マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第108条
第二十四条第二項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第十一条第一項に規定する試験事務及び第五十八条第一項に規定する試験事務をいう。第百十条において同じ。)、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命令又は第四十一条の十三(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第四十一条の二に規定する講習事務及び第六十一条の二において準用する第四十一条の二に規定する講習事務をいう。第百十条において同じ。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第十一条第一項に規定する指定試験機関及び第五十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。第百十条において同じ。)、指定登録機関、登録講習機関(第四十一条に規定する登録講習機関及び第六十条第二項本文に規定する登録講習機関をいう。第百十条において同じ。)又はセンターの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条の条文原文は「第二十四条第二項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条は第九章 罰則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第108条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第109条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/108