マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第89条(登録の失効に伴う業務の結了)
マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。
この条文の基本情報
登録の失効に伴う業務の結了とは何ですか?
定義登録の失効に伴う業務の結了とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条に定められた規定で、「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条(登録の失効に伴う業務の結了)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条の条文原文は「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条は第五節 雑則に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/89