マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第107条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条の六、第五条の二十二第二項又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第四十二条の規定に違反した者
- 2.前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条は第九章 罰則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第106条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/107
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法107条は、マンション管理士等の秘密漏示に1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を科す。管理士の罪は親告罪で告訴が必要。
Q · マンション管理士が住人の秘密を漏らしたら、どんな罪になるの?
1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金。告訴が必要
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条第1項第2号により、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしたマンション管理士(第42条違反)は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます。ただし同条第2項により親告罪とされ、被害者の告訴がなければ起訴されません。告訴は犯人を知った日から6か月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条)。
解説
マンション管理士が顧客の秘密を漏らした場合の法定刑は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金である。医師や弁護士が秘密を漏らしたときの刑法134条(6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金)より上限が重い。本条は二つの層に分かれる。第1号は、試験・登録などの公的な事務を任された指定機関の役員・職員の秘密保持義務違反(第5条の6、第5条の22第2項、第18条第1項とその準用)を罰する。第2号は、マンション管理士が「正当な理由がなく、業務に関して知り得た秘密を漏らす」ことを禁じた第42条の違反を罰する。ここで差がつくのは第2項である。第2号の罪は親告罪(被害者が告訴しない限り、検察が起訴できない犯罪)とされている。滞納者の名前、理事同士の対立、修繕見積りの中身などを漏らされても、あなたが動かなければ刑事手続は始まらない。しかも告訴できる期間は、犯人を知った日から6か月に限られる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条は、秘密保持義務違反に対する罰則規定である。第1項は指定機関の役職員の秘密保持義務違反(第1号)およびマンション管理士の秘密保持義務違反(第2号)に1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を定め、第2項は第2号の罪を親告罪とする。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士の守秘義務とは?
マンション管理適正化法42条が定める義務で、正当な理由なく業務に関して知り得た秘密を漏らすことを禁じます。違反すると107条で刑事罰の対象になります。
Q2マンション管理士 守秘義務違反 罰則は?
1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です(107条1項2号)。医師・弁護士の秘密漏示罪(刑法134条、上限6月)より上限が重く設定されています。
Q3管理士の秘密漏示 告訴 いつまで?
犯人を知った日から6か月以内です(刑事訴訟法235条)。漏洩の時点ではなく、漏らした人物が誰か分かった日から数えます。
Q4マンション管理士を辞めた後も守秘義務はある?
あります。42条後段は、マンション管理士でなくなった後も同じ秘密保持義務を課しており、元管理士が漏らした場合も107条の対象になります。
Q5管理会社の社員が秘密を漏らしたら107条で処罰できる?
できません。107条2号の対象は登録したマンション管理士のみです。管理業者とその従業者には80条・87条の別の守秘義務と別条の罰則があります。
Q6秘密を漏らした管理士の登録は取り消される?
42条違反は登録取消しや名称使用停止の行政処分(33条)の対象になりえます。刑事告訴とは別の手続なので、並行して国土交通大臣に申し出ることができます。
Q7マンション管理士試験の問題漏洩は罪になる?
指定試験機関の役職員による漏洩は107条1項1号の罪です。こちらは親告罪ではないため、告訴がなくても捜査機関が独自に立件できます。
Q8管理士の秘密漏示 公訴時効は何年?
3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。告訴期間6か月を過ぎれば、公訴時効内であっても親告罪のため起訴はできなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理士が秘密を漏らしたって管理会社に伝えたら、それで刑事事件になりますか?
なりません。第42条違反の罪は本条第2項により親告罪で、捜査機関に告訴状を出さなければ起訴できません。管理会社への苦情は告訴に当たりません。実務のポイント:警察の窓口では「民事で話し合っては」と言われ、告訴状をすぐには受け取ってもらえないこともある。漏洩の事実と時期を時系列で一枚にまとめて持参すると、受理される可能性が上がる
Q2告訴したあと、相手が謝ってきたら取り下げられますか?
取り下げられます。告訴は公訴の提起まで取り消すことができます(刑事訴訟法237条1項)。ただし、一度取り消すと同じ事件で再び告訴することはできません(同条2項)。実務のポイント:示談書に告訴取消しを盛り込むときは、謝罪と賠償の支払いが済んだ後に取り消す順番にしておく。先に取り消すと、相手が支払いをやめても打つ手がなくなる
Q3理事会の議事録に書いてあることを管理士が話したら、それも秘密漏示ですか?
区分所有者が閲覧できる議事録の内容でも、外部の第三者にとっては秘密に当たる場合があります。第42条の「秘密」は一般に、まだ広く知られておらず、本人が秘匿を望み、秘匿する利益がある事実と理解されています。実務のポイント:争点になるのは「誰に対しての秘密か」である。議事録を掲示板に貼り出していた管理組合と、厳重に管理していた管理組合とでは、同じ情報でも結論が変わりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「秘密を漏らした管理士は、警察が見つけて処罰してくれる」と考えがちだが、第2号の罪は親告罪である。被害者が告訴状を出さない限り、警察が漏洩を把握していても検察は起訴できない。待っているだけでは何も始まらない
- 守秘義務が重いことは知っていても、刑の重さまでは知られていない。マンション管理士の守秘義務違反は上限が拘禁刑1年で、医師・弁護士などに適用される刑法134条の秘密漏示罪(上限6月)より重い。管理士にとっては「うっかり話した」では済まない水準である
- 「相談したのは管理会社のフロント担当だから、本条で守られている」と思っていないか。本条第2号が対象とするのはマンション管理士(第42条)だけである。管理会社とその従業員には第80条・第87条という別の守秘義務があり、罰則も別の条文に置かれている(現行の罰則内容は要確認)。誰に話したかによって、使える武器が変わる
- 住民から見れば、「マンション管理士」も「マンション管理コンサルタント」も同じ専門家に見える。法律から見ると話は違う。マンション管理士は名称独占資格(資格のない人がその名称を名乗れないだけの資格)であり、登録していないコンサルタントには第42条も本条も及ばない。同じ情報が漏れても、刑事責任を問えるのは登録した管理士だけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 107条1項2号:登録したマンション管理士(42条) | 80条:マンション管理業者 87条:管理業者の使用人その他の従業者 |
| 義務の内容 | 正当な理由なく業務に関して知り得た秘密を漏らさない | 正当な理由なく業務に関して知り得た秘密を漏らさない 正当な理由なく業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らさない |
| 資格・地位喪失後 | 管理士でなくなった後も義務が続く | 管理業者でなくなった後も義務が続く 従業者でなくなった後も義務が続く |
| 罰則と訴追条件 | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、親告罪(107条2項) | 別条に罰則あり(刑種・親告罪の有無は現行条文で要確認) 別条に罰則あり(刑種・親告罪の有無は現行条文で要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の業務上秘密漏示罪は医師・弁護士等の列挙職種が中心で、マンション管理の専門職を個別に罰する規定はない。告訴乃論とする点は日本の本条2項と共通する
韓国も業務上秘密漏示罪を親告罪とする。対象は列挙職種に限られ、共同住宅管理の専門職への適用は個別法次第
ドイツは職業上の秘密侵害を処罰し、原則として告訴(Strafantrag)を要する。保護と訴追判断を被害者に委ねる構造は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問のマンション管理士が、別のマンションの理事会で「うちの別の顧客では、○号室が管理費を2年滞納している」と実例として話していた。話を聞いた住人の一人が、たまたまあなたの知人だった。滞納者本人だけでなく、情報を預けた管理組合も被害者として告訴を検討できる
- 大規模修繕の相見積もりで他社の金額を知った管理士が、懇意の施工会社にこっそり教えたら、どうなる? 第42条の「業務に関して知り得た秘密」の漏示に当たりうる。入札をゆがめた疑いまで加われば、管理組合からの損害賠償請求(民法709条)も同時に現実味を帯びる
- あなたはマンション管理士の登録を抹消して3年になる。元顧客の理事長の困った言動を、匿名ブログにネタとして書いた。第42条後段は、管理士でなくなった後も同じ義務を課している
- 住人の個人的な事情が外に漏れていて、顧問の管理士が漏らしたと分かってから、すでに5か月がたった。告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)。今月中に告訴状を出さなければ、刑事責任を問う道は閉じる
- マンション管理士試験の事務を担う指定試験機関の職員が、本試験の問題を事前に外部へ漏らした。こちらは第1号の罪で親告罪ではない。誰も告訴しなくても、捜査機関は独自に動ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩した内容、漏洩先、時期を示す証拠(LINE、メール、証言メモ)を確保し、相手が誰か分かった日を記録する2. 相手がマンション管理士として登録しているかを確認する。未登録なら本条は使えず、民事が中心になる3. 犯人を知ってから6か月以内に、警察または検察へ告訴状を出す。管理組合が被害者に当たるかどうかは事案ごとに整理する4. 並行して、国土交通大臣に登録取消しなどの処分(第33条)を求める申出と、損害賠償請求(民法709条)を検討する
訴えられた側:1. 話した内容が本当に「秘密」に当たるか(すでに公知でなかったか)、「正当な理由」(本人の同意、法令に基づく開示など)があったかを整理する。どこまでが正当な理由に当たるかは、実務上も解釈が分かれる2. 親告罪なので、被害者との謝罪・示談が成立し告訴が取り消されれば、起訴されなくなる(刑事訴訟法237条) 3. 登録取消しなどの行政処分(第33条)も別途ありうるため、弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):告訴期間:犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)。公訴時効:犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)
学説
通説:守秘義務規定にいう「秘密」とは、一般に知られておらず、本人が秘匿を望み、かつ秘匿することに客観的な利益がある事実をいうと解されている。公知の事実は秘密に当たらない。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 改正時期要確認 管理計画認定制度の導入などに伴い、第1号の対象条文として第5条の6、第5条の22第2項が加えられたとみられる。正確な改正年と経緯は人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
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