マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の9(公表)
- 都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
- 一第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。
- 二第五条の三第四項の規定による届出があったとき。
- 三第五条の七第一項の規定による届出があったとき。
- 四前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9に定められた規定で、「都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9(公表)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の条文原文は「都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_9