マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第88条(証明書の携帯等)
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- マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
- 2.マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
この条文の基本情報
証明書の携帯等とは何ですか?
定義証明書の携帯等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条に定められた規定で、「マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条(証明書の携帯等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条の条文原文は「マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させ…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条は第五章 マンション管理業に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/88
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法88条は、管理業者に従業者証明書の携帯を義務付け、区分所有者等から請求があれば従業者はこれを提示しなければならないと定める。
Q · 管理会社を名乗る人に「証明書を見せて」と言ったら、断られることはある?
断れない。請求があれば提示は法律上の義務
マンション管理適正化法88条2項により、マンション管理業者の従業者は、管理事務を行う際に区分所有者等の関係者から請求があれば、従業者証明書を提示しなければなりません。また同条1項は、業者が証明書を携帯させていない者を業務に従事させること自体を禁じています。提示できない、または拒む場合は、その場で扉を開けず、管理会社の代表番号に照合するのが安全です。
解説
管理人室にいる人も、配管点検だと言ってインターホンを押す人も、理事会で資料を配る担当者も、「管理会社の者です」と名乗る。ただ、その名乗りを裏付ける書類を、あなたは見たことがあるだろうか。本条は、マンション管理業者に対して、使用人その他の従業者に「従業者であることを証する証明書」を持たせるよう義務付けている。証明書を持たせていない者を業務に就かせることも禁じている。さらに第2項により、区分所有者などの関係者から求められれば、従業者はその証明書を提示しなければならない。見せるかどうかを相手が選べる仕組みにはなっていない。見せてほしいと言われた以上、見せる義務がある。玄関の前で「証明書を見せてください」と言うことに遠慮はいらない。法律が用意したこの一言で、本物の担当者かどうかを確かめられる。偽物の場合は、その場で引き下がらせることもできる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条は、マンション管理業者の従業者証明書に関する規定である。管理業者は国土交通省令の定めに従い従業者に証明書を携帯させる義務を負い、携帯させない者を業務に従事させてはならない。従業者は管理事務の際、区分所有者等の関係者から請求があれば当該証明書を提示しなければならない。
手順
- 1.扉を開ける前に証明書の提示を求める インターホン越し、またはチェーンロックを掛けたまま「従業者証明書を見せてください」と伝える。本条2項により、従業者は請求があれば提示しなければならない
- 2.会社名と氏名を控える 証明書に記載された管理業者名と従業者の氏名を、メモまたはスマホで記録する。提示がない場合や渋られた場合はその事実と日時も記録する
- 3.管理会社の代表番号で照合する 管理委託契約書やエントランス掲示物に載っている代表番号に電話し、当日の訪問予定と担当者名を確認する。相手が口頭で伝えた番号には掛けない
- 4.不備は理事会経由で書面対応する 証明書を携帯していなかった、提示を拒んだ等の事実があれば、理事会を通じて管理会社に書面で説明と是正を求める。改善がなければ管理業者を監督する地方整備局へ情報提供する
よくある質問 AI による整理
Q1従業者証明書とは何ですか?
マンション管理業者が従業者に携帯させる、その会社の従業者であることを証する書面です。マンション管理適正化法88条1項が携帯を義務付けています。
Q2従業者証明書の様式はどこで決まっていますか?
本条1項が「国土交通省令で定めるところにより」としており、様式は同法施行規則で定められています。現行の様式は施行規則の最新版で確認してください。
Q3管理会社のなりすましの見分け方は?
扉を開ける前に従業者証明書の提示を求め、記載の会社名・氏名を、契約書や掲示物にある管理会社の代表番号へ電話して照合します。相手が言う番号は使いません。
Q4管理会社の人に証明書の提示を拒否されたらどうする?
扉を開けずに帰ってもらい、日時と状況を記録します。理事会を通じて管理会社に書面で説明を求め、改善がなければ地方整備局へ情報提供できます。
Q5パートやアルバイトの従業者も証明書が必要ですか?
本条は「使用人その他の従業者」と定めており、雇用形態で区別していません。管理業者の業務に従事する以上、携帯させる義務の対象と考えられます。
Q6証明書を見せられたら部屋に入れないといけない?
いいえ。証明書が示すのは会社の従業者という身分だけです。入室や書類確認の必要性・権限は、点検予定の照合などで別に確認してから判断します。
Q7管理業務主任者証と従業者証明書は同じものですか?
別物です。管理業務主任者証は国家資格者であることを示す証で、従業者証明書はその管理業者に所属する従業者であることを示す証です。
Q8マンション管理業者が登録業者か確認する方法は?
マンション管理業は国土交通大臣への登録制です。国土交通省が公開する登録業者情報で、会社名や登録番号を照合できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1常駐の管理人さんにも証明書って必要なんですか?
管理人が管理会社に雇われた従業者であれば、携帯させる義務の対象になる(本条1項)。管理組合が直接雇っている場合は、管理業者の従業者ではないので本条の適用はない。実務のポイント:委託契約書の「管理員業務」の項目を見れば、管理員を誰が雇っているのかが分かる。ここを確認したことがある理事はほとんどいない
Q2証明書を見せない担当者がいたら、会社は何か処分されるんですか?
携帯させる義務(1項)に違反すれば、罰金刑の対象になると定められている(法109条、最新の改正状況をご確認ください)。国土交通大臣による指示処分(法81条)の対象にもなりうる。実務のポイント:国交省は管理業者への立入検査で従業者証明書の運用を確認項目にしているとされる。管理組合からの具体的な情報提供は、検査の端緒になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「証明書を見せてと言うのは失礼だ」と遠慮する住人は多い。だが第2項は、請求があれば提示しなければならないと定めている。住人のほうから求めることを法律は最初から想定しており、求められて気分を害する担当者のほうが職務を理解していない
- 「管理人さんは管理組合が雇っている人だから関係ない」という思い込みは、多くのマンションでは前提から外れている。管理業務を委託している場合、常駐の管理員は管理会社に雇われた従業者であることが多く、その場合は証明書の携帯義務の対象になる。誰が雇っているのかを把握していないこと自体が盲点である
- 証明書があれば何でも任せてよいと考えるのは早計だ。証明書が示すのは、その会社の従業者であるという身分だけで、あなたの部屋に入る権限や通帳を見る権限まで保証するものではない。本人確認と権限の確認は別に行う必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 88条:従業者の身分を示す証明書の携帯・提示 | 87条:従業者等の秘密保持義務 宅地建物取引業法48条:宅建業者の従業者証明書 |
| 義務の主体 | 1項=管理業者、2項=従業者 | 管理業者とその使用人その他の従業者 宅地建物取引業者とその従業者 |
| 住人・顧客側の権利 | 区分所有者等が請求すれば提示を受けられる | 業務上知り得た秘密が漏らされないことの保護 取引の関係者が請求すれば提示を受けられる |
| 違反時の担保 | 罰則規定(109条、現行効力を要確認)・監督処分(81条) | 罰則・監督処分の対象(条番号は要確認) 宅建業法上の監督処分・罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は管理服務人(管理会社・管理人員)の登記証・認可証制度で資格と身分を管理する。日本の本条のような住人の提示請求権の明文の有無は要確認
不動産管理業者に carte professionnelle を要求し、従業者にも業者の授権を示す証明(attestation)を持たせる仕組みがあり、身分証明の発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「管理会社から来ました、給水管の緊急点検で室内に入ります」とインターホン越しに言われた。もし証明書の提示を求めて相手が口ごもったら、どうする? その時点でドアを開ける理由はなくなる。管理会社の代表番号に電話して、本日の点検予定と担当者の氏名を照合すればよい
- 新しく来た管理員に証明書を見せてほしいと頼んだら、「本社に置いてきた」と言われた。携帯させていなかったなら、業者側が法律上の義務を果たしていないことになる
- あなたは管理会社のフロント担当で、今日が入社三日目だ。従業者証明書の発行がまだなのに、上司から「とりあえず理事会に出て」と言われた。証明書を持たない従業者を業務に就かせたこと自体が、会社の違反になる。理事から提示を求められて何も出せなければ、その場で会社の信用が傾く
- 理事長になったあなたは、来週の総会までに管理会社の変更を検討することになった。残りは七日。現場に来る担当者が毎回証明書を提示できるかどうかは、その会社のコンプライアンス体制を測る、いちばん安上がりなリトマス試験紙になる
- 一人暮らしの高齢の母から「管理会社の人が通帳を確認したいと言って来た」と電話があった。名乗った会社名とは別に、証明書に記載された会社名と氏名を母に読み上げてもらう。それだけで、なりすましはかなりの確率で見破れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理会社を名乗る人物が来たら、扉を開ける前に従業者証明書の提示を求める(本条2項)2. 証明書に記載された会社名と氏名を控え、管理会社の代表番号(手元の契約書や掲示物に載っているもの。相手が言う番号は使わない)に電話して照合する3. 提示を拒まれた場合や、携帯していなかった場合は、日時と状況を記録し、理事会を通じて管理会社に書面で説明を求める4. 改善されなければ、マンション管理業者を監督する国土交通省の地方整備局に情報提供する(指示処分:法81条)
訴えられた側:1. 管理業者の立場であれば、新しく入った社員やパートの管理員も含めて、業務に就く前に証明書を発行する運用を確立する2. 様式は施行規則に従い、従業者名簿と突き合わせて管理する3. 住人から提示を求められたら、すぐに見せるよう現場を教育する。提示を渋る態度そのものがクレームと不信の発火点になる4. 違反を指摘された場合は事実関係を確認し、是正した内容を管理組合に書面で報告する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし、本条に違反した業者への監督処分(指示・業務停止)や罰則は、行政・刑事の手続きとして別に進む。罰則の内容と条番号は最新の改正状況をご確認ください。損害が生じた場合の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により、マンション管理業の登録制とあわせて従業者証明書の携帯・提示義務が設けられた
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