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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第27条(国土交通大臣による試験事務の実施等)

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  1. 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、指定試験機関が第二十三条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十四条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

この条文の基本情報

国土交通大臣による試験事務の実施等とは何ですか?

定義国土交通大臣による試験事務の実施等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条(国土交通大臣による試験事務の実施等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条は第二節 試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法27条は、指定試験機関を指定した後は国土交通大臣が試験事務を行わず、機関の休止・業務停止命令・天災時には大臣が自ら試験事務を行うと定める。

Q · マンション管理士試験って、国と民間のどっちが実施しているの?

通常は指定試験機関、非常時だけ国土交通大臣が行う

マンションの管理の適正化の推進に関する法律27条1項により、国土交通大臣は指定試験機関を指定した後は試験事務を行いません。普段の試験運営は指定試験機関が担います。ただし同条2項により、機関が許可を受けて試験事務を休止したとき、大臣が業務停止を命じたとき、天災その他の事由で実施が困難となり必要と認めるときは、大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行います。

解説

マンション管理士試験の会場で問題用紙を配っているのは国の職員ではない。国土交通大臣が指定した民間の法人、公益財団法人マンション管理センターである。本条1項は、指定試験機関を指定した後は大臣自身が試験事務を行わないと定めている。国と民間が同じ試験を二重に実施する事態を防ぐための整理である。重要なのは2項のほうだ。指定試験機関が許可を得て業務を休止したとき、大臣から業務停止を命じられたとき、天災などで実施が難しくなったときには、大臣が試験事務の全部または一部を自ら行う。条文の書き方は「ものとする」であり、大臣にとっては任意の選択肢ではなく、責務として書かれている。ただし天災の場面には「必要があると認めるとき」という条件が付いており、いつ、どの範囲で国が引き取るかの判断は大臣に委ねられている。民間の機関がつまずいても、国家資格の入口は閉じない。受験を考えている人は、その制度上の支えの位置を知っておくとよい。

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律27条は、マンション管理士試験の試験事務について、指定試験機関の指定後は国土交通大臣が試験事務を行わない原則と、指定試験機関の休止・業務停止命令・天災等による実施困難の場合に大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行う例外を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理士試験の実施機関はどこですか?

国土交通大臣が指定した指定試験機関が試験事務を行います。マンション管理適正化法27条1項により、指定後は大臣自身は試験事務を行いません。

Q2指定試験機関とは何ですか?

国家試験の試験事務を国に代わって行うよう、所管大臣から指定を受けた法人です。マンション管理士試験では国土交通大臣が指定します。

Q3マンション管理士試験を国が自ら行うのはどんなときですか?

指定試験機関が許可を得て休止したとき、業務停止を命じられたとき、天災等で実施困難となり大臣が必要と認めるときです(27条2項)。

Q4マンション管理士試験 天災で中止 どうなる?

大臣が必要と認めれば試験事務を自ら行う仕組みはあります。ただし再試験の有無や方法は法律に明記されておらず、実施側の発表を確認する必要があります。

Q5指定試験機関が業務停止命令を受けたら試験は止まる?

大臣が停止を命じた場合、27条2項により大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うものとされており、試験制度自体が止まる設計にはなっていません。

Q6指定試験機関は勝手に試験を休止できますか?

できません。試験事務の休止・廃止には国土交通大臣の許可が必要です(同法23条1項)。許可を得た休止の場合は大臣が試験事務を引き取ります。

Q7国が試験事務を引き取るとき、その旨は公表されますか?

同法には指定や休止、大臣による試験事務の実施などを公示する規定(26条)が置かれています。現行の条文と官報・国交省の発表で確認できます。

Q8大臣が行う試験と指定試験機関の試験で合格の効力は違う?

違いはありません。どちらもマンション管理適正化法に基づくマンション管理士試験であり、実施主体が変わっても国家試験としての合格の効力は同じです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1マンション管理士試験の問い合わせって、国交省にすればいいんですか?

通常時は指定試験機関である公益財団法人マンション管理センターが窓口である。本条1項により、機関を指定した後は大臣が試験事務を行わないためだ。国交省が試験事務を自ら行うのは、2項の休止・停止命令・天災などの場面に限られる。実務のポイント:受験資格や申込手続の質問を国交省の担当課に持ち込んでも、多くは指定試験機関へ回される。受験案内に書かれた機関の窓口へ直接問い合わせるのが最短である

Q2指定試験機関がつぶれたら、もう受けた試験の合格はなくなるんですか?

合格は国家試験の合格であり、実施機関の存続と運命を共にするものではない。機関が業務を止めた場合は本条2項によって大臣が試験事務を引き取り、指定の取消しなどは第24条の枠組みで処理される。実務のポイント:試験事務の引継ぎの具体的な手順は省令で定められているのが通例であり、記録の移管まで想定されている。合格証書は再発行の窓口がどこに移ったかを確認すれば足りる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家試験なのだから国が実施している」と考えるのが普通だが、実際の運営主体は指定試験機関である。問い合わせ先、受験手数料の納付先、合格証書の発行事務も原則として指定試験機関の窓口になる。国土交通省に電話しても、受験手続の細部は答えてもらえないことが多い
  • 「天災で試験が中止になれば国が必ず再試験を開く」と期待するのは早計である。2項が天災の場面について定めているのは、大臣が「必要があると認めるとき」に自ら試験事務を行う責務までであり、受験者が再試験を請求できる権利までは書かれていない。救済の中身は、その時の実施側の判断で決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象27条:大臣が試験事務を行わない原則と、自ら行う例外23条:指定試験機関による試験事務の休止・廃止の許可
24条:指定の取消し・試験事務の停止命令
主な行為主体国土交通大臣(試験事務の引受け)指定試験機関(許可申請)と大臣(許可)
国土交通大臣(監督処分)
本条との関係23条・24条の発動を受けて大臣が試験事務を自ら行う許可を得た休止が27条2項の発動要件の一つ
停止命令が27条2項の発動要件の一つ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例 第42条・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾の管理服務人員は国家試験ではなく、中央主管機関による認可証・登録制度で規律される点が日本と異なる

韓国
공동주택관리법(주택관리사 자격제도)

韓国の住宅管理士試験も国が専門機関に試験を委託して実施する構造をとる

ドイツ
WEG § 26a・ZertVerwV

ドイツは2020年改正で認定管理者制度を導入し、試験は商工会議所(IHK)が実施する。国による引受けの規定構造は日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験の約3週間前、大型台風で予定会場の一つが被災したら、受験はどうなるのか? 実施が難しくなった場合に国が試験事務を引き取る根拠は本条2項にある。ただし代替会場や再試験の方法を決めるのは実施側であり、まずは受験案内と公式発表で救済措置の有無を確かめることになる
  • ニュースで、ある国家試験の指定試験機関に業務停止命令が出たと報じられた。合格発表は止まるのか。この種の試験は、大臣が業務停止を命じた時点で国が試験事務を自ら行う流れが法律に組み込まれている

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)制定 平成12年法律第149号として制定された。指定試験機関の制度とあわせて、大臣が試験事務を自ら行う場面を定めた。その後の文言改正の有無は人的な確認が必要である

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:平成12年法律第149号として制定。指定試験機関制度とあわせ、大臣が試験事務を行わない原則と自ら行う場面を規定。その後の文言改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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