マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第92条の2(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)
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センターは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第百六十三条第二項、第百六十三条の五十五第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の五十五第一項又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。
この条文の基本情報
センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力とは何ですか?
定義センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2に定められた規定で、「センターは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第百六十三条第二項、第百六十三条の五十五第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2の条文原文は「センターは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第百六十三条第二項、第百六十三条の五十五第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2は第六章 マンション管理適正化推進センターに置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第93条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/92_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法92条の2は、知事や市町村長が再生事業の技術的援助についてマンション管理センターに協力を要請したとき、センターがこれに応じて協力する旨を定める。
Q · 市役所にマンションの建替えを相談したら、専門的な支援まで受けられるの?
自治体の要請があれば、国指定のセンターが技術面で協力します
マンション再生の技術的援助を行うのは都道府県知事や市町村長です。マンション管理適正化法92条の2により、知事等がマンション再生等円滑化法に基づいて協力を要請すると、国土交通大臣が指定するマンション管理センターはこれに応じて協力するものとされています。ただし協力は自治体からの要請が前提で、住民が直接依頼する仕組みではなく、費用の助成も含みません。
解説
建替え、一棟まるごとの改修、敷地の売却。マンションの「再生」は、区分所有者が何十人、何百人と関わる巨大プロジェクトである。住民が自治体に相談すると、知事や市町村長は技術的援助(専門的な助言や情報の提供で事業を後押しすること)を行う立場にある。ところが自治体の担当課に再生事業の経験者がいるとは限らない。その穴を埋めるため、法律は裏の支援ルートを用意している。知事や市町村長から協力を求められたとき、国土交通大臣が指定するマンション管理センター(現在は公益財団法人マンション管理センター)はこれに応じるものとされている。この仕組みを知っていれば、窓口で「前例がない」と言われても話を終わらせずに済む。「専門機関の協力も含めて検討してほしい」と、具体的に頼み方を変えられる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2は、マンション管理センターの協力義務を定める規定であり、マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく都道府県知事または市町村長からの要請を受けた場合に、同センターが再生事業の技術的援助に協力する旨を規定する。援助の主体は知事等に置かれ、センターは補完的な協力者として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション再生の技術的援助とは何ですか?
建替えや改修、敷地売却などの再生事業について、知事や市町村長が専門的な助言や情報提供で事業の進行を後押しすることです。
Q2マンション建替えの相談先はどこですか?
まず市区町村や都道府県の住宅担当課です。知事等は技術的援助を行う立場にあり、必要に応じてマンション管理センターに協力を求めます。
Q3マンション管理センターは何をしていますか?
国土交通大臣の指定を受け、管理組合向けの情報提供・相談(92条)と、自治体の要請による再生事業の技術的援助への協力(92条の2)を行います。
Q4自治体に技術的援助を断られることはありますか?
援助の内容や範囲は自治体の判断と体制によります。専門機関の協力も含めた検討を具体的に依頼すると、相談が先に進みやすくなります。
Q5マンション再生の技術的援助は無料ですか?
本条は費用の扱いを定めていません。相談の費用や補助制度は自治体ごとに異なるため、窓口で個別に確認する必要があります。
Q6管理適正化法92条の2はいつ使われますか?
知事や市町村長がマンション再生等円滑化法に基づき、再生事業の技術的援助についてセンターに協力を要請した場面で働きます。
Q7マンション再生の技術的援助はいつ相談すべきですか?
建替えや改修の決議案を作る前の、合意形成の初期段階が適しています。中立的な論点整理を検討材料にしやすくなります。
Q8管理組合以外もこのルートを使えますか?
本条は自治体からセンターへの要請に関する規定です。住民側は自治体の技術的援助を相談するかたちで、間接的にこのルートの恩恵を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マンション管理センターって国の機関なんですか?
国の機関ではない。マンションの管理の適正化の推進に関する法律91条に基づいて国土交通大臣が指定する法人で、現在は公益財団法人マンション管理センターが指定を受けている。本条では、自治体からの要請に応じて再生事業の技術的援助に協力する役割を担う。実務のポイント:センターは管理組合向けの相談窓口も別に設けている。管理規約や長期修繕計画の一般的な疑問は、自治体を通さずにそちらへ直接聞いたほうが早いことがある
Q2技術的援助ってことは、建替え費用も援助してもらえるんですか?
本条でいう協力は技術的な事項に限られ、お金を出す仕組みではない。費用への支援は、国の補助事業や自治体独自の補助制度として別に設けられているものを確認することになる(最新の制度状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体の補助は年度予算の枠で動くため、使いたい年度の予算が組まれる前に相談しておかないと枠に入れないことがある。技術相談と同時に補助の予定も聞いておくのが効率的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「それならマンション管理センターに直接、建替えの技術的援助を頼めばいい」という発想は、問いの立て方がずれている。本条が定めているのは、知事や市町村長から要請があったときのセンターの協力であって、住民からの直接依頼に応じる義務ではない。センターは管理組合向けの情報提供や相談などを別の規定(92条)に基づいて行っており、二つのルートは性質が違う
- 「技術的援助」という言葉から、自治体が設計や合意形成を代わりにやってくれると期待しがちだが、その期待は援助の性質を読み違えている。再生を決めるのは区分所有者の決議であり、費用を負担するのも原則として区分所有者である。援助はあくまで判断材料と進め方を整える役割で、補助金は別の制度として確認する必要がある(最新の制度状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 92条の2:自治体の要請による再生事業の技術的援助への協力 | 91条:マンション管理センターの指定 92条:センターの業務範囲(管理組合への情報提供・相談等) |
| 誰が起点か | 都道府県知事・市町村長の協力要請 | 国土交通大臣による指定 センター自らの業務として管理組合等に対応 |
| 住民との関係 | 間接的(自治体を通じた支援) | 直接の関係なし(制度の基盤) 管理組合が直接相談・情報提供を受けられる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政法人である住都中心が都市更新の推進を担い、老朽建築物の再建を支援する。区分所有建物の再生を専門機関で補う発想は共通する
韓国は共同住宅の管理支援機構と整備事業の法制が分かれており、再建築は整備法の手続で進む
フランスでは ANAH(全国住宅庁)が管理不全のコプロプリエテの再生を技術・財政両面で支援する点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築45年で耐震診断の結果は不足。理事長のあなたが市役所の住宅課に相談に行ったら、どんな支援が返ってくるのか? 市町村長が技術的援助を行う場面では、マンション管理センターに協力を求めるルートが法律上組み込まれている。窓口の職員一人の知識が、そのまま援助の上限になるわけではない
- あなたは市の住宅課に異動したばかりの職員だ。管内で初めての再生事業の相談が持ち込まれたが、課内にノウハウがない。理事会は来月で、それまでに論点整理の回答が要る。市町村長名でセンターに協力を要請すれば、センターは応じるものとされている
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第91条センターの指定、本条の協力主体の根拠
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第92条センターの業務範囲の基本規定
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の2都道府県等による管理組合への助言・指導
- マンションの再生等の円滑化に関する法律 第101条知事等の技術的援助と協力要請の根拠(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第62条建替え決議、再生事業の私法上の起点
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