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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第84条(監督処分の公告)

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国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文の基本情報

監督処分の公告とは何ですか?

定義監督処分の公告とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条(監督処分の公告)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条の条文原文は「国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条は第五章 マンション管理業に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第83条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/84

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法84条は、国土交通大臣がマンション管理業者に業務停止命令または登録取消しをしたとき、その旨を公告しなければならないと定める。指示処分は対象外。

Q · マンション管理会社が業務停止になったら、その事実は誰でも確認できるの?

確認できる。業務停止と登録取消しは必ず公告される

マンションの管理の適正化の推進に関する法律84条により、国土交通大臣はマンション管理業者に業務停止命令(82条)または登録取消し(83条)をしたとき、国土交通省令で定める方法でその旨を公告しなければなりません。公告は誰でも閲覧できる公式の発表です。ただし81条の指示処分は本条の公告対象外のため、官報に記載がないことは処分歴ゼロの証明にはなりません。

解説

官報の片隅に載る数行が、マンション管理会社にとって最も重い罰になることがある。国土交通大臣がマンション管理業者に業務停止命令(82条)や登録取消し(83条)を出したとき、本条により大臣はその事実を必ず公告しなければならない。「公告」とは、国が誰でも見られる形で公式に発表することである。施行規則では官報に掲載する方法とされている。行政処分(役所が特定の業者に直接出す具体的な決定)は、本来は役所と業者の間の話にすぎない。本条はそれを全国の誰でも確認できる記録に変える。区分所有者のあなたにとって大事なのは、処分の結果を自分で確かめる手段がすでに用意されているという点だ。管理会社の営業担当が「当社は問題を起こしたことがない」と言っても、その言葉をそのまま信じる必要はない。ただし、81条の「指示」は本条が公告を義務づける対象に入っていない。官報に名前がないことは、行政から何の処分も受けていないことの証明にはならない。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条は、監督処分の公告を定める規定である。国土交通大臣は、マンション管理業者に対して同法82条の業務停止命令または83条の登録取消しをしたとき、国土交通省令で定めるところによりその旨を公告する義務を負う。同法81条の指示処分は本条の公告対象に含まれない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.委託先・候補会社の正式名称と登録番号を確認 管理委託契約書、重要事項説明書、見積書などから、管理会社の正式な社名とマンション管理業者の登録番号を書き出す。略称や旧社名ではなく正式名称で調べることが重要
  2. 2.官報で業務停止・登録取消しの公告を検索 本条に基づく公告は官報に掲載されるため、官報の検索サービスで社名を検索し、業務停止命令または登録取消しの公告がないか確認する
  3. 3.国土交通省の処分情報公表サイトも確認 81条の指示処分は本条の公告対象外のため、官報だけでは見落とす。国土交通省の処分情報を公表するサイトでも社名を検索し、指示処分を含めて確認する
  4. 4.調査結果を理事会資料に残す 検索日、検索した媒体、検索結果(処分の有無・種類・日付)を一覧にし、理事会資料として保存する。委託先の選定や委託費交渉の客観的な根拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理業者の監督処分の公告とは?

国土交通大臣が管理業者に業務停止命令や登録取消しをしたとき、その事実を公式に発表する手続です。マンション管理適正化法84条が根拠です。

Q2マンション管理会社の処分歴の調べ方は?

官報で社名を検索するほか、国土交通省の処分情報を公表するサイトで社名や登録番号を検索します。両方を合わせて確認するのが確実です。

Q3管理会社の指示処分は官報に載る?

84条が公告を義務づけるのは82条の業務停止命令と83条の登録取消しだけです。81条の指示処分は本条の公告義務の対象外です。

Q4マンション管理業者 業務停止命令 理由は?

82条の定める事由に該当した場合に出されます。財産の分別管理の不備など、法令違反の程度が重い場合が典型例です。具体的な要件は82条の条文で確認してください。

Q5管理会社 登録取消し 管理組合 どうなる?

取消し後、その会社はマンション管理業を続けられません。管理組合は預金口座や印鑑の管理状況を確認し、総会で新しい委託先を選び直す必要があります。

Q6管理業者の処分の公告はどこに載る?

公告の方法は国土交通省令(施行規則)で定められ、官報に掲載する方法とされています。現行の規定は施行規則で確認してください。

Q7業務停止が終われば公告の記録は消える?

消えません。官報の掲載は公式記録として残り、報道や検索結果も残り続けます。処分期間より公告の影響のほうが長く続きます。

Q8管理会社の処分 公告 違法?名誉毀損にならない?

84条が国土交通大臣に公告を義務づけているため、法律に基づく適法な公表です。処分自体に不服があれば審査請求や取消訴訟で争うことになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの管理会社、昔なんか処分受けてないか調べられます?

調べられる。業務停止命令と登録取消しは、本条により官報で公告される。国土交通省の処分情報の公表サイトでも、社名で検索できる。実務のポイント:官報に載るのは82条・83条の処分だけで、81条の指示は本条の公告義務の外にある。指示処分は官報ではなく、国交省の公表サイトのほうで確認できる場合がある。官報だけ調べて「処分歴なし」と結論づけると、軽い処分を見落とすことになる

Q2管理会社が登録取消しになったら、その会社はもう二度と管理業をできないんですか?

永久に禁止されるわけではない。ただし登録取消しの日から2年間は、登録の欠格事由に当たって再登録できない(47条、現行規定を要確認)。実務のポイント:取消しを受けた法人の役員が別会社を作って登録を申請する手口に備え、欠格事由は取消し当時の役員にも及ぶ仕組みになっている。新しい委託先候補については、社名だけでなく役員の名前も、過去に取消しを受けた会社のものと照らし合わせると確実だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「官報で処分歴を調べて何も出てこなければ、その管理会社は安全だ」と考えがちだが、本条が公告を義務づけるのは82条の業務停止命令と83条の登録取消しだけである。81条の指示処分は本条の対象外だ。一段軽い処分の段階で問題が起きていても、官報だけを調べていては見えないことがある。国交省の公表サイトなど、官報以外の情報源も合わせて確認する必要がある
  • 公告は事後の「おまけ」だと受け取られがちだが、業者側から見れば実質的に二つ目の制裁である。業務停止の期間が終わっても、官報の記録やそれをもとにした報道、検索結果は残り続ける。管理組合が委託先を選ぶとき、こうした記録は数年後でも判断材料にされる。処分の期間よりも、公告の効果のほうが長く続く
比較の観点この条文ほかの条文
処分の内容84条:82条・83条の処分をしたときの公告義務81条:業務改善の指示
82条:業務停止命令/83条:登録取消し
本条による公告公告は義務(裁量なし)本条の公告対象外
必ず公告される
業者への影響処分の事実が公式記録として残る業務は継続できる
一定期間の業務停止、または業そのものの継続不可
管理組合が確認する方法官報で確認できる官報以外の公表情報(国交省サイト等)で確認
官報および国交省の公表情報で確認

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾も管理維護会社を許可制で監督する。処分事実の公表方法は日本の官報公告とは制度設計が異なり、個別に確認が必要

韓国
공동주택관리법

韓国も主宅管理業者の登録制と行政処分を定める。処分の公表方法は日本と同一ではない

ドイツ
GewO § 34c

ドイツは住宅不動産管理者を営業許可制で規律するが、日本のような処分公告の明文規定とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事会で管理会社の切り替えを検討していて、見積もりが最も安い会社が候補に挙がった。その会社がかつて業務停止を受けていたかどうか、契約前に確かめる方法はある?
  • あなたは中堅管理会社の役員だ。修繕積立金の分別管理に不備が見つかり、国交省から業務停止の通知が届いた。社名が官報に載る日は近い。取引先の管理組合にどう説明するか、今週中に決めなければならない
  • 管理会社の担当者が突然辞め、後任は会社が登録取消しになったと話した。管理組合は次の管理会社を探さなければならない。総会の招集まで、残された時間は少ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先や候補の管理会社の正式な社名と登録番号を、管理委託契約書または重要事項説明書で確認する2. 官報と国土交通省の処分情報公表サイトで処分歴を調べ、結果を理事会資料として保存する3. 委託先が業務停止や登録取消しを受けたら、預金口座の名義と印鑑の管理状況をすぐに確認する。そのうえで総会を開き、新しい委託先の選定を決議する4. 損害があれば、管理会社に対する損害賠償請求(民法415条、709条)を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 処分の前に行われる聴聞(言い分を述べる正式な手続)や弁明の機会では、事実関係・原因・再発防止策を書面で示し、業務停止まで至らないように主張する2. 処分を受けたら、公告より先に取引先の管理組合へ自社から説明する。第三者からの報道で知られる事態を避けるためだ3. 処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する。ただし、争っても公告がすでにされた事実は消えない

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。処分に不服がある業者は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができる(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内に提起する(行政事件訴訟法14条)。管理組合が管理会社に損害賠償を請求する場合は一般消滅時効が適用され、債権は権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年である(民法166条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理業者の登録制度とあわせて監督処分の公告規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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