マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第27条(国土交通大臣による試験事務の実施等)
- 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関が第二十三条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十四条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣による試験事務の実施等とは何ですか?
定義国土交通大臣による試験事務の実施等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条(国土交通大臣による試験事務の実施等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条は第二節 試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第26条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第27条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第28条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/27