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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第75条(帳簿の作成等)

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マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の作成等とは何ですか?

定義帳簿の作成等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条に定められた規定で、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条(帳簿の作成等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条の条文原文は「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条は第三節 業務に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第74条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/75

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法75条は、管理業者に受託した管理事務の帳簿作成・保存を義務付ける。帳簿は事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存する。

Q · 管理会社が作る帳簿って、何年くらい残っているものなの?

事業年度末に閉じてから5年間の保存義務がある

マンション管理適正化法75条は、マンション管理業者に対し、管理組合から受託した管理事務の帳簿を作成・保存する義務を課しています。具体的な方法は施行規則86条に委ねられ、帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖した日から5年間保存しなければなりません。この帳簿は組合の会計帳簿ではなく管理業者自身の契約台帳で、国土交通大臣の報告徴収や立入検査の際に、契約書面(73条)との照合資料として使われます。

解説

管理会社が作る「帳簿」と聞くと、修繕積立金の出入りを記録した会計帳簿を思い浮かべるかもしれない。実は違う。75条の帳簿は、マンション管理業者(国に登録した管理会社)が自社の業務台帳として作るものだ。どの管理組合と、いつ、どの範囲の管理事務を、いくらの委託料で引き受けたのか。そうした契約ごとの記録を国土交通省令(施行規則86条)の様式で残す義務である。省令では、各事業年度の末日で帳簿を閉じ、閉じた日から5年間保存することになっている。この帳簿が効いてくるのは、国土交通大臣が報告を求めたり立入検査をしたりするときだ。役所は帳簿から、契約内容と実際の業務、さらに組合に交付された契約書面(73条)に食い違いがないかを照合できる。つまり、あなたの組合と管理会社の取引は、国が後から追跡できる形で記録されている。管理会社に不信感を持ったとき、組合だけで抱え込む必要はない。行政に通報し、監督権限を動かすという手段がある。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法75条の帳簿とは、マンション管理業者が管理組合から受託した管理事務ごとに、管理受託契約の締結年月日、管理組合の名称、対象マンションの所在地、受託した管理事務の内容、委託料の額、特約などを国土交通省令の定めに従って記録する業者自身の業務台帳をいう。行政による監督の照合資料となる。

手順

  1. 1.組合側の記録をそろえる 管理受託契約の締結時に交付された契約書面(73条)と、管理業務主任者による管理事務の報告(77条)の資料を理事会で手元に集め、委託料・業務範囲・特約を一覧にする
  2. 2.管理会社に書面で報告を求める 委託料の改定経緯や業務範囲の根拠について、受任者の報告義務(民法645条)を根拠に書面で管理会社へ報告を求める。回答期限を明記する
  3. 3.回答と組合保管書面を照合する 管理会社の回答と契約書面・報告書の数字を突き合わせ、食い違いの箇所・金額・時期を記録する
  4. 4.食い違いがあれば行政へ情報提供する 説明がつかない食い違いがあれば、マンション管理業者を監督する地方整備局に情報提供する。行政は報告徴収や立入検査で業者の帳簿を確認できる。金銭被害の疑いがあればマンション管理士や弁護士にも相談する

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理業者の帳簿とは?

管理業者が管理組合ごとの受託契約の内容(契約日、業務範囲、委託料、特約など)を記録する自社の業務台帳です。根拠はマンション管理適正化法75条と施行規則86条です。

Q2マンション管理業者 帳簿 保存期間は何年?

施行規則86条により、各事業年度の末日で帳簿を閉鎖し、閉鎖した日から5年間保存する必要があります。

Q3管理会社の帳簿に何が書かれている?

管理受託契約の締結年月日、管理組合の名称、対象マンションの所在地、受託した管理事務の内容、委託料の額、特約その他参考事項などが記載事項です。

Q475条の帳簿と管理組合の会計帳簿の違いは?

75条の帳簿は管理業者自身の契約台帳です。修繕積立金などの出入りを記録する組合の会計帳簿とは別物で、作成主体も目的も違います。

Q5帳簿は電子データで保存してもいい?

施行規則上、帳簿の記載事項を電子計算機に備えたファイル等に記録し、必要に応じて紙面に表示できれば帳簿に代えられます。具体的要件は現行規則で確認してください。

Q6管理会社が帳簿を作っていないか調べる方法は?

組合が直接確認する権利はありません。不審な点があれば地方整備局に情報提供すれば、国土交通大臣が報告徴収や立入検査で帳簿を確認できます。

Q7管理会社を変えたら旧会社の帳簿はどうなる?

契約終了後も保存義務は残ります。帳簿の閉鎖日から5年以内なら、旧管理会社には記録を保存する義務があります。

Q8帳簿の虚偽記載は違法?

違法です。帳簿を作成しない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しないといった行為は罰則の対象となり、指示や業務停止などの監督処分の理由にもなり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理会社の帳簿って、理事長なら見せてもらえるんですか?

75条そのものには、組合に閲覧させる義務は定められていません。組合が使える根拠は、民法645条の報告請求、77条の管理事務の報告、79条の業務状況調書等の閲覧、そして管理委託契約の条項です。実務のポイント:契約を更新するときに「委託業務に関する記録の開示」を条項に入れておくと、その後の確認が格段に楽になる。国交省のマンション標準管理委託契約書を土台に交渉するとよい

Q2帳簿を付けていない管理会社って、実際に処分されるんですか?

帳簿義務に違反すると罰金の対象になり(109条の罰則、現行効力を要確認)、指示や業務停止などの監督処分(81条・82条)の材料にもなります。実務のポイント:行政処分の情報は国交省のネガティブ情報等検索サイトで公表される。管理会社を選び直すときは、見積額を比べる前にここで処分歴を調べるのが鉄則だ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 前提が違う。「75条を根拠に管理組合の会計帳簿を見せろと言える」と考える人が多いが、75条の帳簿は管理業者自身の契約台帳であり、組合の会計帳簿のことではない。条文も組合に閲覧請求権を与えていない。組合が使える根拠は、委任契約上の報告義務(民法645条)、管理事務の報告(77条)、管理委託契約書の条項である
  • 深刻度を甘く見ている人も多い。「帳簿の付け忘れは事務ミスで済む」と思われがちだが、作成しない、記載しない、虚偽の記載をする、保存しないという行為は罰則の対象で、さらに指示や業務停止などの監督処分の材料にもなる。登録業者にとって業務停止は、全国の受託物件に響く経営リスクだ
  • 住民の目には「管理会社が勝手にやっている社内事務」に見える。しかし法律から見れば、国の監督を成り立たせる証拠保全の仕組みである。住民がこの帳簿の存在を知らないこと自体が、管理会社と組合の情報格差を広げている
比較の観点この条文ほかの条文
記録の作成主体75条:マンション管理業者(自社の帳簿)73条:管理業者が組合に交付する契約書面
77条:管理業務主任者による管理事務の報告
誰の手元に残るか管理業者の社内(組合に閲覧権の定めなし)管理組合(管理者等)に交付される
管理組合(管理者等・区分所有者等)に報告される
作成・交付のタイミング受託期間中に記録し、事業年度末に閉鎖して5年保存管理受託契約の締結時
定期的に(事業年度終了後など)
主な役割国の報告徴収・立入検査で照合する監督用記録組合側が契約内容を確認するための記録
組合が管理事務の状況を把握するための報告

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例・公寓大廈管理服務人管理辦法

台湾は管理維護公司を許可制で規律する。日本の75条のような帳簿義務を定める条文があるかは原典で要確認

ドイツ
GewO § 34c

ドイツは Wohnimmobilienverwalter を許可制としている。帳簿義務の範囲は下位規範で要確認

フランス
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970(Loi Hoguet)

フランスは syndic professionnel に職業カードを要求し、業務に関する記録義務を課す業者規制型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理会社を切り替えるとき、旧管理会社が「昔の契約内容は担当者が辞めたので分からない」と言ってきたら、どうなる? 帳簿を閉じた日から5年以内なら、その会社の帳簿に記録が残っているはずだ。「分からない」という回答そのものが、保存義務違反を疑うきっかけになる
  • あなたは中堅管理会社の支店長だ。本社の監査で、ここ数年分の管理受託契約の一部が帳簿に載っていないと分かった。国交省の立入検査は来月。まず欠けている分を特定して補正し、経緯を記録に残す。隠したまま検査を迎えれば、罰金と監督処分の両方を招きかねない
  • 理事会で「委託料がいつ、なぜ上がったのか」が誰にも説明できなかった。調べると、特約の記録が管理会社の側にしかない
  • 築30年のマンションの理事長になって2か月。前任期の委託料が相場より明らかに高く、その根拠になった特約がどこにも見当たらない。通常総会まであと3週間。管理会社にまず書面で報告を求め、契約書面と突き合わせる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 組合が保管する管理受託契約の書面(73条)と、管理事務の報告(77条)を手元にそろえる2. 委託料や業務範囲の根拠を、民法645条(受任者の報告義務)に基づき書面で管理会社に求める3. 回答が不自然なら、地方整備局(マンション管理業者の監督窓口)に情報提供する。行政は報告徴収や立入検査で帳簿を確認できる4. 金銭被害が疑われる場合は、マンション管理士や弁護士に相談して損害賠償請求を検討する

訴えられた側:1. 社内の帳簿を省令の記載事項(契約年月日、組合名、所在地、業務内容、委託料、特約など)と照らして欠けている部分を洗い出す2. 欠落は速やかに補正し、補正した日付と理由を記録に残す。遡って日付を書き換えるのは虚偽記載になり、かえって危険だ3. 保存期間内の帳簿を電子データも含めて保全する4. 行政の検査や組合の照会には、事実に沿って一貫した回答をする

時効(請求できる期限):帳簿は各事業年度の末日で閉じ、閉じた日から5年間保存する(施行規則86条)。罰金刑にあたる違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。組合から管理会社への民事請求には、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月施行 法律の題名が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に改められた。本条の文言が変わったかどうかは人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の制定により、マンション管理業者の登録制度とともに帳簿の作成・保存義務が設けられた
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:管理計画認定制度の創設などを含む改正が行われ、令和4年(2022年)4月に施行された。本条の文言の変更の有無は原典で確認が必要

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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