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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第8条(試験の実施)

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試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。

この条文の基本情報

試験の実施とは何ですか?

定義試験の実施とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条(試験の実施)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条の条文原文は「試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第7条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第9条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法第8条は、マンション管理士試験を毎年一回以上、国土交通大臣が行うと定める。試験事務は指定試験機関のマンション管理センターが担う。

Q · マンション管理士試験は、誰がどのくらいの頻度で実施するの?

国土交通大臣が毎年一回以上実施する国家試験

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条により、マンション管理士試験は毎年一回以上、国土交通大臣が行います。法律上は年二回以上の実施も可能ですが、実際は毎年11月に一回だけ実施されています。また、同法第9条にもとづき、問題作成や採点などの試験事務は指定試験機関である公益財団法人マンション管理センターが担っています。

解説

マンション管理士試験は年に一度、11月の一日だけ行われる。条文は「毎年一回以上」と定めているので、年二回実施することも法的には可能だが、実際は毎年一回で運用されている。受験を考えているなら、申込期間を逃すと次の受験は一年後になると覚えておく必要がある。もう一つ見落とされやすいのは、法律上の実施者は国土交通大臣でも、問題作成や採点などの実務は第9条にもとづく指定試験機関(公益財団法人マンション管理センター)が担っている点である。国が責任を持つ国家試験なので、合格者は「国が知識を確認した人」となる。ただし、マンション管理士は資格がなければ名乗れない名称独占資格であり、資格がなければ管理組合への助言そのものができない業務独占資格ではない。管理組合の理事として外部の専門家を選ぶときは、肩書きより登録の有無を確認するべきである。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第8条は、マンション管理士試験の実施頻度と実施主体を定める規定であり、試験を毎年一回以上、国土交通大臣が行う旨を規定する。同法第9条の指定試験機関制度と組み合わさることで、国が責任主体となりつつ、試験事務を専門機関に委ねる構造の法的根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士とはどんな資格?

管理組合の運営や建物の維持管理について、管理組合や区分所有者に助言・指導を行う国家資格です。国の試験に合格し、登録した人だけが名乗れます。

Q2マンション管理士試験に受験資格はある?

年齢・学歴・実務経験などの受験資格はなく、誰でも受験できます。毎年一回の試験日に向けて、受験申込期間内に願書を提出する必要があります。

Q3マンション管理士試験の出題範囲は?

同法第7条にもとづき、マンション管理に関する法令・実務、管理組合の運営、建物と附属施設の構造・設備、マンション管理適正化法などの知識が問われます。

Q4マンション管理士試験に合格したらすぐ名乗れる?

名乗れません。合格後に国土交通大臣への登録を受けて、初めてマンション管理士を名乗れます。合格しただけでは、まだ資格者として活動できません。

Q5マンション管理士試験で科目免除はできる?

管理業務主任者試験の合格者は、マンション管理適正化法に関する一部の問題(5問)が免除されます。両試験の出題範囲が重なっているためです。

Q6資格がないのにマンション管理士と名乗ると違法?

違法です。同法はマンション管理士でない者が、その名称や紛らわしい名称を使うことを禁止しており、違反すれば罰則の対象になります。

Q7マンション管理士試験は国家試験?

国家試験です。第8条で実施者が国土交通大臣と定められているため、合格者は国が同じ基準で知識を確認した人ということになります。

Q8指定試験機関とは何?

国土交通大臣に代わって、問題作成や採点などの試験事務を行う機関です。マンション管理士試験では、公益財団法人マンション管理センターが指定されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンション管理士の試験って年に何回あるの? 落ちたらすぐ受け直せる?

第8条は「毎年一回以上」と定めているが、実際は毎年11月に一回だけ実施されている。不合格なら次の受験は一年後になる。実務のポイント:受験生の多くは、12月の管理業務主任者試験も同じ年に受けている。出題範囲が重なっているので、二つの試験を一つの学習計画で準備するのが合格者のよくあるやり方である

Q2国交大臣が試験をやるなら、問い合わせは国交省にすればいいの?

第8条で実施者とされているのは国土交通大臣だが、試験事務は第9条の指定試験機関であるマンション管理センターが担っている。願書や試験日程、合格発表についての問い合わせは同センターにするのが確実である。実務のポイント:過去問や合格基準点もセンターが公表しているため、市販の予想より先に一次資料を確認すると、学習の効率が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国土交通大臣が行う」と書いてあるので、国交省の職員が会場で試験を運営していると考えがちである。実際には第9条にもとづき、指定試験機関であるマンション管理センターが試験事務を行う。問い合わせ先や受験案内の入手先を間違えると、それだけで手続が遅れる
  • 国家試験なので合格すればマンション管理の仕事を独占できると考える人がいる。しかし、そもそもの前提が違う。マンション管理士は名称独占資格であり、資格がない人でも管理組合への助言はできる。資格の価値は業務の独占ではなく、国の試験を通った人だけがその名称を使えるという信用にある
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容第8条:試験の実施頻度(毎年一回以上)と実施者(国土交通大臣)第7条:試験で問う知識の範囲
第9条:指定試験機関への試験事務の委託
主な名宛人国土交通大臣受験者(出題範囲)
国土交通大臣・指定試験機関
受験者にとっての実務的意味年一回の試験日を逃すと一年待つ学習範囲を決める基準
願書・問い合わせの窓口がマンション管理センターになる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公寓大廈管理條例第42条・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾では国の試験ではなく、主管機関の認可を受けた講習・訓練を経て管理服務人員の証明を取得する仕組みが中心である

韓国
공동주택관리법 제67조

韓国の住宅管理士は国家資格試験を前提とし、共同住宅の管理主体として配置義務と結びついている点で、日本の名称独占型とは性格が異なる

ドイツ
WEG § 26a

ドイツは2020年の改正で、IHK での試験を経た「認証管理者」制度を導入した。区分所有者が認証管理者を求める権利と結びついている

アメリカ
Fla. Stat. ch. 468, Part VIII

米国では州ごとに扱いが分かれ、フロリダ州などはコミュニティ・アソシエーション管理者に州の免許試験を課している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 11月の試験日まであと三か月。仕事の合間に勉強を始めたが、願書の受付は夏から初秋にかけての短い期間で終わってしまう。試験日だけを見て申込期限を確認しなければ、勉強した時間がそのまま一年先に持ち越される
  • 管理組合の理事長を引き受けたら、管理会社とは別の「コンサルタント」から顧問契約の提案が届いた。名刺には「管理士」とだけ書かれている。国家試験に合格して登録した本物のマンション管理士なのか? 登録番号を尋ねれば一言で確認できる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定に伴い、マンション管理士制度とともに試験の実施規定として新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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