マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の10(国土交通省令への委任)
第五条の三第一項の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10に定められた規定で、「第五条の三第一項の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10(国土交通省令への委任)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10の条文原文は「第五条の三第一項の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_10