マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第16条(試験委員)
クイックジャンプ
- 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、マンション管理士として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
- 4.第十三条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、マンション管理士として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員(以下この節に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条(試験委員)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、マンション管理士として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員(以下この節に…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第15条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第17条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法16条は、指定試験機関がマンション管理士試験の知識判定事務を試験委員に行わせる義務を定める。委員は省令要件を満たす者から選任し、大臣へ届け出る。
Q · マンション管理士試験の問題や正解って、誰が決めているの?
事務局ではなく、大臣に届け出た試験委員が決めます
マンション管理適正化法16条により、指定試験機関は、マンション管理士として必要な知識があるかどうかの判定事務を、必ずマンション管理士試験委員に行わせなければなりません。委員は国土交通省令で定める要件を備える者から選ばれ、選任や変更のたびに国土交通大臣へ届け出られます。不適切な委員については、第13条第2項の準用により大臣が解任を命じることができます。窓口や会場運営とは別の層で、判定が行われているということです。
解説
マンション管理士試験の「合否を分ける判定」は、試験を運営する団体の職員が決めているわけではない。本条は、指定試験機関(国の代わりに試験の実務を担う法人。現在は公益財団法人マンション管理センター)に対し、「必要な知識があるかどうか」の判定を必ずマンション管理士試験委員に任せるよう義務づけている。問題を作り、正誤の基準を決めるのは、国土交通省令の要件を満たす専門家に限られる。選任したら国土交通大臣への届出が必要で、委員に変更があったときも同じである。さらに第13条第2項を準用しているため、不適切な委員については大臣が解任を命じられる。受験生にとっての意味ははっきりしている。過去問の「出題のクセ」は事務局ではなく、法律・建築・会計の専門家集団の視点から生まれる。出題者の顔ぶれと専門分野を意識して勉強すれば、条文暗記だけでは届かない「判定する側の目線」が見えてくる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第16条は、指定試験機関がマンション管理士試験の事務を行う際、マンション管理士として必要な知識を有するかどうかの判定事務をマンション管理士試験委員に行わせる義務、国土交通省令で定める要件を備える者からの委員選任、国土交通大臣への選任・変更の届出、及び第13条第2項準用による解任命令を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理士試験委員とは何ですか?
指定試験機関に代わって、受験者がマンション管理士として必要な知識を持つかを判定する専門家です。マンション管理適正化法16条が設置を義務づけています。
Q2マンション管理士試験の指定試験機関はどこ?
現在は公益財団法人マンション管理センターが国土交通大臣の指定を受け、試験の実務を担っています。ただし知識判定そのものは試験委員の役割です。
Q3マンション管理士試験委員になるには資格が必要?
必要です。16条2項により、国土交通省令で定める要件を備える者からしか選任できません。具体的な要件は法律本体ではなく施行規則に置かれています。
Q4試験委員の選任は国の許可が必要ですか?
許可や認可ではなく届出制です。指定試験機関が選任したら、国土交通省令の手続に従い国土交通大臣へ届け出ます。委員が交代したときも同様です。
Q5試験委員は解任されることがありますか?
あります。16条4項が第13条第2項を準用しており、法令違反や著しく不適当な行為があれば、国土交通大臣が指定試験機関に解任を命じられます。
Q6マンション管理士試験の正解に不服があるときはどこへ?
指定試験機関に根拠条文や判例を添えて書面で指摘するのが現実的です。判定は試験委員の事務なので、検討できる形で届けることが重要です。
Q7マンション管理士試験の合否は誰が決める?
知識の判定は試験委員が行います。事務局の職員が正解や合否基準を独断で変えることはできず、判定事務と運営事務は法律上切り分けられています。
Q8マンション管理士試験委員の名前は公表される?
法律上、委員名の公表義務は定められていません。大臣への届出は義務ですが、一般向けに公表するかどうかは運用に委ねられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験委員って誰がやってるんですか?名前は公表されるんですか?
本条第2項により、国土交通省令の要件を満たす者から指定試験機関が選び、第3項で大臣に届け出ます。委員の名前の公表は法律上の義務ではなく、運用によります。実務のポイント:資格試験では、出題者の専門分野が過去問の深さに表れます。法令分野は区分所有法や標準管理規約の細部まで問われる傾向があり、出題者の視点で過去問を分析した受験生ほど得点が安定します。
Q2試験委員が問題を漏らしたら、どうなるんですか?
本条第4項は第13条第2項を準用しているため、国土交通大臣は法令違反などを理由に、指定試験機関へ委員の解任を命じられます。さらに、同法には試験委員の守秘義務と罰則の規定が別に置かれています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:資格業界では、元試験委員が受験講座の講師を務めることへの視線が厳しく、守秘義務違反の疑いが出るだけで講座ブランドが一気に崩れることがあります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験は国がやっている」と考える人が多いが、実務を担っているのは国から指定を受けた公益財団法人である。ただし丸投げではない。判定部分だけは専門家の委員に任せる義務があり、委員の選任届出と解任命令を通じて大臣の監督が残っている。民間委託と国家管理が重なった構造である
- 試験委員の要件は法律に書いてあると思って本条を読み込んでも、具体的な基準は見つからない。要件は国土交通省令(施行規則)に委ねられている。法律本体だけで制度を理解しようとする読み方そのものが、この分野では通用しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 16条:マンション管理士試験委員(知識判定の担い手) | 13条:指定試験機関の役員 11条:指定試験機関そのもの(試験事務の委託先) |
| 国の関与の方式 | 選任・変更を国土交通大臣へ届出 | 役員の選任・解任は国土交通大臣の認可が効力要件 国土交通大臣による指定 |
| 是正手段 | 13条2項の準用による大臣の解任命令 | 13条2項に基づく大臣の解任命令 指定の取消し等の監督措置(同法の監督規定) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では考試院の下で、典試委員会や命題・閲卷委員が国家試験の出題と判定を担う。国の機関が直接実施する点で、指定法人に委託する日本とは構造が異なる
韓国の住宅管理士補試験も公的機関に実施を委託する仕組みをとるが、試験委員の選任届出制まで本条と同じかは要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- マンション管理士試験で、ある設問の正解に納得できなかった。事務局に電話して「この問題はおかしい」と訴えても、答えるのは判定権限を持たない窓口である。正解の判断は試験委員の専権事項で、事務局が独断で変えることはできない
- 大学で区分所有法を教えている研究者に、指定試験機関から試験委員就任の打診が届いた。省令の要件を満たしているか確認され、選任されれば大臣に届け出られる。引き受けた瞬間から、出題内容を外部に漏らせば守秘義務違反として責任を問われる立場になる
- もし試験委員の一人が、自分の講座の受講生に出題傾向をほのめかしていたら、どうなる? 指定試験機関の内部処分だけでは終わらない。国土交通大臣が解任を命じられる仕組みが、本条第4項に組み込まれている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理士試験制度と指定試験機関制度が創設され、知識判定を試験委員に行わせる本条が設けられた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める