マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の22(指定認定事務支援法人)
クイックジャンプ
- マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、第五条の十四の認定及び第五条の十六第一項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
- 一マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び管理組合の運営の状況について調査すること。
- 二その他国土交通省令で定める事務
- 2.指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 3.指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 4.計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 5.前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
指定認定事務支援法人とは何ですか?
定義指定認定事務支援法人とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22に定められた規定で、「マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22(指定認定事務支援法人)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22の条文原文は「マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第5条の22は、都道府県等が管理計画認定の調査事務を指定認定事務支援法人に委託できると定め、その役職員に守秘義務とみなし公務員の規律を課す。
Q · マンションの管理計画認定の調査を、市ではなく民間の法人がしてくることはあるの?
ある。知事等が指定した法人が調査を担い、職員は公務員扱い
マンション管理適正化法第5条の22により、管理適正化推進計画を作成した都道府県等は、修繕の方法・資金計画・管理組合の運営状況の調査などを、知事等が指定した「指定認定事務支援法人」に委託できます。委託した場合は公示が必要です(4項)。同法人の役職員には退職後も含めて守秘義務があり(2項)、委託事務の従事者は刑法などの罰則の適用上、公務員とみなされます(3項)。認定するかどうかの判断は都道府県等に残ります。
解説
マンションの「管理計画認定」を申請すると、書類を調べるのは市役所や県庁の職員だけとは限らない。管理適正化推進計画を作った都道府県等は、修繕の方法、修繕積立金の資金計画、管理組合の運営状況についての調査を、知事等が指定した法人(指定認定事務支援法人)に委託できる。読み落とされやすいのは、その後に置かれた二つの項である。第一に、支援法人の役員・職員は、辞めた後も含めて、調査で知った秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。第二に、その職員は刑法などの罰則の適用上、公務員とみなされる。窓口が民間法人でも、相手は法的には「役所の人間」に近い存在だ。審査を有利にしようと手土産や接待を持ち込めば、収賄・贈賄の問題になりうる。反対に、滞納者の名前や理事会のもめごとを出しても、相手には法律上の守秘義務がある。この二面を知っていれば、審査のときに隠す必要のないことと、してはならないことの区別がはっきりする。
法的な位置づけ
指定認定事務支援法人とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22に基づき、国土交通省令で定める要件に該当し事務を適正に実施できると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定し、管理計画の認定および認定更新に関する調査等の事務の一部を受託する法人をいう。役職員には守秘義務が課され、受託事務の従事者は罰則の適用上公務員とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1指定認定事務支援法人とは何ですか?
管理計画認定の調査事務などを都道府県等から委託される法人です。国土交通省令の要件を満たし、知事等が指定します(マンション管理適正化法第5条の22)。
Q2指定認定事務支援法人はどこで確認できますか?
都道府県等は事務を委託したとき、その旨を公示しなければなりません(本条4項)。自治体の公報やウェブサイトで委託先の法人名を確認できます。
Q3管理計画認定の調査では何を調べられますか?
マンションの修繕その他の管理の方法、修繕等の資金計画、管理組合の運営状況が調査対象です(本条1項1号)。その他の事務は国土交通省令で定められます。
Q4みなし公務員とはどういう意味ですか?
公務員ではない人を、刑法などの罰則の適用に限って公務員として扱う仕組みです。本条3項により、受託事務の従事者には収賄罪などが適用されうることになります。
Q5管理計画認定の可否を決めるのは民間法人ですか?
いいえ。本条で委託できるのは調査などの事務の一部であり、認定・更新の判断は計画を作成した都道府県等が行う仕組みです。
Q6支援法人を辞めた職員にも守秘義務はありますか?
あります。本条2項は役員・職員だけでなく「これらの職にあった者」も対象とし、委託事務で知った秘密を正当な理由なく漏らすことを禁じています。
Q7認定の更新でも支援法人が調査しますか?
委託の対象には第5条の16第1項の認定の更新に関する事務も含まれます。新規認定と同様に、更新時の調査を支援法人が担う場合があります。
Q8指定認定事務支援法人の指定要件は法律に書いてありますか?
法律本体には書かれておらず、具体的な要件は国土交通省令で、その他の必要事項は政令で定めるとされています(本条1項・5項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定の調査を民間の法人がやるって、個人情報とか本当に大丈夫なんですか?
本条2項により、支援法人の役員・職員には、退職後も含めて、委託された事務で知った秘密を漏らさない義務がある。違反には同法の罰則が別に定められている(内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:不安なら、提出前に市の公示で委託先の法人名を確認し、資料の受け渡し方法(郵送か電子提出か)を書面で問い合わせておくとよい。後で揉めたときの記録になる
Q2調査員にお礼でお茶菓子を出すくらいなら問題ないですよね?
その場で出すお茶程度なら、通常は社交儀礼の範囲と考えられる。ただし本条3項により、委託事務に従事する役員・職員は刑法の適用上公務員とみなされるため、審査の対価と受け取られうる金品は収賄罪・贈賄罪(刑法197条・198条)の問題になる。実務のポイント:問題になるのは金額だけではない。審査中かどうかというタイミングも重要である。認定の結論が出るまでは、商品券や持ち帰りの品は一律に渡さないと理事会で決めておくのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の法人が調べるなら、うちの滞納状況が外に漏れるかもしれない」と考えて資料を出し渋る管理組合がある。実際には、役員・職員にも、退職した人にも守秘義務が課されている(本条2項)。資料を出し渋って認定が遅れたり取れなかったりすれば、認定を前提とする融資金利の優遇や税の特例を受け損なう。
- 多くの人は、みなし公務員の規定を「調査員を縛るルール」としか見ていない。だが渡す側も対象になる。調査員が収賄罪の主体になれば、理事長や管理会社の担当者は贈賄罪の主体になりうる。認定欲しさの「ちょっとした心付け」は、管理組合の問題ではなく渡した個人の刑事責任の問題になる。
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体等に委託でき、委託を受けて公共事務を処理する者は刑法上の公務員に当たる。日本のみなし公務員規定と機能的に近い
ドイツでは、行政機関等の委託により公行政の任務を担う者を Amtsträger とし、汚職罪の主体に含める。個別法ごとではなく刑法典の定義で一般的に処理する点が日本と異なる
フランスでは「公役務の任務を負う者」(personne chargée d'une mission de service public)の収賄を処罰し、民間の受託者も含まれうる
米国連邦法では、連邦政府のために、またはその権限の下で行動する者を public official に含め、贈収賄罪の対象とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長として管理計画認定を申請したら、調査の連絡が市ではなく聞き慣れない法人から来た。詐欺ではないかと疑う前に、市の公示を確認する。委託した事実は公示が義務付けられている(本条4項)。
- 認定審査の担当者に「よろしくお願いします」と菓子折りと商品券を渡そうとしている役員を、あなたは止める立場にいる。その担当者が委託事務に従事しているなら、法令により公務に従事する職員とみなされる。好意のつもりの贈り物が、贈賄罪(刑法198条)の入口になりうる。
学説
一般的理解(みなし公務員規定):行政事務を民間法人に委託する法律では、受託者の公正と信頼を確保するため、守秘義務とみなし公務員規定をセットで置くのが通例である。後者により、刑法上の公務員に当たらない受託者にも収賄罪等が及び、渡す側には贈賄罪が成立しうる。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の14委託対象となる管理計画の認定(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の16委託対象となる認定の更新(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の2委託主体の前提となる推進計画の作成(現行効力を要確認)
- 刑法 第197条みなし公務員に適用される収賄罪
- 刑法 第198条みなし公務員への贈賄罪
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。