マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第92条(業務)
- センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
- 二マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
- 三マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
- 四マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
- 五マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
- 六マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
- 七前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条に定められた規定で、「センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条(業務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の条文原文は「センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条は第六章 マンション管理適正化推進センターに置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/92