マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第92条の2(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)
センターは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第百六十三条第二項、第百六十三条の五十五第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項、第百六十三条の五十五第一項又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。
この条文の基本情報
センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力とは何ですか?
定義センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2に定められた規定で、「センターは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第百六十三条第二項、第百六十三条の五十五第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2の条文原文は「センターは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第百一条第二項、第百六十三条第二項、第百六十三条の五十五第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2は第六章 マンション管理適正化推進センターに置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の2の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第93条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/92_2