マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第90条(適用の除外)
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この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
この条文の基本情報
適用の除外とは何ですか?
定義適用の除外とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条に定められた規定で、「この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条(適用の除外)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条の条文原文は「この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条は第五章 マンション管理業に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第89条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/90
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法90条は、マンション管理業を規律する第5章の規定を国と地方公共団体には適用しないと定める。公社や第三セクターは条文上この除外に含まれない。
Q · 市や県がマンションの管理を行うとき、管理業の登録は必要なの?
国・自治体自体は不要。公社や外郭団体は除外されない
マンション管理適正化法90条は、マンション管理業に関する第5章の規定を国及び地方公共団体には適用しないと定めています。そのため国や自治体そのものが管理事務を行う場合、44条の登録や72条の重要事項説明、76条の分別管理などの義務は課されません。一方、地方住宅供給公社や第三セクター、自治体の委託先企業は別法人であり、条文上の除外対象ではありません。登録の要否は契約当事者の法人格で確認する必要があります。
解説
一行しかない条文だが、守備範囲を裏側から読むと輪郭が見えてくる。第5章はマンション管理業のルールブックである。国土交通大臣への登録(44条)、管理業務主任者の設置(56条)、契約前の重要事項説明(72条)、修繕積立金などの財産の分別管理(76条)。あなたの管理費を預かる会社に課された主な義務は、ほぼすべてこの章にある。本条はその全部を、国と地方公共団体に対してだけ外す。登録や業務停止命令といった監督の仕組みは民間業者を想定しており、行政に行政の登録を受けさせても意味が薄いからだ。見落としやすいのは、除外の範囲が狭いことである。住宅供給公社、第三セクター、自治体の委託先企業のように「公的に見える」だけの主体は、条文上の「国及び地方公共団体」には当たらない。看板に市の名前があっても、登録の有無はあなた自身が確かめる価値がある。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第90条は、同法第5章(マンション管理業)の規定について、国及び地方公共団体を適用対象から除外する適用除外規定である。登録(44条)、管理業務主任者の設置(56条)、重要事項説明(72条)、財産の分別管理(76条)等の義務は、国及び地方公共団体には及ばない。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法90条とは?
マンション管理業に関する第5章の規定(登録、重要事項説明、分別管理など)を、国と地方公共団体には適用しないと定めた適用除外規定です。
Q2管理会社が無登録で営業するのは違法?
国・自治体以外の主体がマンション管理業を営むには国土交通大臣の登録が必要です(44条)。無登録営業は罰則の対象となります。
Q3公営住宅はマンション管理適正化法の対象?
同法の「マンション」は区分所有者が二以上いる居住用建物などを指します。自治体が一棟丸ごと所有する公営住宅は通常これに当たりません。
Q490条の除外はマンション管理士にも及ぶ?
及びません。本条の「この章」はマンション管理業の章だけを指し、マンション管理士の登録や名称使用の規制は別の章で定められています。
Q5マンション管理業の登録は何年ごとに更新?
登録の有効期間は5年で、引き続き営業する場合は更新の登録が必要です。国・自治体自体は本条によりこの登録制度の対象外です。
Q6自治体が管理を行う場合、重要事項説明はある?
本条により72条の重要事項説明義務は法律上かかりません。説明を求めたい場合は、委託契約の条項として個別に定めておく必要があります。
Q7管理会社の義務違反で損害賠償はいつまで請求できる?
民法166条により、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効にかかります。早めの証拠保全が重要です。
Q8自治体の委託先企業は管理業の登録が必要?
委託先が民間企業なら国・自治体には当たらず、本条の除外は及びません。管理組合から管理事務を受託するなら登録の要否を確認すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の住宅公社に管理を任せてるんだけど、あそこって管理業の登録いるの?
本条が適用除外としているのは国と地方公共団体そのものだけである。地方住宅供給公社は地方住宅供給公社法に基づく別の法人なので、条文上は除外対象に入らない。登録が必要かどうかは受託の形態で決まるため、契約書の当事者欄と登録番号を確認するのが確実である(44条)。実務のポイント:「市の関連団体だから大丈夫」という言い回しは関係者の間でも通りがよく、法人格まで確かめる人はほとんどいない
Q2自治体がマンションの部屋を持ってたら、管理組合の中で特別扱いになるの?
ならない。本条が外すのは第5章、つまり管理業を行う側に課される規制だけで、区分所有者としての自治体の立場には触れていない。組合員としての権利義務は建物の区分所有等に関する法律に従い、他の所有者と同じように扱われ、管理費も負担する。実務のポイント:自治体所有の住戸あてに書類を送るときは、担当課の名前まで特定しておくと庁内の回付で止まりにくく、処理が早く進みやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「自治体が区分所有者として入っている管理組合なら、管理会社の義務も緩くなるのでは」という問いそのものがずれている。本条が外すのは、国や自治体が管理業を行う側に立つ場合の規制である。自治体が組合員にいても、受託する民間の管理会社には72条の重要事項説明や76条の分別管理がそのまま及ぶ
- 名前に「市」「県」「公社」が付いていれば適用除外だと思われがちだが、地方住宅供給公社や第三セクターは自治体とは別の法人であり、条文上の「国及び地方公共団体」には含まれない。除外が当然に及ぶわけではなく、登録が必要かどうかは個別に確認を要する
- 国や自治体が除外されるのは、何の歯止めもないからではない。会計検査、議会の監視、自治体なら住民監査請求、さらに国家賠償法1条という別系統の歯止めがある。ただし区分所有者から見ると、その歯止めは第5章ほど使い勝手がよくない。管理事務の報告(77条)のような組合向けの定型的な説明義務は、法律上は求められないからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | マンション管理適正化法90条:第5章全体の適用除外 | 同法44条:マンション管理業の登録義務 宅地建物取引業法78条:宅建業法の国・自治体適用除外 |
| 対象となる主体 | 国及び地方公共団体のみ(除外される側) | マンション管理業を営もうとする者(国・自治体以外) 国及び地方公共団体(除外される側) |
| 区分所有者・取引相手への影響 | 登録・重要事項説明・分別管理・管理事務報告の法定保護が及ばない | 登録業者のみが受託でき、監督処分の対象となる 自治体が売主の取引で宅建業者並みの規制が当然には働かない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では管理委員会等が委任・雇用できるのは中央主管機関の登記証・認可証を持つ管理維護公司・管理服務人員とされ、業者側の資格規制で区分所有者を保護する発想は日本と共通する
韓国も住宅管理業を登録制とし、共同住宅の管理を受託する業者を行政が監督する。国・自治体の扱いの比較は個別確認を要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前再開発の複合ビルで、上層階は分譲マンション、下層階には市の図書館が入っている。市も組合員だから管理会社の重要事項説明は簡単に済ませてよいのでは、という声が総会前に出たらどうなる? 市が区分所有者であっても、受託する管理会社が民間業者なら第5章の義務は丸ごと残る。総会まであと一週間、説明の段取りを管理会社に文書で確認しておく
- あなたは市の外郭団体の職員で、上司が「うちは市の団体だから管理業の登録はいらない」と言った。条文が除外しているのは国と地方公共団体そのものだけである。その前提で受託を続ける前に、自分の組織の法人格を一度確認したほうがいい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理を委託している相手が国・自治体そのものか、公社や民間企業かを契約書の当事者欄で確認する2. 民間主体なら国土交通省の検索システムで登録番号を照合し、見当たらなければ所管の地方整備局等に相談する3. 相手が国・自治体なら第5章の説明義務は期待できないため、必要な報告事項や財産管理の方法を契約書に個別に書き込ませる
訴えられた側:1. 自分の組織が法人格の上で「国又は地方公共団体」なのか、公社や株式会社のような別法人なのかを最初に確定する2. 別法人なら本条の除外は使えないものとして、登録の要否を国土交通省に照会する3. 未登録のまま受託を続けていた疑いがあれば、新規の受託を止め、顧問弁護士と是正の手順を詰める。無登録営業は罰則の対象である(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。管理業者の義務違反による損害賠償請求は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効にかかる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理業の章の適用除外規定として設けられた
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