マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の9(公表)
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- 都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
- 一第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。
- 二第五条の三第四項の規定による届出があったとき。
- 三第五条の七第一項の規定による届出があったとき。
- 四前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9に定められた規定で、「都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9(公表)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の条文原文は「都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第5条の9は、都道府県知事等が登録、届出の受理、登録取消しをしたとき、その旨をインターネット等で公表すると定める。
Q · 「行政に登録済み」と名乗る団体、本当に登録されているか自分で確かめられる?
確かめられる。登録も取消しも自治体が公表する
マンション管理適正化法第5条の9により、都道府県知事等(市の区域では市長)は、第5条の3第1項の登録をしたとき、同条第4項や第5条の7第1項の届出があったとき、前条第3項により登録を取り消したときに、その旨をインターネット等で公表します。管理組合は自治体の公表ページで登録の有無と現在の状態を確認できます。ただし登録は法定要件の確認にとどまり、業務の質の保証ではありません。
解説
役所が登録した団体なのか、名前だけそれらしい団体なのか。管理組合の理事になった人が最初につまずくのはここだ。本条は、都道府県知事等(市の区域では市長、町村部では都道府県知事)に対し、第五条の三の登録をしたとき、届出を受けたとき、登録を取り消したときに、それをインターネット等で公表するよう義務づけている。ポイントは「取消し」も公表対象に入っている点である。登録時の発表だけでなく、問題を起こして登録を失った事実も、誰でも見られる場所に置かれる。だから理事会で業者や支援団体の提案を受けたら、パンフレットの「登録済み」の文字を信じる前に、自治体の公表ページで現在の状態を確かめればよい。数分の確認で、すでに登録を取り消された相手と契約する事態を避けられる。なお本条が属する第二章の二の登録制度は近年の改正で整備されたもので、対象となる団体の範囲は条文と自治体の公表ページで確認されたい。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9は、都道府県知事等が同法第5条の3第1項に基づく登録、同条第4項及び第5条の7第1項に基づく届出の受理、並びに第5条の8第3項に基づく登録の取消しを行った場合に、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表すべきことを定める公表義務規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提案書から団体情報を抜き出す 理事会に届いた提案書から、団体の正式名称・所在地・登録番号を書き出す。登録番号の記載がなければ団体に問い合わせて確認する
- 2.所在地を管轄する自治体の公表ページを開く 団体の所在地が市の区域なら市、町村の区域なら都道府県の公表ページを開き、登録の有無、届出の履歴、取消しの有無を確認する
- 3.確認結果を日付付きで保存する 公表ページの画面を日付が分かる形で印刷または保存し、議案書や理事会議事録に添付する。決議時点で登録が有効だったことの証拠になる
- 4.不一致があれば説明を求め、窓口に相談する 提案書の内容と公表情報が食い違う場合や、取消しが掲載されている場合は団体に書面で説明を求め、必要に応じて自治体の担当窓口に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法 第5条の9とは?
都道府県知事等に、登録・届出の受理・登録取消しの事実をインターネット等で公表するよう義務づけた規定です。公表は行政の義務として定められています。
Q2マンション 支援団体 登録 確認方法は?
団体の所在地を管轄する都道府県(市の区域なら市)の公表ページで、名称や登録番号から登録の有無と現在の状態を確認します。
Q3登録取消し 公表 いつまで掲載される?
本条は掲載期間を定めていません。掲載の方法や期間は各自治体の運用によるため、公表ページの説明や担当窓口で確認が必要です。
Q4都道府県知事等とは誰のこと?
市の区域では市長、町村の区域では都道府県知事を指します。確認すべき公表ページは、団体の所在地によって変わります。
Q5公表ページに載っていない団体は違法?
直ちに違法とはいえません。ただし「登録済み」と名乗っているのに掲載がなければ、表示内容について団体に説明を求めるべきです。
Q6登録の変更届出も公表される?
公表されます。第5条の3第4項の届出は本条第2号の公表対象で、名称や所在地などの変更が公表情報に反映される仕組みです。
Q7公表はインターネット以外でもされる?
条文は「インターネットの利用その他の方法」と定めており、ネット以外の方法も認めています。窓口での閲覧なども考えられます。
Q8登録取消しの公表は名誉毀損にならない?
法律に基づく公表義務の履行なので、事実に即していれば違法とされにくいと考えられます。争う場合は前提の取消処分の当否が中心になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公表ページで登録が確認できれば、その団体は安心ってことですか?
登録は、法律の要件を満たしたことを都道府県知事等が確認した結果であり、業務の質や管理組合との相性まで保証するものではありません(第五条の三、本条)。実務のポイント:本当に見るべきは登録日と、その後の届出の履歴です。名称や所在地の変更が頻繁な団体は、背景を一度質問してみる価値があります
Q2登録を取り消されて公表されたら、取り消してくれって言えますか?
公表は取消処分の事実を知らせる措置であり、公表そのものは処分ではないと扱われることが多く、単独で争うのは実務上難しいとされます(実務上、解釈が分かれている)。争うなら前提となる取消処分(前条第三項)の方です。実務のポイント:取消処分が後で覆れば公表内容の更新を求める根拠になりますが、それまでに失った取引は戻りません。予告段階での反論が勝負です
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政に登録されている」と言われると、行政がその団体の仕事の質まで保証していると受け取りがちだ。実際の登録は法定の要件を満たしたことの確認にとどまり、個々の業務の出来ばえを保証するものではない。公表ページで分かるのは登録の有無と経緯であって、相性や実績は自分たちで見極める必要がある
- 公表されるのは登録の時だけだと思われやすいが、問題は取消しの方にある。取消しは本条第四号で公表対象になっている。登録時の資料だけ保管していると、その後に取り消された事実を知らないまま付き合い続けることになる
- 団体側から見れば公表は「行政の事務作業」にすぎないが、取引先から見れば公開の信用記録である。取消しが一度ネットに載れば、新規の管理組合はそれを見て判断する。変更届の遅れのような小さな不備も、届出が公表される仕組みの中では信用に直結する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第5条の9:登録・届出・取消しの公表 | 第5条の3:登録と変更届出の根拠 第5条の8:登録取消しの根拠 |
| 行為の主体 | 都道府県知事等(公表する側) | 登録を受ける者・都道府県知事等 都道府県知事等(処分する側) |
| 管理組合にとっての意味 | 誰でも登録状況を確認できる照会窓口 | どんな要件で登録されるかの基準 どんな場合に登録を失うかの基準 |
| 争い方 | 公表単独で争うのは実務上難しいとされる | 登録拒否に対する審査請求・取消訴訟 取消処分に対する審査請求・取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は管理維護公司と管理服務人員を許可・認許制で管理する。管理組合が業者の資格を確認する発想は日本と共通する
韓国は住宅管理業を登録制とし、行政が業者を把握する。登録情報の確認が業者選定の前提になる点で類似する
ドイツは住宅不動産管理者に営業許可を求める。許可の有無の確認は委託前の基本的な確認事項とされる
米国は州ごとの規律で、フロリダ州などは管理組合マネージャーに免許を求め、免許照会の仕組みを設けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事会に「行政登録済みの支援団体です」と名乗る法人から提案書が届いた。登録番号は書いてあるが、確認した理事はいない。自治体の公表ページを開けば、その登録が今も有効か、すでに取り消されているかが分かる
- もし契約後に、相手方の登録がすでに取り消されていたと分かったら、どうなる? 公表された事実を見落としていた理事会は、総会で「なぜ確認しなかったのか」と責任を問われかねない
- あなたは登録を受けた法人の担当者だ。事務所を移転したのに変更の届出を忘れていた。第五条の三第四項の届出は公表対象であり、公表ページの情報と実態がずれていれば、取引先の管理組合はそこで不信感を持つ
- 臨時総会まであと10日。支援団体への委託を議案に載せる前に、公表ページの画面を印刷して議案書に添付しておけば、反対派からの「その団体は本当に信用できるのか」という質問に一枚で答えられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手方が登録を名乗っている場合、所在地の都道府県知事等(市の区域なら市)の公表ページで登録の有無と現在の状態を確認する2. 確認した画面は日付が分かる形で保存し、理事会議事録に添付する3. 登録が取り消されていたのに説明がなかった場合は、契約時の説明内容を整理し、自治体の担当窓口に相談する4. 損害が出ていれば、契約上の責任追及を弁護士やマンション管理士に相談する
訴えられた側:1. 自社の公表内容が実態と一致しているか、名称や所在地などを定期的に点検し、変更があれば第五条の三第四項の届出を速やかに出す2. 取消しの予告を受けたら、行政手続法に基づく聴聞などの手続で反論の機会を確保する3. 取消処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟の期限を確認して代理人と動く4. 公表そのものの差止めを争うことは実務上難しいとされるので、取消処分の段階で争うことを重視する
時効(請求できる期限):本条の公表そのものに時効はない。前提となる登録取消処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。一般的な債権は民法166条の消滅時効(5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の3公表対象となる登録と変更届出の根拠(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の7公表対象となる届出の根拠(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の8公表対象となる登録取消しの根拠(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の2都道府県等の管理適正化推進計画
- 行政手続法 第13条登録取消し前の聴聞等の意見陳述手続
- 行政事件訴訟法 第14条登録取消処分を争う取消訴訟の出訴期間
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