マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の22(指定認定事務支援法人)
- マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、第五条の十四の認定及び第五条の十六第一項の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
- 一マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び管理組合の運営の状況について調査すること。
- 二その他国土交通省令で定める事務
- 2.指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 3.指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 4.計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 5.前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
指定認定事務支援法人とは何ですか?
定義指定認定事務支援法人とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22に定められた規定で、「マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22(指定認定事務支援法人)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22の条文原文は「マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_22