マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の11(情報の提供等)
国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11(情報の提供等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_11