マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の7(業務の休廃止)
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- 支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
- 2.前項の規定により管理支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該支援法人に係る第五条の三第一項の規定による登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7に定められた規定で、「支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7(業務の休廃止)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7の条文原文は「支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7は第二章の二 マンション管理適正化支援法人に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第5条の7は、支援法人が管理支援業務を休止・廃止したときに都道府県知事等への届出を義務づけ、廃止の届出があれば登録は当然に効力を失うと定める。
Q · マンションの支援法人が業務をやめたら、登録はどうなるの?
休止なら登録は残り、廃止の届出で登録は自動失効する
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7により、支援法人は管理支援業務を休止・廃止したとき、国土交通省令に従って都道府県知事等に届け出なければなりません。廃止の届出があった時点で、第5条の3第1項の登録は当然に効力を失います。一方、休止の場合は登録が残るため、名簿に名前があっても業務をしているとは限りません。管理組合への通知義務は本条に定めがなく、契約で手当てする必要があります。
解説
マンション管理組合を支援する「支援法人」は、都道府県知事等の登録を受けて活動する(第5条の3第1項)。本条は、その法人が業務をやめるときの手続を定めている。休止でも廃止でも、国土交通省令に従って都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、休止と廃止では結果が違う。休止なら登録は残る。廃止の届出があった時点で、登録は自動的に効力を失う。役所が改めて取消しの決定(役所があなたに直接下す具体的な決定)をする必要はない。管理組合の理事として見ておくべきなのは、ここである。契約時に確認した「登録済み」という肩書きは、相手の届出一枚で消える。一方で、休止中の法人も登録上は残っている。登録名簿に名前があっても、今その法人が実際に業務をしているとは限らない。理事会の議事録や総会資料に支援法人の名前を書く前に、登録が今も有効か、業務が休止していないかを担当窓口に確認する。その一手間で、支援先が空白のまま総会を迎える事態を避けられる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7は、登録を受けた支援法人が管理支援業務を休止または廃止した場合に、国土交通省令に従い都道府県知事等へ届け出る義務を課す規定である。廃止の届出があったときは、第5条の3第1項による登録は行政処分を要せず当然に効力を失う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.休止か廃止かを決める 支援法人として業務を止める場合、一時的な休止か完全な廃止かを明確にする。廃止を届け出ると登録は自動的に失効し、再開には登録をし直す必要が生じうる
- 2.省令の様式と時期を確認する 国土交通省令(施行規則)で定める届出の様式・時期を、都道府県知事等の担当窓口で確認する
- 3.都道府県知事等へ届け出る 省令に従った届出書を都道府県知事等に提出する。届出は到達した時点で義務を果たしたことになる(行政手続法37条)
- 4.支援先の管理組合へ通知・精算する 本条上の義務ではないが、支援先の管理組合へ書面で通知し、前払金の精算と預かり資料の返還を済ませる。紛争予防に直結する
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化支援法人とは?
管理組合の管理を支援する法人で、都道府県知事等の登録を受けて活動します。登録の根拠はマンション管理適正化法第5条の3第1項です。
Q2支援法人の登録が失効するのはいつ?
管理支援業務を廃止した旨の届出があった時点です。本条第2項により、役所の取消処分や通知を待たずに登録は当然に効力を失います。
Q3支援法人の休止届はどこに出す?
都道府県知事等に届け出ます。届出の様式や時期は国土交通省令(施行規則)で定められているため、事前に担当窓口で確認するのが確実です。
Q4支援法人が届出をせずに業務をやめたら違法?
休止・廃止したのに届け出なければ、本条第1項の届出義務に違反する状態になります。違反時の扱いは最新の法令で確認が必要です。
Q5支援法人の登録状況はどうやって確認する?
都道府県や市区の担当窓口に問い合わせます。名簿の表示だけでは休止の有無が分からないため、届出状況もあわせて確認するのが安全です。
Q6廃止した支援法人はまた登録できる?
廃止の届出で登録は失効するため、業務を再開するには改めて第5条の3第1項の登録を受ける必要が生じえます。要件は担当窓口に確認を。
Q7支援法人が休止したら管理組合に通知は来る?
本条の届出先は都道府県知事等だけで、管理組合への通知義務は定められていません。事前通知は契約条項で確保する必要があります。
Q8支援法人の休止と廃止の違いは?
どちらも届出が必要ですが、休止なら登録は残り、廃止なら届出の時点で登録が失効します。再開のしやすさが大きく異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支援法人が休んでるだけなら、登録はそのまま残るんですか?
残る。本条第2項で登録が失効するのは、廃止の届出があった場合だけだからである。休止中の法人は、名簿上は登録支援法人のままである。実務のポイント:理事の交代時に名簿だけで状況を判断すると、休止中の法人を「現役」と思い込むことがある。名簿の確認とあわせて、担当窓口に休止の届出が出ていないかを口頭で聞いておく
Q2支援法人が廃止したら、払ったお金は戻ってくる?
本条が決めているのは登録の失効だけで、お金の扱いは管理組合と支援法人の契約で決まる。未提供の業務分の前払金は、契約の終了条項や民法の一般原則(不当利得、民法703条など)で返還を求められる余地がある。実務のポイント:廃止後は法人の連絡先が使えなくなることが多い。廃止の兆しが見えた時点で、書面で精算方法を確定させておく
間違えやすい点 AI による整理
- 登録が消えるのは役所に取り消されたときだけ、と思われがちである。実際には、廃止の届出があった時点で登録は当然に効力を失う(本条第2項)。取消しの決定も通知も待たない
- 名簿に名前があれば安心、という考え方は半分しか正しくない。休止届を出した法人は、登録が残ったまま業務だけが止まっている。名簿が示しているのは「登録がある」ことで、「今、業務をしている」ことまでは示していない
- 登録が失効すれば、支援法人との契約も自動的に終わると考えるのは筋が違う。登録は行政との関係、契約は管理組合との民事上の関係である。両者は別々に処理されるので、契約書の終了条項と前払金の精算条件は別途確認が必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 第5条の7:休止・廃止の届出と、廃止による登録失効 | 第5条の3:支援法人の登録 |
| 登録への影響 | 休止=登録存続、廃止届出=当然失効 | 登録によって支援法人としての地位が生じる |
| 行政の関与 | 届出のみ、失効に取消処分は不要 | 都道府県知事等が登録を行う |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では管理維護公司や管理服務人の許可・登録制度があるが、日本の支援法人のような管理組合支援の登録法人制度とは性格が異なる。対照は同種事項の参考にとどまる
韓国では住宅管理業の登録制度があり、公共住宅の管理を担う事業者を規律する。支援法人の休廃止届出との直接対応は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月の総会で、修繕計画の見直しを支援法人に手伝ってもらう予定だった。担当者に電話がつながらない。休止なのか廃止なのか、管理組合は把握していない。登録名簿には名前が残ったままである。どうすればいい?
- あなたは支援法人の代表として、人手不足で業務を半年止めると決めた。届出をせずに黙って止めれば、本条の義務に違反する状態になる。届出の期限と様式は省令で決まっているので、止める前に担当窓口へ確認しておく
- 理事長から「支援法人が廃業したらしいが、契約はどうなる?」と相談された。廃止の届出がされていれば、その法人の登録はもう効力を失っている。ただし、支援法人と管理組合の個別契約がどうなるかは、契約書の解除・終了条項を読まないと決まらない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 都道府県または市区の担当窓口(都道府県知事等)に、支援法人の登録が今も有効か、休止の届出が出ていないかを問い合わせる2. 支援法人との契約書を読み、終了条項、前払金の精算、引き継ぎ資料の返還条件を確認する3. 理事会で代わりの支援先を決め、総会の議案を修正する4. 返金されない前払金があれば、内容証明郵便で請求する
訴えられた側:1. 業務を止めると決めたら、休止か廃止かをはっきりさせる。廃止なら登録は自動的に失効し、再開するには登録をし直す必要が生じうる2. 省令で定める様式と期限に従って都道府県知事等に届け出る3. 支援先の管理組合へ書面で通知し、前払金の精算と資料の返還を済ませる4. 届出を怠った場合の扱いは、最新の改正状況をご確認ください
時効(請求できる期限):届出の時期と様式は国土交通省令(施行規則)で定める(最新の改正状況をご確認ください)。管理組合が支援法人に前払金の返還などを求める債権には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の3支援法人の登録、本条で失効する登録の根拠(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条マンション・管理組合等の定義
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の2自治体のマンション管理適正化推進計画(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第37条届出が到達した時点で義務履行
- 建物の区分所有等に関する法律 第3条区分所有者の団体(管理組合)の根拠
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