マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の16(認定の更新)
- 第五条の十四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
- 3.第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16に定められた規定で、「第五条の十四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16(認定の更新)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16の条文原文は「第五条の十四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_16