マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第87条(使用人等の秘密保持義務)
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マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
この条文の基本情報
使用人等の秘密保持義務とは何ですか?
定義使用人等の秘密保持義務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条に定められた規定で、「マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条(使用人等の秘密保持義務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条の条文原文は「マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条は第五章 マンション管理業に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第86条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法87条は、管理業者の使用人その他の従業者に、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じ、退職後も同じ義務を課す規定である。
Q · 管理会社の担当者が辞めたあと、住人の滞納情報を他人に話したら違法になるの?
違法になります。退職後も守秘義務は続きます
マンション管理適正化法87条は、マンション管理業者の使用人その他の従業者に対し、管理事務を通じて知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じています。後段で「従業者でなくなった後においても、同様とする」と定めているため、退職後や転職先での発言も対象です。ただし、委託者である管理組合への業務上の報告や、法令に基づく照会への回答など「正当な理由」がある場合は違反になりません。
解説
管理会社のフロント担当者は、あなたの管理費が何か月滞納になっているか、理事会でどの住戸がもめているか、合鍵がどこに保管されているかを知っている。日勤の管理員も、委託を受けた清掃スタッフも同じである。マンション管理適正化法87条は、マンション管理業者の「使用人その他の従業者」に対して、マンション管理の仕事を通じて知った秘密を、正当な理由なく漏らすことを禁じている。対象は正社員に限られず、パートやアルバイトも含まれると読むのが自然だ。さらに、退職した後もこの義務は消えない。辞めた担当者が転職先の不動産会社で「あの部屋は滞納常習でね」と話せば、在職中と同じように違反になる。業者という会社そのものの守秘義務は80条が定めている。87条はそれとは別に、現場で働く一人ひとりに義務を課している。情報が漏れたとき、責任を追及できる相手は会社だけではない
法的な位置づけ
マンション管理適正化法87条は、マンション管理業者の使用人その他の従業者に対し、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を、正当な理由なく漏らすことを禁止する規定である。義務は従業者の地位を失った後も存続し、業者自身の秘密保持義務を定める同法80条を従業者個人の側から補完する。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法87条とは?
マンション管理業者の使用人その他の従業者に、管理事務を通じて知った秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じる規定です。退職後も義務が続きます。
Q2管理会社の守秘義務 いつまで続く?
87条後段は「従業者でなくなった後においても、同様とする」と定め、期限を設けていません。退職から何年たっても漏洩は違反になりえます。
Q3管理会社のパートやアルバイトにも守秘義務はある?
条文は「使用人その他の従業者」と定めており、雇用形態で区別していません。パートやアルバイトも含まれると読むのが自然です。
Q4管理会社が滞納情報を漏らしたら違法?
従業者が正当な理由なく組合外へ滞納情報を漏らせば87条違反になりえます。会社自体についても同法80条の秘密保持義務が問題になります。
Q5管理会社の情報漏洩はどこに相談すればいい?
まず理事会を通じて管理会社に書面で調査を求めます。刑事責任を問うなら警察、損害賠償なら弁護士への相談が現実的です。
Q6管理会社の情報漏洩で損害賠償請求できる?
担当者個人には民法709条、会社には使用者責任(民法715条)を根拠に請求できる余地があります。漏洩内容と日時の証拠確保が出発点です。
Q7管理会社が理事会に住人の情報を報告するのは違反?
委託者である管理組合への業務上の報告は「漏らす」に当たらず、正当な業務の一部です。問題になるのは組合外や組合員個人への横流しです。
Q8管理員の守秘義務違反 罰則は?
同法の罰則規定により罰金刑の対象とされ、告訴がなければ起訴できない親告罪とされています。最新の改正状況は条文原典で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理員さんに隣の部屋の人のことを聞いたら断られました。教えてくれてもよくないですか?
管理会社に雇われた管理員は87条の「従業者」に当たり、仕事中に知った他の住人の情報を正当な理由なく話せば違反になる。断ったのは正しい対応である。実務のポイント:騒音や水漏れなど自分の被害に関わる問題なら、個人として聞くのではなく、理事会を通じて組合として対応を依頼すれば、必要な範囲で動いてもらえる道が開ける
Q2辞めた担当者が今の会社で昔の話をしています。もう社員じゃないから無理ですか?
無理ではない。87条後段は、従業者でなくなった後も同じ義務が続くと定めている。転職先での発言も対象になる。実務のポイント:元の管理会社に連絡すると、退職時に取った誓約書を確認してもらえる場合がある。法律上の義務と契約上の義務を重ねて主張できれば、交渉材料の厚みがまったく違ってくる
Q3弁護士から照会が来たら、管理会社は住人の情報を出してしまうんですか?
裁判所からの調査嘱託など法令に基づく照会への回答は、「正当な理由」に当たると考えられやすい。一方、弁護士会照会(弁護士法23条の2)にどこまで応じるべきかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:管理会社の多くは、回答前に管理組合へ相談する社内ルールを持っている。理事会がその流れを把握しておけば、知らないうちに情報が出ていく事態を防げる
Q4違反したらどのくらいの罰になるんですか?
87条に違反した場合、同法の罰則規定で罰金刑の対象となる(30万円以下とされる。最新の改正状況をご確認ください)。告訴がなければ起訴できない親告罪とされている。実務のポイント:刑事罰は軽く見えるが、現場で効くのは民事の賠償と会社の懲戒である。会社がこの情報を国交省への報告事項として扱うかどうかで、担当者のその後のキャリアは大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「退職すれば守秘義務は終わる」と思われがちだが、87条は後段で「従業者でなくなった後においても、同様とする」と明記している。期限は書かれていない。転職先での雑談も、数年後の暴露も対象になる
- 守秘義務を気にするあまり、担当者が理事会への報告まで渋るケースがある。だが問いの立て方が誤っている。委託者である管理組合へ業務上の報告をするのは、仕事そのものであり「漏らす」には当たらない。問題になるのは、組合の外や、組合員個人への横流しである
- 住人から見れば、滞納者の名前を掲示板に貼り出した理事長も、雑談で話した管理会社の担当者も、どちらも「情報を漏らした人」である。だが87条が縛るのは管理業者の従業者だけで、理事長は対象外である。理事長の行為は、プライバシー侵害として民法709条などの別の道筋で争うことになる。相手を取り違えると、主張の組み立てを最初から誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 87条:マンション管理業者の使用人その他の従業者(個人) | 80条:マンション管理業者(会社そのもの) 42条:マンション管理士(個人の資格者) |
| 守るべき秘密の範囲 | マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密 | 業務に関して知り得た秘密 マンション管理士の業務に関して知り得た秘密 |
| 地位を失った後の扱い | 従業者でなくなった後も同様に義務が続く | 業者でなくなった後も義務が続く マンション管理士でなくなった後も義務が続く |
| 実務での使いどころ | 担当者・管理員・元社員など個人の漏洩を追及する根拠 | 管理会社の組織的な情報管理責任を問う根拠 顧問のマンション管理士による漏洩を問う根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理服務人による住戸情報の扱いは主に個人資料保護法の利用制限で規律され、従業者個人に退職後まで及ぶ業法上の守秘義務を明文で置く日本の構造とは異なる
韓国は個人情報を処理する者・処理していた者による業務上知り得た個人情報の漏洩を一般法で禁じており、退職者も対象となる点で日本の87条と発想が近い
ドイツでは EU 一般データ保護規則により、管理者の指揮下で処理する従業者の行為を管理者が統制する構造で、業種別の従業者守秘規定よりも管理者責任が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社を辞めた元フロント担当者が、地域の不動産仲介会社に転職した。商談の席で「あのマンションの502号室、管理費を1年以上滞納してますよ」と口にする。在職していたのは2年前でも、87条後段により義務はまだ続いている
- もし管理員さんが、住人の帰宅時間や来客の顔ぶれを近所の飲み会で面白おかしく話していたら、どうなる? 管理員が管理会社に雇われているのなら「従業者」にあたり、生活の様子も漏洩の対象になりうる
- あなたは管理会社でアルバイトをしていて、理事長の妻から「どこのお宅が反対派なの」とこっそり聞かれた。理事長本人ではなく家族への回答は、管理組合への正式な報告とはいえない。軽い気持ちで答えれば、それだけで線を越える
- 住戸を売り出したら、同じマンションの住人から「売却額はいくらか」「なぜ手放すのか」と噂されていた。情報の出どころをたどると、管理会社の担当者の雑談だった。発覚が遅れるほど、誰がいつ話したかの証拠は薄くなっていく
- 元請けの管理会社から再委託を受けた清掃会社の従業員が、ゴミ出しの内容から特定の住人の通院先を推測し、SNS に投稿した。87条の主体に再委託先の従業員が含まれるかは解釈の余地がある。ただし民法上の責任とプライバシー侵害は別の道筋で問える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏洩した内容、話した人、聞いた人、日時をメモし、目撃者や SNS 投稿のスクショを確保する2. 理事会を通じて、管理会社に書面で事実確認と調査を求める。個人で動くより組合名義の方が会社は真剣に対応する3. 刑事責任を問うなら、早めに警察へ相談する。告訴が必要とされる場合は、期間の制限に注意する4. 損害賠償は、担当者個人(民法709条)と会社(使用者責任、715条)の両方を視野に入れる
訴えられた側:1. 話した相手が管理組合(理事会など、正式な委託者)だったのか、それ以外だったのかを整理する2. 法令に基づく照会への回答や本人の同意など、「正当な理由」の根拠になる書面を集める3. 内容がすでに公知の事実なら、そもそも「秘密」に当たらないと主張できる余地がある4. 謝罪と再発防止策を早く示し、被害者と示談をまとめることが刑事・民事の両面で最も効く
時効(請求できる期限):罰則は罰金刑とされ、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。親告罪とされている場合、告訴期間は犯人を知った日から6か月(同235条)。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理業者の従業者に対する秘密保持義務として規定された
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第80条管理業者自身の秘密保持義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第42条マンション管理士の秘密保持義務
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条マンション管理業者等の定義
- 個人情報の保護に関する法律 第24条事業者による従業者の監督義務
- 個人情報の保護に関する法律 第27条個人データの第三者提供制限
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