マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第45条(登録の申請)
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- 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
- 三法人である場合においては、その役員の氏名
- 四未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
- 五第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
- 2.前項の登録申請書には、登録申請者が第四十七条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条に定められた規定で、「前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条(登録の申請)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条の条文原文は「前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条は第一節 登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第46条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法45条は、マンション管理業の登録申請者に、商号・事務所・役員・専任主任者の氏名等を記載した申請書と、欠格事由に該当しない旨の誓約書の提出を義務付ける。
Q · マンション管理会社として登録するには、国に何を出せばいいの?
役員・事務所・専任主任者の氏名等を書いた申請書と誓約書です
マンション管理適正化法45条により、登録申請者は、商号・住所、事務所の名称と所在地、法人なら役員の氏名、未成年者なら法定代理人、事務所ごとに置く成年者である専任の管理業務主任者の氏名を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出します。あわせて、47条の登録拒否事由に該当しない旨の誓約書などの添付が必要です。申請内容は登録簿に記載され、一般の閲覧に供されます。
解説
管理会社に毎月管理費を払っている区分所有者のほとんどは、その会社が国に何を届け出ているかを一度も見たことがない。45条は、マンション管理業を始めようとする者が国土交通大臣に出す登録申請書の記載事項を定めている。記載するのは、商号と住所、事務所の名称と所在地、法人ならその役員の氏名、そして事務所ごとに置く「成年者である専任の管理業務主任者」(管理委託契約の重要事項説明などを担う国家資格者)の氏名である。さらに、登録拒否事由(47条)のどれにも当たらないと誓う書面を添付しなければならない。管理会社は、誰が経営し、どこで、誰が責任者として働くかを国に名指しで申告して、初めて営業を許される。この申告内容は登録簿に載り、一般の閲覧に供される(46条、49条)。そのため、管理会社を選ぶときや委託契約を更新するとき、あなたは会社のパンフレットではなく、国に出された名簿で相手を確かめられる。事業者の側から見れば、ここに書いた一行一行が、後の変更届(48条)と登録取消(83条)の起点になる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律45条は、マンション管理業の登録申請手続を定める規定である。登録申請者は、商号・住所、事務所の名称・所在地、法人役員の氏名、未成年者の法定代理人、事務所ごとの成年者である専任の管理業務主任者の氏名を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、47条の登録拒否事由に該当しない旨の誓約書等を添付しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.役員全員の欠格事由を確認する 申請前に、法人の役員全員について47条の登録拒否事由(一定期間内の刑の執行終了、過去の登録取消など)に該当しないかを確認する。一人でも該当すれば法人全体の登録が拒否されるため、経歴の確認記録を社内に残す
- 2.事務所ごとに専任の管理業務主任者を確保する 事務所ごとに、受託する管理組合の数に応じて国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を確保する。主任者証の交付を受けているか、有効期限が切れていないかを必ず点検する
- 3.登録申請書を作成する 45条1項各号の事項(商号・住所、事務所の名称・所在地と56条1項ただし書の事務所かどうかの別、役員の氏名、未成年者の法定代理人、専任主任者の氏名)を漏れなく記載する
- 4.誓約書と添付書類を揃えて提出する 47条各号に該当しない旨の誓約書と国土交通省令で定める添付書類を揃え、管轄の地方整備局等を通じて国土交通大臣に提出する。開業予定日から逆算して審査期間に余裕を持たせる
- 5.登録後の変更届体制を整える 登録後は、役員・事務所・主任者に変更があれば30日以内に変更届(48条)を出し、主任者が不足した事務所は2週間以内に是正(56条3項)できるよう、人事と届出を連動させる社内フローを作る
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理業の登録申請書には何を書く?
商号・住所、事務所の名称と所在地、法人の役員の氏名、未成年者の法定代理人、事務所ごとの専任の管理業務主任者の氏名を記載します(45条1項)。
Q2マンション管理業 登録 誓約書とは
登録申請者が47条の登録拒否事由のいずれにも該当しないことを誓う書面です。45条2項により登録申請書への添付が義務付けられています。
Q3マンション管理業の登録申請はどこに出す?
法律上の提出先は国土交通大臣です。実務上の窓口は、主たる事務所を管轄する地方整備局等となるため、事前に管轄を確認してください。
Q4管理業務主任者試験に合格しただけで専任主任者として申請できる?
できません。管理業務主任者として申告できるのは、登録を受けて主任者証の交付を受けた者です。合格だけでは足りません。
Q5未成年者でもマンション管理業の登録はできる?
申請自体は可能で、その場合は法定代理人の氏名・住所を記載します(45条1項4号)。ただし専任の管理業務主任者は成年者でなければなりません。
Q6マンション管理業の登録の有効期間はいつまで?
登録の有効期間は5年です(44条2項)。引き続き営業するには、有効期間満了前に更新の登録を申請する必要があります。
Q7登録申請書の内容が変わったらどうする?
商号・事務所・役員・専任主任者など申請書の記載事項に変更があれば、30日以内に国土交通大臣へ変更届を出す必要があります(48条)。
Q8登録申請で嘘を書いたらどうなる?
偽りその他不正の手段で登録を受けた場合、登録取消(83条)の対象となり、刑事罰(106条)の対象にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのマンションの管理会社、ちゃんと国に登録してるかってどうやって調べるんですか?
国土交通省の企業情報検索システムで登録の有無を調べられる。詳細は登録簿で確認でき、登録簿は一般の閲覧に供される(49条)。登録簿には45条で申告した商号、事務所、役員、専任の主任者などが記載される(46条)。実務のポイント:見るべきは会社名より事務所欄である。あなたのマンションを担当する支店が登録上の事務所として届け出られ、そこに主任者がいるかを確かめれば、営業窓口だけの拠点かどうかが分かる
Q2登録申請のとき、役員に昔ちょっと問題があった人がいるんですけど、黙ってたらバレますか?
申請には欠格事由に該当しない旨の誓約書の添付が必要である(45条2項)。役員に欠格者がいれば、法人全体の登録が拒否される(47条)。虚偽の誓約で登録を得れば取消(83条)と刑事罰(106条)の対象になる。実務のポイント:欠格事由は「前科一般」ではなく、刑の執行終了から2年以内など具体的に限定されている。黙るより先に条文で該当性を確かめるべきで、実は該当しないケースも多い
間違えやすい点 AI による整理
- 区分所有者から見れば、管理会社の信頼性は知名度と規模で測るものに見える。法律から見た最低線は、登録を受けているか、事務所ごとに専任の主任者を必要数置いているか、である。大手の支店であっても受託件数が増えれば主任者が不足することは起こりうる。知名度で安心しきったまま、この落差に気付かないことが最大のリスクである
- 「登録申請は書類を揃えて出せば通る手続」という問いの立て方そのものがずれている。添付する誓約書(45条2項)は自己申告だが、役員の一人にでも欠格事由があれば法人全体の登録が拒否される(47条)。虚偽の誓約で登録を得れば、不正の手段による登録として取消(83条)の対象となり、さらに刑事罰(106条)の対象にもなる。書類作業ではなく、役員全員の経歴を会社が保証する行為と捉えるべきである
- 主任者の名前を申請書に書けば足りると考える事業者は多いが、要件は「専任」である。他の事務所との掛け持ちや名前だけの在籍では専任とはいえず、56条違反として指示や業務停止などの行政処分につながりうる。名簿の名前と現場の実態が一致して初めて意味を持つ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 45条:登録申請書の記載事項と誓約書の添付 | 44条:登録を受ける義務と5年の有効期間 47条:登録を拒否すべき事由 |
| 適用される時点 | 新規登録・更新登録の申請時 | 営業開始前(無登録営業の禁止の前提) 国土交通大臣の審査時 |
| 申請者側の義務 | 記載事項を正確に申告し、誓約書を添付する | 登録を受けてから営業し、有効期間内に更新する 役員を含め欠格事由に該当しないこと |
| 違反・不備の帰結 | 虚偽申請は登録取消(83条)・刑事罰(106条)の対象 | 無登録営業として刑事罰の対象 登録拒否 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は管理維護公司について中央主管機関の許可と登記証の取得を求める許可制寄りの仕組みで、日本の登録制より参入審査が重い
韓国も住宅管理業を登録制とし、技術人材・資本金などの登録基準を設ける点で日本と比較可能
ドイツは2018年以降、WEG 管理者を含む住宅不動産管理者に営業許可を要求し、信頼性と保険加入を要件とする
米国は連邦レベルの規制がなく州ごとに異なる。フロリダ州などは共同住宅組合マネージャーの個人ライセンス制を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理組合の理事長を引き受けた年に、管理会社の変更が議題に上がった。候補三社の提案書はどれも立派である。もし、そのうち一社について、登録簿上の事務所の所在地も主任者の配置も提案内容と食い違っていたら、どうなる? 受託する管理組合の数に対して国土交通省令の基準どおりの専任主任者を置いていない事務所は、56条違反の状態にある。提案書の美辞麗句より先に、そこを確かめるべきである
- あなたは賃貸管理を営む会社の社長で、分譲マンションの管理にも参入しようとしている。開業予定日まであと三週間。申請書の主任者欄に名前を書こうとして、予定していた社員は試験に合格しただけで、まだ管理業務主任者証の交付を受けていないと気付いた。主任者として申告できるのは主任者証の交付を受けた者だけである。審査期間も考えると、開業日そのものを動かすしかない
- 役員を一人入れ替えた。45条で役員の氏名を申告している以上、30日以内に変更届が要る(48条)。忘れれば、それだけで行政処分の火種になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理委託契約書や重要事項説明書で、管理会社の登録番号を確認する2. 国土交通省の企業情報検索システムで登録の有無を調べ、必要に応じて地方整備局で登録簿を閲覧し、商号・事務所・主任者が実態と合っているか照合する3. 食い違いがあれば理事会名で書面により照会し、回答を記録に残す4. 無登録営業や虚偽登録の疑いが強ければ、管轄の地方整備局に情報提供する
訴えられた側:1. 申請前に役員全員について47条の欠格事由の有無を確認する2. 事務所ごとの受託管理組合数に応じて必要な数の専任主任者を確保し、主任者証の有効期限も点検する3. 誓約書は役員の経歴確認を経てから作成し、確認記録を社内に残す4. 登録後は役員・事務所・主任者の変更を30日以内に届け出る体制を整える(48条)
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。登録の有効期間は5年(44条2項)で、更新の申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う(施行規則)。登録事項に変更があれば30日以内に届出(48条)、主任者が不足した事務所は2週間以内に是正が必要(56条3項)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により、マンション管理業の登録制度とともに登録申請の記載事項・誓約書添付の規定として新設
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