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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の12(支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案)

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  1. 支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
  2. 2.前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案とは何ですか?

定義支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12に定められた規定で、「支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12(支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12の条文原文は「支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の11です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12の2です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法5条の12は、支援法人が素案を添えて都道府県等に推進計画の作成・変更を提案できると定める。都道府県等は採否を遅滞なく通知する義務を負う。

Q · 市にマンション管理の推進計画がないとき、民間から作るよう働きかける正式な方法はある?

支援法人が素案付きで提案すれば、自治体は採否と理由を回答する義務を負う

マンション管理適正化法5条の12により、マンション管理適正化支援法人は、管理支援業務で得た知見に基づき、都道府県等に推進計画の作成又は変更を提案できます。提案には計画の素案を添えることが必要です。提案を受けた都道府県等は、採用するかどうかを遅滞なく通知し、採用しない場合は理由を明らかにしなければなりません。ただし計画を作成する義務までは負いません。個々の管理組合や区分所有者は本条の提案主体ではありません。

解説

自治体のマンション政策は役所の中だけで決まる、と思われがちである。本条はそこに、民間から計画案を持ち込む正式な入口を作った。マンション管理の相談や助言などの管理支援業務を担う支援法人は、現場で得た知見をもとに、都道府県等(市の区域は市、町村の区域は原則として都道府県)へマンション管理適正化推進計画を作るよう、または今の計画を変えるよう提案できる。ただし、要望を口頭で伝えるだけでは足りない。計画の素案を書いて示すことが条件である。そのかわり、提案を受けた側は採用するかどうかを遅滞なく(不当に先延ばしせず)通知しなければならず、採用しない場合は理由を示す義務を負う。結論が出ないまま放置されることを、法律が許していないのである。この計画があるかどうかは、あなたのマンションが管理計画認定を受けられるかどうかに直結する。住宅ローンの金利や固定資産税の軽減にも響く話だ。自治体に計画がないなら、陳情より、支援法人を通じて素案を出してもらうほうが確実に役所を動かせる。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法第5条の12は、マンション管理適正化支援法人による推進計画提案制度を定める規定である。支援法人は素案の提示を要件として、都道府県等に推進計画の作成又は変更を提案でき、都道府県等は採否の遅滞なき通知義務と、不採用時の理由提示義務を負う。計画を作成する義務までは課されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自治体の計画の有無と内容を確認 対象地域の都道府県等が推進計画を作成しているか、作成済みなら策定時期と内容が実情に合っているかを、自治体の公開資料で確認する
  2. 2.管理支援業務の知見をデータ化 支援法人が相談記録や管理組合から提供された修繕積立金・築年数などの情報を集計し、地域の課題を数字で示せる形に整理する
  3. 3.計画の素案を作成 国の基本方針に沿って、地域の課題、目標、施策を盛り込んだ推進計画の素案を作る。本条の提案は素案の提示が要件であり、要望書だけでは足りない
  4. 4.書面で提案し受付日を記録 素案を添えて都道府県等に書面で提案し、受付日を記録として残す。通知の遅滞を評価する起点になる
  5. 5.回答を確認し次の一手を打つ 回答がなければ書面で催促する。不採用の場合は示された理由を分析し、修正案の再提案や次期計画改定に向けた準備に活かす

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化支援法人とは?

管理組合への相談・助言などの管理支援業務を担う法人です。本条により、業務で得た知見をもとに自治体へ推進計画の作成・変更を提案する権限を持ちます。

Q2マンション管理適正化推進計画とは何ですか?

都道府県等が地域のマンション管理の適正化を進めるために定める計画です。計画を作った自治体が管理計画認定の窓口になります。

Q3推進計画の提案に素案は必要?

必要です。本条1項後段は提案に係る計画の素案を作成して提示することを求めており、口頭の要望や意見書だけでは本条の提案になりません。

Q4自治体は提案にいつまでに回答する?

条文は「遅滞なく」と定めるだけで日数の期限はありません。合理的な検討期間を超えて放置すれば、通知義務違反を問われる余地があります。

Q5管理組合が自治体に直接提案できる?

本条の提案主体は支援法人に限られます。管理組合は実情やデータを支援法人に提供し、素案に反映してもらう形で関与するのが現実的です。

Q6提案を断られたら理由は教えてもらえる?

教えてもらえます。計画の作成・変更をしない場合、都道府県等はその理由を明らかにしなければならないと本条2項後段が定めています。

Q7推進計画がない市で管理計画認定は受けられる?

原則として受けられません。管理計画認定は推進計画を作成した都道府県等が行う仕組みのため、計画の有無が認定の前提になります。

Q8提案を受けた自治体は計画を必ず作る?

作る義務はありません。本条が課すのは採否の通知と不採用理由の提示までで、計画を作るかどうかの判断は自治体に残されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市、マンションの計画なんて作ってないんだけど、住民が何か言っても無駄ですか?

無駄ではないが、陳情という形では効き目が弱い。マンション管理適正化法5条の12は、支援法人が素案を添えて提案すれば、自治体は採否を通知し、採用しないなら理由を示さなければならないと定めている。実務のポイント:役所が最も嫌うのは、断る理由を文書で残すことである。住民の声を支援法人経由で素案にまとめることが、黙って流されないための最短ルートになる

Q2提案して断られたら、裁判で争えるんですか?

難しい。本条が課しているのは、採否を通知し、採用しない理由を示す義務であって、計画を作る義務ではない。断る判断そのものの違法を裁判で争う道は、かなり細いと考えるべきである。実務のポイント:勝負する場所は法廷ではなく議会である。書面に残った不採用理由をもとに、議員に一般質問してもらう。そのほうが計画を動かす力ははるかに大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「提案すれば自治体は計画を作ってくれる」と考える人がいるが、本条が義務づけているのは採否の通知と、採用しない場合の理由の提示だけである。計画を作る義務まではない。もっとも、理由を明らかにしなければならない以上、筋の通らない却下は表に出て批判を受ける。強制力はなくても、説明責任という圧力は確かに生まれる
  • 提案する資格を持つのは支援法人だけで、個々の管理組合や区分所有者には本条の提案権がない。「うちの管理組合が直接提案すればいい」という発想は、出発点からずれている。管理組合が取るべき動きは、支援法人に現場の実情を届け、素案に反映してもらうことである
  • 住民から見れば、推進計画は役所の内部文書にすぎない。しかし法律の上では、計画を作った自治体だけが管理計画認定(法5条の3以下)を行える。計画がない地域のマンションは、認定によって得られる金利や税の優遇の土俵にそもそも上がれない。資産価値の差は、この見えにくい書類から生まれている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容5条の12:支援法人による推進計画の作成・変更の提案3条の2:都道府県等による推進計画の作成(根拠規定)
5条の3(現行効力要確認):管理計画認定
主体支援法人(提案)と都道府県等(採否通知)都道府県等
管理組合の管理者等(申請)と計画策定自治体(認定)
義務の性質採否の遅滞なき通知と不採用理由の提示計画の作成は努力義務的な位置付け(作成は任意)
基準を満たす管理計画を認定する手続

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾は主管機關による管理委員会の報備・指導が中心で、民間支援団体が自治体計画の素案を提案し回答義務を生じさせる仕組みは見当たらない

韓国
공동주택관리법

韓国は自治体が共同住宅管理の支援を行う枠組みを持つが、本条のような民間提案と理由提示義務の組合せの対応規定は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたのマンションは、管理計画認定を取ってフラット35の金利引下げを売りにしたい。ところが市役所に問い合わせると「当市には推進計画がないので、認定は受け付けていない」と言われた。行き止まりに見えるが、まだ打つ手はある。地域の支援法人に事情を伝え、計画を作るよう提案してもらう道が残っている
  • 支援法人の担当者として、管理組合から相談を一年分集めてきた。築40年超の物件で修繕積立金が足りない例が、データにはっきり表れている。それでも課長に会って話すだけなら、今までの陳情と何も変わらない。データを素案の形にまとめて提案すれば、市には採用するかどうか回答し、採用しないなら理由を示す義務が生じる
  • もし提案から半年たっても市から何の連絡もなかったら、どうなる? 「遅滞なく」という義務に違反している疑いが強い。書面で回答を催促し、議会での質問につなげることもできる
  • あなたは市の住宅政策課の職員である。支援法人が持ち込んだ素案には、予算の裏付けがない施策が並んでいる。断ること自体はできる。ただし理由を書かなければならず、その理由は議会にも住民にも読まれる前提で書くことになる。来月には議会の委員会が控えている

取るべき行動

被害を受けた側:(管理組合・支援法人の側)1. 自治体に推進計画があるか、ある場合は内容が古くなっていないかを公開資料で確認する2. 管理組合は、修繕積立金の状況や認定を取れないことの不利益を数字にまとめ、支援法人に渡す3. 支援法人は課題、目標、施策を盛り込んだ素案を作り、書面で提案する4. 回答が来なければ書面で催促し、不採用理由が届いたらそれを踏まえて修正案を作り直す

訴えられた側:(提案を受けた都道府県等の側)1. 受け付けた日を記録し、採否を検討する手順と期限を決めて、遅滞を防ぐ2. 採用しないなら、財源、ほかの計画との整合、実効性などの具体的な理由を書面にする3. 一部だけ採用する選択肢も検討する4. 理由は議会や住民に公開される前提で書く。採用しなかった案件も、次の計画改定のときの検討材料として記録に残す

時効(請求できる期限):法定の期限や時効はない。都道府県等は提案を受けたら「遅滞なく」採否を通知しなければならない。何日以内かは条文に書かれておらず、数か月放置されていれば遅滞と評価される余地がある。通知が行政処分(役所が相手に直接下す具体的な決定)にあたり、取消訴訟で争えるかどうかについて、確立した判断はない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)制定。マンション管理士制度、マンション管理業者の登録制度などを創設
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画と管理計画認定制度を創設。本条の提案対象となる計画制度の基盤が整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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