受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第108条

クイックジャンプ

第二十四条第二項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第十一条第一項に規定する試験事務及び第五十八条第一項に規定する試験事務をいう。第百十条において同じ。)、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命令又は第四十一条の十三(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第四十一条の二に規定する講習事務及び第六十一条の二において準用する第四十一条の二に規定する講習事務をいう。第百十条において同じ。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第十一条第一項に規定する指定試験機関及び第五十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。第百十条において同じ。)、指定登録機関、登録講習機関(第四十一条に規定する登録講習機関及び第六十条第二項本文に規定する登録講習機関をいう。第百十条において同じ。)又はセンターの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条の条文原文は「第二十四条第二項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条は第九章 罰則に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/108

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法108条は、試験・登録・講習等の事務停止命令に違反した指定試験機関等の役員又は職員を、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 国から停止命令が出たのに試験や講習を続けたら、誰が罰せられるの?

法人ではなく、違反行為をした役員・職員個人が処罰される

マンション管理適正化法108条は、指定試験機関・指定登録機関・登録講習機関・マンション管理適正化推進センターが、同法24条2項または41条の13に基づく事務停止命令に違反したとき、その違反行為をした役員又は職員を一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定めます。処罰の対象は法人ではなく個人であり、上司の指示で受付を続けた職員も対象に含まれうる点が実務上の要注意点です。

解説

条文の大半は括弧書きの迷路だが、骨だけ抜けば一行で済む。国から「試験・登録・講習の仕事を止めよ」と命じられたのに止めなかったら、実際に手を動かした役員や職員本人が、一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金に処される。対象になる機関は四種類ある。マンション管理士試験や管理業務主任者試験を行う指定試験機関、マンション管理士の登録を扱う指定登録機関、法定講習を行う登録講習機関、そしてマンション管理適正化推進センターである。注目すべきなのは、罰を受ける相手だ。法人に罰金を科すのではなく、命令を無視して受付を続けた職員や、続行を決めた役員という「個人」が処罰の対象になっている。停止命令という公の線を越えた後は、「上の判断に従っただけ」という言い分は原則として通用しにくい。あなたが受ける試験や講習が信頼できるのは、この一条が最後の安全装置として裏で支えているからでもある。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法第108条は、同法第24条第2項又は第41条の13に基づく試験事務・登録事務・管理適正化業務・講習事務の停止命令に違反した場合に、違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関又はマンション管理適正化推進センターの役員又は職員を、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化法108条とは?

指定試験機関や登録講習機関などが国の事務停止命令に違反したとき、違反行為をした役員・職員を一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処す罰則です。

Q2指定試験機関 停止命令 違反 罰則は?

一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です(マンション管理適正化法108条)。対象は違反行為をした役員又は職員という個人です。

Q3停止命令違反で法人も罰金を受ける?

本条が処罰対象として明記しているのは役員又は職員です。法人そのものへの刑罰は本条には定められていません。

Q4登録講習機関とはどんな機関?

マンション管理士や管理業務主任者向けの法定講習を行うため、国土交通大臣の登録を受けた機関です。講習事務の停止命令に違反すると本条の対象になります。

Q5マンション管理適正化推進センターも対象?

対象です。センターの管理適正化業務に停止命令が出たのに業務を続けた場合、違反行為をした役員又は職員が処罰されます。

Q6停止命令違反の罪 時効はいつまで?

法定刑の上限が一年以下の拘禁刑なので公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。最後の違反行為が終わった時から数えます。

Q7拘禁刑とは?懲役との違いは?

2025年6月施行の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した刑罰です。本条の法定刑の表記もこの改正に合わせて拘禁刑に改められました。

Q8上司の指示なら停止命令違反は違法にならない?

違法性は消えません。実際に受付などの違反行為をした職員本人が処罰対象になりうるため、指示は書面で求め、記録を残すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上司の命令で受付を続けただけでも、本当に処罰されるんですか?

本条が処罰するのは「違反行為をした」役員または職員なので、実際に受付をした人も対象に含まれうる。指示した役員は共犯として問われる可能性がある。実務のポイント:実際に刑事責任の範囲を左右するのは、「知っていたか」を裏付ける証拠であることが多い。停止命令を知らされていなかったことを示す記録や、反対した記録があるかどうかが、そのまま防御の材料になる。

Q2停止命令中に受けた講習って、無効になっちゃうんですか?

本条(108条)は職員を罰するための規定で、講習の効力については何も定めていない。修了の扱いは、講習事務を定める第41条の2以下の仕組みや監督庁の判断によって決まり、実務上はっきりしない部分が残る。実務のポイント:こうした場面では、監督官庁が受講者向けの救済措置(振替受講など)をあわせて案内することがある。報道を待たず、すぐに照会した人のほうが選べる手が多い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政処分に違反しても、処分を受けるのは法人で、職員は社内で注意される程度だろう」と思われがちである。しかし本条が処罰の対象として名指ししているのは役員や職員という個人で、刑罰は前科として残る。組織の問題を個人が背負う構造になっている
  • 罰金の上限が三十万円と聞くと軽く感じるかもしれない。だが選択肢には拘禁刑も入っている。試験機関や講習機関で働く人にとっては、有罪になること自体が、その後の資格や職歴に長く影響する。金額だけで重さを測ると判断を誤る
  • 受験者の側は、「試験機関が処分されたかどうかは自分には関係ない」と考えるかもしれない。だが受験者の目に映るのは受付と試験会場だけで、法律が見ているのは、その運営に命令違反がないかどうかである。この落差に気付かないまま、停止期間中の講習で資格更新を済ませたつもりになっていると、後から慌てることになりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割108条:停止命令違反を刑罰で裏付ける罰則24条:試験事務等の停止を命じる根拠(行政処分)
110条:同じ機関の役員・職員を対象とする別の罰則
処罰・処分の対象違反行為をした役員又は職員(個人)指定試験機関など機関そのもの(指定取消・事務停止)
違反行為をした役員又は職員(個人)
法定刑一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金刑罰なし(行政処分)
罰金刑(拘禁刑なし)

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾にも管理服務人の認可・講習制度はあるが、違反への制裁は主に行政罰(罰鍰)で、停止命令違反の職員個人を刑事罰で処罰する構造は日本特有の色合いが強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国土交通大臣から講習事務の停止命令が届いた翌朝、上司から「申込者に迷惑はかけられない、今週分だけは予定どおり開講しろ」と指示された。会場で受付をするのはあなたである。罰則の対象になるのは「違反行為をした」役員または職員なので、受付をしたあなた自身が当事者になる
  • もし受験した管理業務主任者試験の運営機関が、事務停止命令の期間中に試験を強行していたと後から報道されたら、あなたの合格はどうなるのか? この点を明確に定めた条文は見当たらず、扱いは実務上はっきりしない。まず国土交通省の公表情報を確認することが出発点になる
  • 停止命令の効力が始まるまであと二日。オンラインの申込フォームはまだ動いている。止める作業を後回しにすれば、その間に受け付けた一件一件が違反行為の候補になる
  • 管理組合の理事長を務める友人から、「顧問のマンション管理士が受けた講習の機関が処分されたらしい、大丈夫か」と相談された。確認すべきなのは、講習を受けたのが停止命令の前か後か、という一点である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受験や講習を受けた機関について、停止命令が出ていたかどうかを国土交通省の公表情報で確認する2. 受験票、受講証明、日程のメールなど、受けた日付が分かる資料を保管する3. 資格の有効性や講習の受け直しについては、管轄の窓口に書面で照会する。ここは実務上の扱いがはっきりしない部分なので、自分だけで判断しない4. 受講料や受験料などの経済的な損害については、民法上の請求ができるかどうかを別に検討する

訴えられた側:1. 停止命令の内容、効力が始まる日、停止の範囲を書面で確認する2. 業務を続けるよう指示されたら、指示した人、日時、内容を記録し、可能なら書面で出してもらう3. 自分が違反にあたる行為をしてしまった可能性があるなら、早い段階で弁護士に相談し、それ以上の業務を止める4. 捜査の対象になったら、供述する前に弁護人と方針を決める。上司の指示があったことは情状として主張できる余地がある

時効(請求できる期限):法定刑の上限が一年以下の拘禁刑または罰金なので、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で(同法253条1項)、業務を続けていた場合は、その最後の行為の時から数える

学説

通説(刑法総則の適用):本条の罪は主体が指定試験機関等の役員又は職員に限られる身分犯と解される。刑法8条により刑法総則が適用されるため、身分のない者が加功した場合でも共犯として問われる余地がある

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役と禁錮の一本化に伴い、本条の法定刑の表記が「拘禁刑」に改められた。登録講習機関に関する部分がいつ追加されたかなど、ほかの改正の経緯は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›