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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第94条(準用)

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第十二条から第十五条まで、第十八条第一項、第十九条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十八条(第五号を除く。)及び第二十九条の規定は、センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、第十二条中「名称又は主たる事務所」とあるのは「名称若しくは住所又は管理適正化業務を行う事務所」と、第十三条第二項中「指定試験機関の役員」とあるのは「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、第十四条第一項中「事業計画」とあるのは「管理適正化業務に係る事業計画」と、同条第二項中「事業報告書」とあるのは「管理適正化業務に係る事業報告書」と、第二十四条第二項第一号中「第十一条第三項各号」とあるのは「第九十一条各号」と、同項第七号及び第二十五条第一項中「第十一条第一項」とあるのは「第九十一条」と、第二十八条中「その旨」とあるのは「その旨(第一号の場合にあっては、管理適正化業務を行う事務所の所在地を含む。)」と、同条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第九十一条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第94条に定められた規定で、「第十二条から第十五条まで、第十八条第一項、第十九条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十八条(第五号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第94条(準用)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第94条の条文原文は「第十二条から第十五条まで、第十八条第一項、第十九条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十五条、第二十八条(第五号を除く。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第94条は第六章 マンション管理適正化推進センターに置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第94条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第93条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第94条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第95条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法94条は、指定試験機関の監督規定をマンション管理適正化推進センターに準用し、役員・事業計画・業務規程を国土交通大臣の認可制とする。

Q · マンション管理センターって、国にどこまで監督されているの?

役員人事から業務の休廃止まで大臣の監督下にある

マンション管理適正化法94条は、マンション管理士試験の指定試験機関向けの規定(第12条から第15条まで、第18条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条(第5号を除く)、第29条)をセンターに準用します。これにより、役員の選任・解任、事業計画、業務規程は国土交通大臣の認可制となり、秘密保持義務、監督命令、報告徴収・立入検査、業務休廃止の許可、指定取消しといった仕組みもセンターに及びます。

解説

本文は一文だけだが、中身はほぼ「読み替え表」だ。第94条は、マンション管理士試験を実施する指定試験機関向けに第2章で定めた監督ルールを、マンション管理適正化推進センター(第91条により国土交通大臣が全国で一つだけ指定する一般財団法人)にもまとめて当てはめている。準用されるのは、名称や事務所を変えるときの届出、役員の選任と解任の認可、事業計画と業務規程の認可、秘密保持義務、監督命令、報告徴収と立入検査、業務を休止・廃止するときの許可、指定の取消し、取消し時に大臣が業務を引き継ぐ仕組み、公示などである。管理組合の相談窓口として紹介されるセンターは、親切な民間団体に見えるかもしれない。しかし実際には、国の監督を細かく受ける「指定法人」である。センターが出す助言や資料の重みは、この監督の仕組みに支えられている。逆に、センターの対応に問題があると感じたら、国土交通大臣の監督権限という上の窓口がある。この構造を知っているかどうかで、管理組合の動き方は変わる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第94条は、第91条により指定されたマンション管理適正化推進センターについて、指定試験機関に関する名称等変更の届出、役員の選任・解任の認可、事業計画・業務規程の認可、秘密保持、監督命令、報告徴収・立入検査、業務休廃止の許可、指定取消し、公示等の規定を、所要の読替えのうえ準用する規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理適正化推進センターとは

マンション管理適正化法第91条に基づき、国土交通大臣が全国で一つだけ指定する一般財団法人です。管理組合への情報提供や相談などの管理適正化業務を担います。

Q2マンション管理適正化法94条 準用される条文は

第12条から第15条まで、第18条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条(第5号を除く)、第29条です。

Q3マンション管理センター 役員 認可 必要?

必要です。第94条で準用される第13条により、管理適正化業務に従事するセンター役員の選任・解任には国土交通大臣の認可が求められます。

Q4マンション管理センター 相談 秘密 守られる?

第94条で準用される第18条第1項により、管理適正化業務に従事する役員・職員には秘密保持義務が課されています。

Q5マンション管理センター 苦情 どこに言う

センター自体への申出のほか、監督権限を持つ国土交通省へ情報提供する道があります。日時・担当・助言内容を書面化しておくと有効です。

Q6マンション管理センター 業務 廃止 できる?

勝手にはできません。準用される休廃止の規定により、管理適正化業務の休止・廃止には国土交通大臣の許可が必要です。

Q794条 読替え 試験事務 とは

準用先の条文中の「試験事務」を「管理適正化業務」、「試験事務規程」を「管理適正化業務規程」と置き換えて読むという意味です。

Q8マンション管理センター 指定 取消し ある?

あります。準用される第24条第2項により、法令違反などがあれば国土交通大臣は指定の取消し等を行うことができ、その旨は公示されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンション管理センターって、結局、国の機関なんですか?民間なんですか?

法人としては民間の財団法人です。ただし第91条にもとづいて国土交通大臣から指定を受けており、第94条で準用される規定によって、役員の選任と解任、事業計画、業務規程に大臣の認可が必要です。監督命令や立入検査、指定の取消しの対象にもなります。実務のポイント:「民間か公的か」の二択で考えると判断を誤ります。指定法人という中間的な存在だと分かれば、苦情を伝える先が国土交通省にもあると気付けます。

Q2センターが業務をやめてしまったら、相談とかはどうなるんですか?

第94条で準用される第22条により、センターが管理適正化業務を休止したり廃止したりするには、国土交通大臣の許可が必要です。勝手にやめることはできません。さらに、指定が取り消された場合などに大臣が業務を自ら行う仕組み(第25条の準用)も用意されています。実務のポイント:試験機関向けの安全装置が、そのまま相談業務の継続を守る役割を果たしています。この準用の連鎖は、条文を一つずつたどらないと見えてきません。

間違えやすい点 AI による整理

  • マンション管理センターは業界団体の一つにすぎないと思われがちだが、実際には第91条にもとづく指定法人である。第94条を通じて、役員の選任と解任、事業計画、業務規程に国土交通大臣の認可が必要になる。業界の任意団体とは、法的な重みがまったく違う
  • 「準用」を「同じ条文をそのまま使う」ことだと考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。準用するときは読み替えが前提になる。第94条でも、「試験事務」は「管理適正化業務」に、第11条の引用は第91条に置き換えられ、第28条は第5号が外され、第18条は第1項だけが当てはめられる。どの部分が当てはめられ、どの部分が外されたかを確かめずに条文を引くと、存在しない義務を論じてしまうことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象第94条:マンション管理適正化推進センター(準用規定)第91条:センターの指定根拠
第11条:指定試験機関の指定
条文の機能指定試験機関の監督ルールを読替えのうえセンターに当てはめる国土交通大臣が一般財団法人をセンターとして指定する
国土交通大臣がマンション管理士試験の実施機関を指定する
監督の中身役員・事業計画・業務規程の認可、監督命令、立入検査、休廃止許可、指定取消し等指定の要件を定める(監督の詳細は第94条経由)
監督の詳細は第12条以下に直接規定

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾では公寓大廈管理を条例で規律し、主管機関が管理服務業を監督するが、日本のような全国一の指定センターへの準用構造は見られない

韓国
공동주택관리법

韓国は공동주택관리법に基づく公的な管理支援機構を置き、管理主体への支援を行う点で機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理組合の理事長を引き受けた春、管理会社の説明に違和感を覚えてセンターに相談した。センターの職員が相談内容を外に漏らすことはないのか。第94条で準用される第18条第1項により、管理適正化業務に携わる役員と職員には秘密保持義務が課されている。管理会社とのトラブルも、安心して打ち明けてよい根拠がここにある
  • センターから受けた助言の内容が明らかにずさんで、修繕計画の見直しが半年遅れた。不満をぶつける先はセンターしかないのだろうか? 実はそうではない。第94条で準用される第19条から第21条までにより、国土交通大臣は監督命令、報告徴収、立入検査の権限を持っている。具体的な経緯を書面にまとめれば、所管官庁に情報提供するという道が開ける
  • マンション管理士試験の受験生が、本試験まであと3週間というときに第94条を目にした。どの条文がどう読み替えられるのかを一覧表にしておけば、指定試験機関の条文とセンターの条文を一度に覚えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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