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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第89条(登録の失効に伴う業務の結了)

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マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。

この条文の基本情報

登録の失効に伴う業務の結了とは何ですか?

定義登録の失効に伴う業務の結了とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条に定められた規定で、「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条(登録の失効に伴う業務の結了)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条の条文原文は「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事…」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条は第五章 マンション管理業に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第88条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/89

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法89条は、登録が効力を失った管理業者やその一般承継人を、委託された管理事務を結了する目的の範囲内に限り、なおマンション管理業者とみなす規定である。

Q · 管理会社の登録が切れたら、うちのマンションの管理事務はどうなるの?

引継ぎを終えるまでは、法律上まだ管理業者として扱われる

マンション管理適正化法89条により、登録が効力を失った元の管理業者やその一般承継人(相続人・合併後の会社)は、管理組合から委託された管理事務を結了する目的の範囲内に限り、なおマンション管理業者とみなされます。そのため財産の分別管理(76条)などの義務は引継ぎ完了まで続きます。一方、契約更新や新規受託は結了の範囲外であり、無登録営業の禁止(53条)に触れます。

解説

管理会社の登録が消えた翌日も、あなたのマンションの通帳と鍵はまだその会社の手元にある。法律はこの宙に浮いた状態を放っておかない。登録が効力を失っても、元の管理業者、または会社を引き継いだ相続人や合併後の会社(法律上の「一般承継人」)は、管理組合から引き受けた管理事務を「終わらせる」範囲に限って、なおマンション管理業者とみなされる。ここで見落としやすい点が二つある。一つ目は、みなされている以上、財産の分別管理や秘密保持といった業者の義務も消えないこと。二つ目は、許されているのは後始末だけだということ。新しい契約、更新、業務範囲の拡大はできない。理事会がこの線を知っていれば、引継ぎの期限、引き渡す書類の一覧、通帳と印鑑の移し方を相手に示して、交渉を主導できる。知らなければ、元業者の「とりあえず続けます」をそのまま受け入れてしまい、無登録の業者に修繕積立金を預け続けることになる。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条は、登録失効後の業務結了に関する擬制規定である。マンション管理業者の登録が効力を失った場合、元の業者またはその一般承継人を、管理組合から委託を受けた管理事務を結了する目的の範囲内に限り、なおマンション管理業者とみなし、業者としての義務と監督を存続させる。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理業者の登録失効とは何ですか?

国土交通大臣の登録が効力を失い、マンション管理業を営めなくなる状態です。更新漏れ、登録取消し、廃業の届出などで起こります。

Q2マンション管理業の登録の有効期間はいつまで?

登録の有効期間は5年です。引き続き営業するには期間満了前に更新の申請が必要で、更新を怠ると登録は効力を失います(44条)。

Q3登録が切れた管理会社が管理を続けるのは違法?

引継ぎや精算などの後始末は89条で許されます。しかし契約更新や新規受託など結了の範囲を超える営業は、無登録営業の禁止(53条)に触れます。

Q4管理会社の登録番号はどこで確認できる?

重要事項説明書や管理委託契約書に記載されています。国土交通省の業者検索で照合すると、有効期間や処分歴の手がかりが得られます。

Q5管理会社が倒産したら修繕積立金はどうなる?

管理組合名義の口座で分別管理されていれば組合の財産として保護されます。元業者は結了まで分別管理義務を負うため、通帳と印鑑の引渡しを求めます。

Q6業務の結了とはどういう意味ですか?

進行中の管理事務を終わらせるための後始末を指します。帳簿の精算、書類・通帳・鍵の引渡し、後任への引継ぎが中心で、新たな営業は含みません。

Q7管理会社の社長が死亡したら引継ぎは誰がする?

個人業者なら相続人、合併なら合併後の会社が一般承継人として結了の責任を負います。法人解散の場合は清算人が窓口になることが多いです。

Q8元の管理会社が書類を返さない場合どうする?

引渡し期限を書面で通知し、応じなければ国土交通省の地方整備局へ相談します。並行して弁護士に返還請求の手段を相談するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理会社が登録取り消しになったら、契約は自動的に終わるんですか?

登録の失効は、委託契約を当然に終わらせる規定ではない。ただし元業者が適法にできるのは、89条によって管理事務を結了させる範囲に限られ、契約をそのまま続けることはできない。管理組合は契約の解除と後任の手配を自分たちで進めることになる。実務のポイント:契約書に登録失効を解除事由として明記している管理組合は少ない。次に委託契約を見直すとき、この一行を加えておくと、いざという時の手続が一段速くなる

Q2社長が亡くなって会社も畳むそうです。うちの書類は誰に請求すればいいの?

89条は「一般承継人」、つまり相続人や合併後の会社にも結了の責任を及ぼしている。個人業者であれば相続人、法人の合併であれば合併後の会社が、結了の範囲で業者とみなされる。実務のポイント:会社の解散では清算人が窓口になることが多い。登記簿で清算人の氏名を確認し、その人宛てに内容証明郵便で引渡しを求めると、たらい回しにされにくい

Q3結了の間に元業者が修繕積立金を使い込んだら?

結了中もマンション管理業者とみなされるため、財産の分別管理義務(76条)は続く。違反があれば、民事上の返還請求・損害賠償に加えて、刑法上の横領罪等が問題になりうる。実務のポイント:積立金の口座が管理組合名義でも、印鑑と通帳を同じ業者が保管していれば危険は残る。結了の連絡が来た当日に、印鑑と通帳の保管者を分けることが最初の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録が消えたら、その会社とはもう何の関係もない」と考えがちだが、実際は逆である。元業者とその承継人は、管理事務を結了させる範囲で業者とみなされ続ける。通帳や書類を返さずに放り出すことは許されない
  • 登録の失効は会社の倒産だけで起きるものではない。5年ごとの登録更新を忘れた場合(44条)、行政処分で登録を取り消された場合(83条)、廃業の届出(50条)でも失効する。経営が順調に見える会社でも、ある日突然この条文の対象になる
  • 住民からすれば「今まで通り管理してくれるなら問題ない」が、法律から見ればその「今まで通り」が無登録営業かどうかの分かれ目である。後始末と継続営業の違いが分からないまま放置すると、責任を問える相手のいない管理体制に修繕積立金を預けることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割89条:登録失効後も結了の範囲内で業者とみなす53条:無登録でのマンション管理業を禁止
44条:登録制度と5年の有効期間
許される行為既存委託の後始末(精算・書類と財産の引渡し)のみ登録なしでは管理業の営業は一切不可
登録・更新を受けた者は管理業を営める
主な対象者元業者とその一般承継人(相続人・合併後の会社)登録を受けずに管理業を営もうとする者
マンション管理業を営もうとする者
管理組合側の着眼点引継ぎ期限と引渡し項目を書面で確定させる結了を装った契約継続を受け入れない
委託前に登録番号と有効期間を確認する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例・民法(委任)

台湾では管理維護公司に許可制が採られる。許可失効後の結了を擬制する明文の有無は要確認で、委任終了時の処理は民法の規定によることになる

韓国
공동주택관리법

韓国も住宅管理業を登録制とする。登録抹消後の結了扱いについての明文規定の有無は要確認

ドイツ
GewO § 34c / WEG § 26

ドイツは住宅管理者に営業許可を要求し、WEG上の管理者解任後は書類等の引渡しが問題となる

アメリカ
Florida Statutes Chapter 468 Part VIII

米国は州ごとに管理者免許制度が異なり、フロリダ州などが共同住宅組合管理者の免許制を採用している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理会社が廃業すると、総会の三週間前に知らされた。理事長のあなたに残された時間で、通帳・保管印鑑・設計図書・滞納者リストを確実に取り戻せるか。89条が元業者に後始末の義務と権限を残しているので、引継ぎ完了まで逃げられないことを最初の書面に書く
  • もし元業者が「登録は切れたけれど、来年度も同じ条件で続けさせてほしい」と言ってきたら、どうなる? 結了の範囲を超えた契約更新は無登録営業そのものであり、受け入れた管理組合の財産も無登録業者の手元に残る
  • あなたは小さな管理会社の二代目である。父が急死し、会社も整理する。相続人として、預かっている管理組合の事務を引き渡し終えるまでは、業者としての義務を負い続ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管理組合名義の預金口座の通帳と、保管されている印鑑・カードの所在を直ちに確認する2. 管理規約、会計帳簿、組合員名簿、設計図書、点検記録、滞納の明細などを一覧にし、元業者へ引渡し期限を書面で通知する3. 理事会または臨時総会で後任業者の選定、または自主管理への移行を決議する4. 引渡しに応じない、帳簿に不明な点がある場合は、国土交通省の地方整備局への相談と弁護士への相談を並行して進める

訴えられた側:1. 登録失効の事由と日付を確定させ、すべての委託先管理組合へ速やかに通知する2. 結了の範囲を、引継ぎ書類の作成、精算、財産の引渡しに限定し、新規受託・更新・業務範囲の拡大はしない3. 分別管理(76条)と秘密保持義務は結了まで続くため、担当者が退職しても記録を残す4. 引渡しの完了を受領書で証拠化し、結了日を明確にする

時効(請求できる期限):89条は結了期間の上限を定めておらず、「結了する目的の範囲内」という目的で範囲が限られる。登録の有効期間は5年で、失効を避けるには期間満了前に更新の申請が必要である(44条、更新申請の期限は施行規則で定める。最新の改正状況をご確認ください)。精算金・損害賠償の請求は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)による

学説

一般的な理解:結了の範囲は「既存の委託関係を終わらせるための行為」に限定され、契約の更新・新規受託・業務範囲の拡大は含まれないとされる。宅地建物取引業法76条の取引結了規定と同様の構造で理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)制定 マンション管理業の登録制度の創設とともに、登録失効時の業務結了規定として置かれたとみられる。その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定によりマンション管理業の登録制度が創設され、登録失効時の業務結了規定が置かれたとみられる。その後の条文改正の有無は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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