マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第92条(業務)
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- センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
- 二マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
- 三マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
- 四マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
- 五マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
- 六マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
- 七前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条に定められた規定で、「センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条(業務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の条文原文は「センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条は第六章 マンション管理適正化推進センターに置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/92
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法92条は、マンション管理適正化推進センターの業務として情報提供、技術的支援、講習、苦情処理の指導・助言など7つを定める。処分権限は含まれない。
Q · マンション管理センターって、具体的に何をしてくれるところ?
情報提供・技術支援・講習・苦情処理の助言など7つの業務を行う
マンション管理適正化法92条は、マンション管理適正化推進センターの業務を7号で定めています。管理に関する情報・資料の収集と提供、管理組合の管理者等への技術的支援と講習、苦情処理に必要な指導・助言、調査研究、啓発・広報、その他の適正化推進業務です。センターは管理組合の判断を支える機関であり、管理会社を処分する権限は持ちません。管理業者への監督処分は国土交通大臣の権限です。
解説
管理組合の理事になった途端、修繕積立金の残高表と管理会社の見積書を渡されて固まる。理事会の誰もプロではない。そこで使えるのが、本条が業務を定めている「マンション管理適正化推進センター」である。国土交通大臣が全国に一つだけ指定する法人で(法91条)、現在は公益財団法人マンション管理センターが指定を受けている。本条によると、センターの仕事は七つある。管理に関する情報の収集と提供、技術的な支援、講習、苦情処理のための指導・助言、調査研究、啓発・広報、そのほかの適正化業務である。条文を読むと、センターの役割は「あなたの代わりに戦う」ことではなく、「あなたが自分の頭で判断できるようにする」ことだと分かる。センターは管理会社を処分する権限を持たない。管理会社への処分を行うのは国土交通大臣である。だから、管理会社の提案を理事会で検討する前に、第三者の基準を手元に置いておくことが大事になる。条文を知っている理事とそうでない理事の差は、ここで生まれる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条は、同法91条により国土交通大臣が指定したマンション管理適正化推進センターの業務範囲を定める規定である。情報・資料の収集整理と提供、技術的支援、講習、苦情処理のための指導・助言、調査研究、啓発・広報、その他の適正化推進業務の7号から成り、いずれも強制力を伴わない支援的業務である。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化推進センターとは?
マンション管理適正化法91条に基づき国土交通大臣が全国に一つ指定する法人です。現在は公益財団法人マンション管理センターが指定を受けています。
Q2マンション管理センターに相談できる内容は?
管理規約、長期修繕計画、修繕積立金、管理委託契約など管理全般です。92条1号の情報提供と2号の技術的支援が根拠になります。
Q3マンション管理センターの相談は無料?
相談の料金体系は業務ごとに異なります。条文は業務内容を定めるだけで料金は規定していないため、センターの公式案内で最新の条件を確認してください。
Q4管理組合の理事向け講習はある?
あります。92条3号は、管理組合の管理者等その他の関係者に対する講習をセンターの業務として定めています。開催時期と内容は公式案内で確認できます。
Q5マンション管理センターは管理会社を指導できる?
処分はできません。92条の業務に処分権限はなく、管理業者への指示・業務停止・登録取消は国土交通大臣の権限です。
Q6マンション管理センター 根拠法は何?
マンションの管理の適正化の推進に関する法律です。91条が指定、92条が業務を定めています。平成12年法律第149号として制定されました。
Q7管理会社への苦情はどこに言えばいい?
管理業者への苦情解決は、同法95条以下で指定される管理業者団体の役割です。処分を求める場合は国土交通省(地方整備局)が窓口になります。
Q8マンション管理センターと管理士の違いは?
センターは法定の業務を行う指定法人、マンション管理士は国家資格を持つ個人の専門家です。センターは管理士試験の指定試験機関も務めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理センターって、管理会社とのトラブルを代わりに解決してくれるんですか?
代わりに解決してくれるわけではない。本条が定める業務は、情報提供、技術的支援、講習、苦情処理のための指導・助言などで、管理会社を処分する権限は含まれていない。管理業者に対する苦情の解決は、指定法人である管理業者団体の業務である(法95条以下、現行効力を要確認)。実務のポイント:相談先を「中立の知見はセンター」「業者への苦情は業者団体」「処分を求めるなら国土交通省(地方整備局)」と使い分けると、たらい回しを避けやすい
Q2理事長になったけど素人です。何から勉強すればいいですか?
最初に押さえるのは、本条3号に基づいてセンターなどが開いている管理組合役員向けの講習と、国土交通省のマンション標準管理規約である。自分のマンションの規約が標準規約とどこで違うのかを把握すると、理事会で何が論点になるかが見えてくる。実務のポイント:管理会社が出してくる長期修繕計画は、国土交通省のガイドラインの書式に合っているかどうかで質の見当をつけられる。書式からずれている計画ほど、中身を詳しく確認する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「センターは管理会社を取り締まる役所の窓口だ」と思われがちだが、センターは国土交通大臣が指定した民間の公益法人であり、本条に書かれた業務に処分権限は一つも含まれていない。管理業者への指示・業務停止・登録取消は国土交通大臣の権限(法81条以下、現行効力を要確認)である。センターに相談しても管理会社は罰せられない。その代わり、センターからは大臣への通報に使える論点整理が得られる
- 「苦情処理の指導・助言(本条4号)」という文言から、センターが住民同士の騒音トラブルの仲裁までしてくれると期待して電話する人がいる。だが、そもそも問いの立て方が違う。本号は、マンション管理をめぐる苦情を処理する側(管理組合など)を支える規定である。住民間の紛争そのものを解決したいなら、区分所有法57条以下の義務違反者に対する措置や民事調停の検討が必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 92条:マンション管理適正化推進センター(全国一つ) | 95条以下:マンション管理業者の団体(指定法人) 91条:センターを指定する国土交通大臣 |
| 支援の主な相手 | 管理組合の管理者等その他の関係者 | 管理業者とその顧客(管理組合) 指定を受ける法人 |
| 強制力 | なし(情報提供・支援・講習・助言) | なし(会員業者への指導・苦情解決) 指定行為のみ。管理業者への監督処分は大臣の別条文の権限 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では全国一つの指定支援法人という形をとらず、内政部と直轄市・県市の主管機関が管理組織への輔導や管理服務人の管理を担う。行政が直接関与する度合いは日本より大きい
韓国は中央共同住宅管理支援センターを法定し、管理主体への技術的支援や相談を担わせる。公的センターで知識格差を補う発想は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社から「大規模修繕に1億2,000万円かかるので、修繕積立金を来年から1.8倍にします」と提案された。理事長のあなたには、この数字が高いのか妥当なのかを判断する材料がない。管理会社に再見積りを頼んでも、出てくるのは同じ会社の数字である。判断の軸を外から持ち込むのが、センターの情報提供(本条1号)と技術的支援(2号)である
- 理事会で管理会社の担当者が説明に来た。資料は分厚く、専門用語だらけ。決議まであと2週間で、理事の誰も中身を説明できない。総会で反対意見が出たら矢面に立つのはあなたである
- 管理会社に勤めるあなたは、担当物件の理事長から「センターに相談したら、この長期修繕計画の前提はおかしいと言われた」と告げられた。もし、その指摘がもっともだったら、次の打ち合わせはどうなるのか? 第三者の知見を持った理事会を相手にするとき、根拠の薄い提案はもう通らない
改正沿革 AI による整理
- 平成12年(2000年)制定 法律制定時にセンター制度とその業務規定が置かれた。その後、令和2年(2020年)改正で管理計画認定制度などが導入されたが、本条の文言が改正されたかどうかは人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定時に、センターの指定と業務の規定が置かれた。その後の改正で本条の文言が変わったかどうかは要検証
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第91条センターの指定、本条業務の主体
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条マンション・管理者等の定義
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条国の基本方針、センター業務の指針
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の4管理計画認定制度(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第95条管理業者団体の指定、苦情解決の役割分担(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第3条管理組合の団体性の根拠
- 建物の区分所有等に関する法律 第25条管理者の選任・解任
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