偽報告(第3項第4号)としてそれだけで取消事由になる。遅れの原因と改善計画を正直に書くほうが、法人は生き残れる
- 改善命令を受けたのに、運営体制を何も変えなかった。第2項の命令に違反した時点で、登録取消しの射程に入る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 支援法人の助言内容、紹介業者、見積書、やり取りのメールを時系列で保存する2. 理事会で事実確認の議事録を残す3. 登録をした都道府県または市の住宅部局(マンション管理担当)に、資料を添えて相談する。行政がどの監督権限を使うかは知事等の判断であり、組合が使ってほしいと請求できる権利ではない4. 金銭的な損害があれば、行政の監督とは別に、契約上の責任を民事で問う道を検討する
訴えられた側:1. 報告を求められたら期限内に事実どおり回答する。放置や虚偽はそれ自体が取消事由になる2. 改善命令を受けたら、措置の内容と実施状況を記録して報告する3. 取消しを予告された場合は、行政手続法の聴聞手続で反論と証拠を出す4. 取消処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。報告徴収や改善命令の回答期限は、個別の行政文書で指定される。登録取消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の3支援法人の登録と欠格事由の根拠
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の7前条第1項の義務、取消事由の参照先(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の2知事等による管理組合への助言・指導・勧告
- 行政手続法 第13条登録取消しに先立つ聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間
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