マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第85条(報告)
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国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条に定められた規定で、「国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条(報告)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条の条文原文は「国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条は第五章 マンション管理業に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第86条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法85条は、国土交通大臣が必要な限度でマンション管理業を営む者に報告をさせることができると定める。無登録業者も対象となる。
Q · 管理会社が帳簿を見せてくれないとき、国が代わりに調べてくれるの?
国には報告させる権限があるが、住民に請求権はない
マンション管理適正化法85条により、国土交通大臣は、管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき、必要な限度でマンション管理業を営む者に報告をさせることができます。住民や管理組合が発動を請求する権利はありませんが、地方整備局への具体的な情報提供は、国が必要性を判断する材料になります。報告徴収の後は、立入検査(86条)や指示処分(81条)へ進む可能性があります。
解説
条文の主語に注目してほしい。「マンション管理業者」ではなく「マンション管理業を営む者」と書かれている。登録を受けた正規の管理会社だけでなく、登録をせずに管理業を営んでいる業者にも、国の調査は及ぶということだ。国土交通大臣は、管理業の適正な運営を確保するために必要と認めれば、必要な限度で業者に報告を求めることができる。報告をしない、あるいは嘘の報告をすれば、法律の罰則規定により罰金刑の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。住民にとって大事なのは次の点である。あなたの管理組合が管理会社に「通帳を見せてほしい」と頼んで断られても、国には業者に報告させる権限がある。地方整備局への情報提供は、管理組合ができる最も安上がりな外圧になる。そこから立入検査(86条)、指示処分(81条)、業務停止(82条)へと監督が進んでいく可能性がある。
法的な位置づけ
マンション管理適正化法85条は、国土交通大臣の報告徴収権を定める規定である。マンション管理業の適正な運営の確保を目的とし、必要があると認めるときに、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に報告を求めることができる。立入検査(86条)と並ぶ行政調査権限であり、指示・業務停止等の監督処分の前提となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.開示を求めた記録を日付入りで残す 管理会社に求めた資料(通帳の写し、管理事務報告書など)と、相手方の回答を書面かメールで残す。理事会や総会で求めた場合は、拒否されたことを議事録に記載させる
- 2.管理会社の法定義務との対応関係を整理 分別管理(76条)や管理事務の報告(77条)など、どの義務が守られていない疑いがあるのかを、具体的な事実と結びつけて一覧にする
- 3.地方整備局へ証拠付きで情報提供 管理会社の本社所在地を管轄する地方整備局等の担当部署に、事実関係の時系列と証拠を添えて情報提供する。報告徴収を発動するかどうかは行政の判断になる
- 4.損害が疑われる場合は民事手続も並行検討 修繕積立金の流用などで損害が疑われる場合は、行政への情報提供とは別に、弁護士に相談して損害賠償請求の可否と時効を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理適正化法の報告徴収とは?
国土交通大臣が、管理業の適正な運営を確保するため必要と認めるときに、管理業を営む者に報告を求める権限です。85条が根拠で、必要な限度に限られます。
Q2管理会社の苦情はどこに相談すればいい?
マンション管理業者の監督窓口は、本社所在地を管轄する地方整備局等です。開示拒否の日付ややり取りの記録を添えて情報提供すると伝わりやすくなります。
Q3管理会社が国の報告要求を無視したらどうなる?
報告をしないことは罰則の対象で、罰金刑が科されうるほか、両罰規定により法人も処罰されえます。その後の立入検査や監督処分の判断にも影響しえます。
Q4登録していない管理業者も国の調査対象?
対象です。85条の名宛人は「マンション管理業を営む者」であり、登録業者に限りません。無登録営業そのものにも別途罰則があります。
Q5報告徴収に令状は必要ですか?
不要です。行政上の報告徴収は刑事手続ではなく、罰則による間接強制にとどまるため、最高裁の判例の枠組みでは直ちに令状主義違反にはならないとされています。
Q6管理会社の監督処分歴はどこで調べられる?
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで、マンション管理業者が受けた監督処分の情報を確認できます。中古マンション購入前の確認にも使えます。
Q7報告の期限はいつまで?
条文に一律の期限はなく、国から届く文書で個別に指定されます。間に合わない場合は、期限前に担当官へ連絡して相談するのが実務上の基本です。
Q8報告徴収の後はどうなる?
内容に問題があれば立入検査(86条)、指示処分(81条)、業務停止命令や登録取消し(82条)へ進む可能性があります。問題がなければそのまま終わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住民が国に「この管理会社を調べて」って言ったら、ちゃんと動いてくれるんですか?
本条の報告徴収は国の裁量による権限で、住民が請求して発動させるものではない。それでも、具体的な情報が寄せられることは、必要性を判断する重要な材料になる。実務のポイント:「対応が悪い」といった感想だけでは動いてもらいにくい。「通帳の写しの開示を三回拒否された(日付)」「管理事務報告が二年間ない」のように、77条や76条の義務と結びつけて伝えると、行政も監督の必要性を判断しやすくなる
Q2報告を求められただけで、会社名って公表されちゃうんですか?
報告徴収は調査段階の手続であり、その事実自体が公表されることは通常ない。公表の対象になるのは、指示処分や業務停止などの監督処分(81条、82条)が出た場合である。実務のポイント:報告への対応の誠実さが、その後に処分へ進むかどうかを左右しやすい。早い段階で是正策を示した業者と、言い逃れをした業者とでは、結果が大きく分かれることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が乗り出すのは事件が起きた後だけ」と思われがちだが、条文の要件は「適正な運営を確保するため必要があると認めるとき」であり、横領が発覚していなくても報告は求められる。予防的に監督権を使える設計になっている
- 報告をしないことは違反だと知っている業者でも、「数字を少し整えて出す」ことの重さは軽く見ている。虚偽報告は未報告と同じく罰金刑の対象であり、両罰規定によって法人も処罰されうる。さらに後の立入検査で記録と照合されれば、監督処分の判断も一段厳しくなりかねない(最新の改正状況をご確認ください)
- 住民の側は「国に報告させてほしい」と申し立てる権利があると思いがちだが、そもそも問いの立て方が違う。本条は国の権限を定めたもので、住民に請求権を与える条文ではない。住民にできるのは情報提供であり、発動するかどうかは行政の判断になる。だからこそ、証拠付きで具体的に伝えた情報提供ほど動いてもらいやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の内容 | 85条:業者に報告をさせる(書面等による報告徴収) | 86条:事務所への立入検査・質問 81条:業務改善等の指示処分 |
| 対象者 | マンション管理業を営む者(無登録業者を含む) | マンション管理業を営む者 マンション管理業者(登録業者) |
| 手続上の位置 | 調査の入口(間接強制の行政調査) | より踏み込んだ現地調査 調査結果を受けた監督処分 |
| 違反時の効果 | 報告拒否・虚偽報告は罰金刑の対象 | 検査拒否・妨害は罰金刑の対象 指示違反は業務停止(82条)等へ |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理維護公司は中央主管機関の許可制で、主管機関が業務を監督する。日本と同様に業者規制を行政監督で担保する構造
韓国では地方自治体の長が共同住宅の管理主体を監督し、報告や資料提出を求められる。自治体主導の点で国主導の日本と異なる
ドイツでは住宅管理業者は営業許可制で、営業監督官庁が報告徴収と立入検査を行える。営業法一般の枠組みで規律する点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社に修繕積立金の通帳原本を見せてほしいと三か月頼み続けているのに、コピーすら出てこない。こういうとき、管理組合が地方整備局に相談するとどうなる? 国が業者に報告を求めれば、業者は「社内規定で出せない」とは言えなくなる
- あなたは中堅管理会社の業務課長。ある朝、地方整備局から報告を求める文書が届いた。提出期限は二週間後。担当者が辞めていて、委託先ごとの分別管理の記録が揃っていない。数字を整えて出したくなるが、虚偽報告は事務所が抱える最悪の爆弾になる
- 知り合いが、登録していない個人事業として小さなマンションの管理を請け負っている。本人は「規制は登録業者だけの話」と思っている。だが本条の対象は「営む者」であり、無登録営業そのものにも罰則がある
- 理事長が交代した日、引継ぎ資料に管理会社からの管理事務報告書が二年分見当たらない。疑問を抱いたまま次の総会まで残り一か月。内部調査で行き詰まったときは、国という第三者の調査ルートがあることを理事会で共有しておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理会社に求めた資料と回答を、日付入りで書面かメールに残す。2. 管理事務報告(77条)が定期的に行われているか、総会資料で確認する。3. 改善が見られなければ、管轄の地方整備局(建設産業担当部署)に事実関係と証拠を添えて情報提供する。4. 損害が疑われる場合は、並行して弁護士に相談し、民事上の請求ができるかを検討する
訴えられた側:1. 報告を求める文書が届いたら、求められている事項と期限を正確に確認し、社内で窓口を一本化する。2. 記録が欠けていても補充や改ざんはせず、欠けていることとその理由をそのまま報告する。3. 期限に間に合わない場合は、期限前に担当官へ連絡して延長を相談する。4. 指示処分(81条)や業務停止(82条)に進むおそれがあるなら、早い段階で弁護士を入れ、自主的な是正計画を示す
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。報告の期限は国からの文書で個別に指定される。報告義務違反の罪(罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。管理組合が管理会社に損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
学説
通説:業法上の報告徴収は、刑事罰による間接強制を伴う行政調査であり、比例原則から「必要な限度」を超える調査は許されない。また、収集した情報を犯罪捜査に転用することは許されないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定とともに、マンション管理業の監督規定として報告徴収の規定が設けられた
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