マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第79条(書類の閲覧)
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マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
この条文の基本情報
書類の閲覧とは何ですか?
定義書類の閲覧とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条に定められた規定で、「マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条(書類の閲覧)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条の条文原文は「マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条は第三節 業務に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第78条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法79条は、管理業者に業務・財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、関係者の求めに応じ閲覧させる義務を課す。
Q · 管理会社の決算書や業務の状況って、管理組合が見せてもらえるの?
見られる。管理業者には関係者に閲覧させる義務がある
マンション管理適正化法79条により、マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、業務と財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければなりません。管理を委託している管理組合は関係者にあたるため、営業担当の説明に頼らず、受託状況や財務の数字を書類で確認できます。ただし、写しの交付までは条文上明記されていません。
解説
マンション管理会社の多くは、ホームページで「管理戸数○万戸」「安心の実績」とアピールする。しかし本当の健康状態は、各事務所に置かれた書類のほうに書かれている。マンション管理適正化法79条は、マンション管理業者に二つのことを義務づけている。業務と財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置くこと、そして業務の関係者から求められたら閲覧させることである。具体的に何を載せるかは国土交通省令(施行規則)が定めており、業務状況調書や貸借対照表、損益計算書などがこれにあたる。管理組合の理事になったあなたは、修繕積立金を預けている会社が赤字続きなのか、何棟を何人の管理業務主任者で回しているのかを、営業担当の説明ではなく書類で確かめることができる。この書類はお願いして見せてもらうものではない。法律上の義務として相手が見せなければならないものだ。違反すれば罰則の対象になり、監督処分にもつながりうる。総会で管理会社を替えるかどうか議論するとき、この閲覧権を知っているかどうかで、判断材料の厚みがまるで違ってくる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第79条は、マンション管理業者の書類閲覧義務を定める規定である。管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければならない。管理事務の委託者側が受託業者の経営状態を判断する材料を確保する開示制度として機能する。
手順
- 1.担当事務所の所在地を確認する 管理委託契約書や重要事項説明書を見て、自分のマンションを担当する管理業者の事務所の所在地を確認する。79条は事務所ごとの備置きを求めているため、担当事務所が請求先の基本となる
- 2.理事会で閲覧請求を決議する 区分所有者個人ではなく管理組合名義で請求するため、理事会で閲覧請求の実施と閲覧担当の理事を決める。関係者性をめぐる押し問答を避けられる
- 3.書面で閲覧を申し込む 「マンション管理適正化法79条に基づき備え置かれている書類の閲覧を求める」旨を記載した書面を管理業者に提出し、閲覧日時を調整する。書類名を特定する必要はない
- 4.閲覧時に数字を記録する 業務状況調書の受託管理組合数と管理業務主任者数、貸借対照表・損益計算書の推移を確認してメモする。写しの交付義務は条文上明記されていないため、記録用の準備をしておく
- 5.拒否されたら記録して地方整備局へ相談 閲覧を拒否された場合は、日時・担当者名・拒否理由を書面に残し、管轄の地方整備局に相談する。監督処分の判断材料となりうる
よくある質問 AI による整理
Q1マンション管理業者の書類の閲覧とは?
管理業者が業務と財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、関係者の求めに応じて見せる制度です。マンション管理適正化法79条が根拠です。
Q2管理会社の決算書はどこで見られる?
管理会社の事務所で閲覧できます。79条は「事務所ごと」の備置きを求めているため、本社だけでなく担当支店でも閲覧を求められます。
Q3管理会社の業務状況調書には何が書いてある?
国土交通省令(施行規則)で定める事項が記載され、受託している管理組合の数や管理業務主任者の数など、業務の体制を把握できる内容です。
Q4管理会社 書類 閲覧 拒否されたら違法?
79条は閲覧を義務として定めているため、正当な関係者からの請求を拒めば義務違反となり、罰則や国土交通大臣の監督処分の対象となりえます。
Q5管理会社の書類はコピーできる?
79条が定めるのは閲覧義務であり、写しの交付義務までは条文上明記されていません。閲覧時に必要な数字をメモする準備をしておくと確実です。
Q6管理会社の書類 何年分見られる?
備え置く期間は国土交通省令で定められており、古い年度の書類はすでに期間を過ぎている可能性があります。最新の施行規則を確認してください。
Q7管理会社を変更する前に何を確認すべき?
79条の書類で現管理会社の財務と人員体制を確認し、相見積もりと比較します。値上げ提示の前に数字を把握しておくと交渉材料になります。
Q8管理会社の閲覧拒否はどこに相談できる?
マンション管理業者は国土交通大臣の登録業者のため、管轄の地方整備局が相談先です。拒否の日時・担当者・理由を記録してから相談しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一区分所有者でも、管理会社の決算書って見せてもらえるんですか?
79条は「その業務に係る関係者」の求めに応じて閲覧させる義務を定めている。管理を委託している管理組合はこれにあたり、その構成員である区分所有者も関係者に含まれると一般に考えられているが、範囲の細部は実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:個人で行くより、理事会決議を経て管理組合名義で請求するほうが、窓口で押し問答にならずに済む
Q2閲覧を断られたら、どこに言えばいいんですか?
マンション管理業者は国土交通大臣の登録業者であり、79条違反は81条の指示や82条の業務停止命令といった監督処分の対象になりうる。相談先は管轄の地方整備局である。実務のポイント:管理会社にとって「当局から問い合わせが来た」記録は、登録更新時に気になる種である。拒否の日時、担当者名、理由を書面に残してから相談すると、当局も動きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「管理会社の財務状況なんて、上場企業でもない限り外からは分からない」と思われがちだが、79条により非上場の中小管理会社であっても、業務と財産の状況を記載した書類を事務所に備え置き、関係者に見せる義務を負っている
- 閲覧できると知っていても、その重みまでは知られていない。書類を備え置かない、閲覧を拒む、虚偽の記載をするといった行為は罰金刑の対象となりうるうえ、国土交通大臣による指示や業務停止などの監督処分の判断材料にもなる。管理会社にとっては「面倒な事務作業」ではなく、登録業者として続けられるかどうかに関わる義務なのである(最新の改正状況をご確認ください)
- 「どの書類を見せてもらえばいいのか分からないから請求できない」という悩みは、問いの立て方が逆である。何を備え置くかは国土交通省令で決まっているので、あなたが書類名を当てる必要はない。「79条に基づき備え置かれている書類を閲覧したい」と言えば足りる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 79条:業務・財産状況の書類を事務所ごとに備え置き、関係者に閲覧させる | 75条:管理受託契約ごとに帳簿を作成・保存する 77条:管理事務の状況を管理組合に定期報告する |
| 対象となる情報 | 管理業者自身の業務体制と財務状況 | 個々の管理受託契約に関する事項 当該管理組合から受託した管理事務の処理状況 |
| 誰のための情報か | 業務に係る関係者(管理組合など)の求めに応じて | 主に業者内部の記録・監督当局の確認用 委託者である管理組合(管理者等) |
| 管理組合側の動き | 管理組合から閲覧を求める(請求型) | 管理組合からの請求を前提としない 業者から報告がなされる(業者主導型) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は管理維護公司に登記・許可制を設けるが、管理会社自身の財務書類を管理委員会が閲覧できる明文規定は日本ほど直接的ではない(要確認)
韓国は管理主体に会計書類の作成・保管と入居者等への閲覧対応を義務づけ、管理費の透明性に重点を置く
ドイツは区分所有者に管理関係書類の閲覧権を認めるが、対象は共同体の管理書類が中心で、管理業者自身の財務開示とは性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管理会社の担当者が一年で三回替わり、理事長のあなたは「この会社、大丈夫なのか」と不安になった。最寄りの事務所に行き、業務状況調書と決算書類の閲覧を求める。人員と受託棟数の比率を見れば、担当者が替わり続ける理由が数字で見えてくる
- 来月の総会で管理委託契約の更新を決議する。残りは三週間。他社の相見積もりと並べる前に、現在の管理会社の財務書類を閲覧しておかないと、「値上げを受けるか、乗り換えるか」を感覚だけで決めることになる
- 閲覧を求めたのに「社内規定でお見せできません」と言われたらどうなる? 79条の閲覧義務は社内規定より優先する。拒否された日時と担当者名を記録しておけば、国土交通省(地方整備局)へ相談する材料になる
- あなたが管理会社の支店長だとする。支店に書類を置かず、本社にしかないと答えてしまった。条文は「事務所ごと」と書いている。その一言が違反の記録になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理委託契約書と重要事項説明書で、担当事務所の所在地を確認する2. 理事会の決議を経たうえで、管理組合名義で「79条に基づく書類の閲覧」を書面で申し込む3. 閲覧時は、業務状況調書の受託棟数・管理業務主任者数、貸借対照表・損益計算書の推移をメモする(写しを交付する義務までは条文上明記されていない点に注意) 4. 拒否されたら日時と担当者を記録し、管轄の地方整備局へ相談する
訴えられた側:1. 全事務所に省令で定める書類が備え置かれているか、事業年度ごとに更新されているかを点検する2. 閲覧対応の窓口と手順を社内で文書化し、支店ごとの判断のばらつきをなくす3. 「関係者」の範囲が曖昧な請求は即座に断らず、管理組合や区分所有者との関係を確認してから対応する4. 記載内容に誤りがあれば速やかに訂正する。虚偽記載は罰則と監督処分の両方につながりうる
時効(請求できる期限):閲覧請求そのものに特定の時効はない。ただし書類の作成時期や備え置き期間は国土交通省令(施行規則)で定められており、古い年度の書類は既に備え置き期間を過ぎている可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)。閲覧の拒否を理由に損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の制定により、マンション管理業者の書類の備置き・閲覧義務が設けられた
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