マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の11(情報の提供等)
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国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11(情報の提供等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の10です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第5条の11は、国と関係地方公共団体が支援法人に対し、業務に必要な情報提供・指導・助言を行うと定める。住民の請求権を直接生む規定ではない。
Q · マンションの管理で困ったら、国や自治体が直接助けてくれるの?
直接ではなく、支援法人を通じて行政の知見が届く仕組みです
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11は、国及び関係地方公共団体が支援法人に対して情報提供・指導・助言を行うと定めています。行政が管理組合の紛争を裁定する規定ではなく、区分所有者が行政に何かを請求する権利を直接生むものでもないと解されます。修繕積立金や長期修繕計画の妥当性を確かめたいときは、自治体のマンション施策窓口や支援法人に相談し、管理会社とは別の判断材料を得るのが実務的な使い方です。
解説
条文は一文しかなく、主語は国と地方公共団体、相手は「支援法人」である。区分所有者は登場しない。それでも、マンションに住むあなたに関係がないわけではない。支援法人は、管理組合の運営を支えるために置かれた法人である。その支援法人に、国と自治体が情報を提供し、指導し、助言する。本条はこの役割を定めている。つまり、管理組合から支援法人を通じて行政の知見までつながる経路が、法律で用意されているということだ。修繕積立金が足りない、理事のなり手がいない、管理会社の提案が妥当なのか判断できない。こうした問題を、区分所有者だけで抱え込む必要はない。ただし、本条は国や自治体の役割を定めた規定であり、あなたが行政に何かを請求できる権利を直接生むものではないと解されている。使い方としては、支援法人に相談するときに「行政から受けている情報や指導の内容を踏まえて答えてほしい」と求められる、という程度に理解しておくのが正確である(支援法人制度の細部や施行状況は最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11は、国及び関係地方公共団体が支援法人に対して行う情報提供、指導及び助言を定める規定である。支援法人の業務が適正かつ円滑に実施されるよう行政側の責務を示すものであり、区分所有者や管理組合に行政への請求権を直接付与するものではないと解される。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法とは?
マンションの管理水準を確保するための法律で、平成12年に制定されました。管理業者の登録、管理業務主任者、自治体による助言指導や管理計画認定などを定めています。
Q2マンション管理の相談窓口はどこ?
自治体のマンション施策担当課、支援法人、マンション管理士などが相談先になります。管理会社とは利害の異なる立場から意見を得られます。
Q3修繕積立金の値上げは妥当かどうか確認できる?
国土交通省の修繕積立金ガイドラインと比べるのが基本です。自治体や支援法人に相談すれば、管理会社の説明とは別の物差しを得られます。
Q4支援法人に相談すると費用はかかる?
支援メニューや費用の扱いは自治体・法人ごとに異なります。相談前に自治体のマンション施策ページで内容と費用の有無を確認してください。
Q5マンション管理適正化法5条の11の内容は?
国と関係地方公共団体が、支援法人の業務に必要な情報提供・指導・助言をすると定めた規定です。行政が支援法人を支える役割を示しています。
Q6行政が情報提供しなかったら違法?
本条は行政の責務を示す規定と理解されることが多く、情報提供の不足から直ちに国家賠償請求が認められるとは限りません。解釈が分かれうる点です。
Q7管理組合が機能していないマンションはどうなる?
自治体は管理組合に助言・指導を行うことができ、支援法人による支援も想定されています。具体的な支援策は自治体ごとに異なります。
Q8相続したマンションの管理を誰に相談できる?
物件所在地の自治体のマンション施策窓口が出発点になります。遠方に住む所有者でも、支援法人や専門家につないでもらえる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支援法人って、管理会社と何が違うんですか?
管理会社は、管理組合と委託契約を結んで報酬を受け取る事業者である。支援法人は、本法にもとづいて管理組合の運営を支援する位置づけの法人であり、本条によって国や自治体から情報提供や助言を受ける立場にある。実務のポイント:管理会社の提案は、工事の受注や委託範囲の拡大につながる構造を持ちうる。比較の物差しを外部に一本持っておくだけで、総会での質問の質が変わる(制度の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
Q2国や自治体が指導してくれるなら、マンションのトラブルを役所に持ち込めば解決してくれますか?
期待しすぎない方がよい。本条は、行政が支援法人に情報を提供し、指導や助言をする役割を定めたものである。管理組合内の紛争を行政が裁定する仕組みではない。管理組合への助言や指導は本法の別の規定が扱っている。実務のポイント:役所に相談するときは「どちらが正しいか判断してほしい」ではなく「標準的な考え方と使える支援制度を教えてほしい」と聞くと、具体的な回答を得やすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が指導するものとする」と書いてあれば、行政が管理組合のもめごとを裁いてくれると期待しがちだが、本条が定めているのは支援法人を支える行政の役割である。管理組合の紛争に介入する権限を行政に与えた規定ではない。費用負担や理事会の対立といった私法上の争いは、最終的には区分所有法と裁判所の領域に残る
- 「するものとする」という語尾の重さを過大評価しやすい。行政法の文脈では、こうした規定は行政の責務を示すものと理解されることが多く、情報提供が不十分だったからといって住民が国家賠償を請求できると直ちに結びつくわけではない(実務上、解釈が分かれうる)。権利として振りかざすより、相談の入口として使う方が成果は大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支援・関与の相手方 | 第5条の11:支援法人 | 第5条の2:管理組合の管理者等 第5条:施策全般(国・地方公共団体の責務) |
| 行政の行為 | 情報提供・指導・助言 | 助言・指導等(管理組合に向けたもの) 施策の推進に努める一般的責務 |
| 区分所有者から見た使い方 | 支援法人経由で行政の知見を得る | 自治体から管理組合に直接働きかけがある 制度全体の方向性を知る手がかり |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では主管機関が管理委員会の運営を指導・輔導する規定が置かれ、行政が管理水準の底上げに関与する点で共通する
韓国では公共住宅の管理を支援する機関・制度が法定されており、行政主導の支援体制という点で比較対象となる
フランスでは困難なコプロプリエテに対して公的機関が支援する枠組みがあり、自治と行政支援の調整という課題を共有する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総会で修繕積立金の大幅値上げ案が出た。管理会社は「国の基準どおりです」と言うが、本当にそうなのか誰も確かめられない。そんなとき、相談先はどこにある? 自治体と支援法人の窓口が、管理会社とは利害の異なる立場から意見をくれる可能性がある
- あなたが理事長を引き受けた築35年のマンションで、長期修繕計画が10年以上更新されていない。次の総会まで残りは2か月。管理会社の見積もりだけで議案を作る前に、自治体のマンション施策担当や支援法人に問い合わせておけば、比較の基準になる材料が手に入る
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