マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の16(認定の更新)
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- 第五条の十四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
- 3.第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 4.前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16に定められた規定で、「第五条の十四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16(認定の更新)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16の条文原文は「第五条の十四の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法5条の16により、管理計画認定の有効期間は5年。満了日までに更新申請すれば、審査中も従前の認定は効力を保つ。
Q · マンションの管理計画認定って、一度取ったらずっと有効なの?
5年で失効する。満了日までに更新申請が必要
マンションの管理の適正化の推進に関する法律5条の16第1項により、管理計画認定は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過だけで効力を失います。更新の審査は新規申請と同じ認定基準で行われます(同条2項)。満了日までに更新申請を出していれば、審査が遅れても処分が出るまで従前の認定は有効です(3項)。更新後の新しい5年は旧満了日の翌日から数えるため(4項)、早めに申請しても期間は減りません。
解説
管理計画認定の有効期間は五年である。満了が近づいても、役所が更新を知らせる義務は法律のどこにも書かれていない。期限を過ぎれば、認定は誰にも気付かれないまま失効する。更新は自動の延長ではない。2項が申請・認定基準・通知の三条(5条の13から5条の15)を準用しているため、五年後の時点で長期修繕計画や修繕積立金、総会の開催状況などを新規申請と同じ基準で審査し直される。五年前に通った計画を放っておけば、二度目は通らないこともある。一方で、管理組合を守る仕組みも二つある。3項により、満了日までに申請さえ出しておけば、役所の審査が遅れても従前の認定は処分が出るまで効力を保つ。4項により、更新後の新しい五年は旧期間の満了日の翌日から数える。早く申請しても一日も損をしない。したがって、満了日より前に申請書を出すことがすべてである。区分所有者のあなたは、理事会がその日付を把握しているかを確かめておくべきだ
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16は、管理計画認定の更新制度を定める規定である。認定の有効期間を5年とし、更新がなければ期間の経過により失効する。更新には認定申請・認定基準・認定通知の規定が準用され、更新申請中に満了日を迎えた場合は処分まで従前の認定が存続し、更新後の期間は旧満了日の翌日から起算される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認定日と満了日を確認・記録する 認定通知書で認定日を確認し、5年後の満了日を算出する。理事会・総会の議事録と管理委託契約の業務一覧に満了日を明記し、役員交代でも引き継がれるようにする
- 2.認定基準を満たすか事前点検する 長期修繕計画の見直し時期、修繕積立金の水準、総会の開催状況、名簿の整備など、新規と同じ認定基準(5条の14)に照らして不足を洗い出す
- 3.総会で更新申請を決議する 管理規約上必要な場合は、満了日前に開ける通常総会または臨時総会で更新申請を決議する。長期修繕計画の見直しを同じ総会で決議すると効率がよい
- 4.満了日までに更新申請を提出する 認定を受けた自治体に、新規申請と同様の様式で更新申請を出す。満了日までに申請すれば、審査が長引いても処分まで従前の認定は有効(3項)
- 5.更新通知を受け取り次の満了日を記録する 更新後の有効期間は旧満了日の翌日から5年(4項)。通知書を保管し、次回の満了日を議事録と管理会社の管理台帳に記録する
よくある質問 AI による整理
Q1管理計画認定の有効期間は何年ですか?
5年です。マンション管理適正化法5条の16第1項により、5年ごとに更新を受けなければ期間の経過で効力を失います。
Q2管理計画認定の更新はいつから申請できますか?
法律上は満了日までに申請すれば足ります。受付開始時期は自治体ごとに異なるため、認定を受けた自治体の担当課で確認が必要です。
Q3管理計画認定が切れたらどうなりますか?
満了日の翌日に失効します。その後に申請しても更新ではなく新規申請扱いとなり、認定の連続性は途切れます。
Q4管理計画認定の更新に総会決議は必要ですか?
法律に明文はありませんが、多くの管理組合では管理規約や運用上、総会決議を経て申請します。規約を確認し、総会日程から逆算するのが安全です。
Q5更新申請の審査中に満了日が過ぎたら認定はどうなる?
満了日までに申請していれば、処分が出るまで従前の認定が有効です(5条の16第3項)。審査遅延のリスクは管理組合側に及びません。
Q6管理計画認定の更新が拒否されることはありますか?
あります。新規と同じ認定基準(5条の14)で審査されるため、長期修繕計画や修繕積立金が基準を満たさなければ更新されません。
Q7管理計画認定の更新手数料はいくら?
手数料は認定を行う自治体が条例等で定めるため全国一律ではありません。自治体の担当課または公表資料で確認してください。
Q8中古マンションの認定が切れそうか確認する方法は?
認定日から5年が有効期間です。売主・管理会社に認定通知書の日付を確認し、必要なら自治体に認定状況を問い合わせます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新って、満了ギリギリに出しても間に合うんですか?
法律上は、満了日までに申請していれば足りる。審査が満了日を過ぎても、3項により処分が出るまで従前の認定は有効である。ただ、多くの管理組合では申請に総会決議が必要になり、書類の不備による差し戻しもある。実務のポイント:実務で問題になるのは審査の遅れではなく、総会の日程である。満了日から逆算して、決議を取れる総会がいつ開けるかを最初に確認する
Q2更新でも新規のときと同じくらい審査されるんですか?
される。本条2項が5条の13から5条の15を準用しているので、認定基準は新規申請と同じである。実務のポイント:五年前に通った長期修繕計画は、計画期間の残りが短くなり、物価上昇で積立金の水準も見劣りしやすい。更新の前に長期修繕計画を見直しておかないと、新規のときより通りにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度認定を取れば、問題がない限り続く」と思われがちだが、本条1項は期間の経過だけで効力を失うと定めている。違反も取消処分も要らない。何もしないこと自体が失効の原因になる
- 更新を事務手続だと軽く見る人は多いが、2項の準用によって審査は新規と同じ基準で行われる。この五年間に修繕積立金を据え置き、長期修繕計画を見直していなければ、更新の審査で落ちる可能性がある。更新は書類の差し替えではなく、五年分の管理の通信簿である
- 「早めに申請すると有効期間が短くなるのでは」と心配して申請を先送りする管理組合があるが、4項は新期間を旧満了日の翌日から起算すると定めている。早く出しても期間は減らない。問いの立て方が逆で、気にすべきなのは遅く出すリスクのほうだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 5条の16:認定の更新(5年ごと) | 5条の13:管理計画の認定申請 5条の17:認定を受けた管理計画の変更 |
| 審査基準 | 5条の14の認定基準を準用(新規と同一) | 5条の14の認定基準で審査 変更後の計画が基準を満たすか審査 |
| 期限 | 満了日までに申請(過ぎれば失効) | 法定期限なし 変更しようとするとき(事前) |
| 審査遅延時の扱い | 処分まで従前の認定が存続(3項) | 認定前のため保護なし 規定なし(現行条文の確認要) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は管理委員会の設置や管理費等を規律するが、管理計画の公的認定・更新制度は置いていない
韓国は共同住宅の長期修繕計画の策定・見直しを法律で求めるが、日本型の任意の認定・更新制度との対応関係は要確認
フランスは copropriété の登録制度を設け、登録情報の定期的な更新を求める点で、定期確認型の発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし理事長が交代した年に満了日が来て、誰も更新を覚えていなかったら? 満了日の翌日、認定は消える。その後に申請しても更新ではなく新規申請の扱いになり、それまで途切れなかった五年の連続性も失う
- あなたは管理会社のフロント担当で、受託している二十棟のうち三棟の満了日が同じ四半期に重なっている。更新申請には総会決議が必要な運用が多く、次の通常総会は満了日の後だ。臨時総会を招集するか、満了後の新規申請を受け入れるか。残された時間は三か月しかない
- 中古マンションの購入を検討中で、広告には「管理計画認定取得済」とある。ところが認定日は四年十か月前だった。引渡しの頃には失効しているかもしれない
- 満了日の十日前に更新申請を出したが、自治体の審査が長引き、満了日を過ぎても結果が届かない。3項により、処分が出るまで従前の認定は効力を持つ。この間に結んだ売買契約で「認定マンション」と説明しても、法的には正しい
取るべき行動
被害を受けた側:区分所有者として失効や更新の拒否に気付いた場合。1. 自治体の担当課で認定日と満了日を確認する2. 失効していれば理事会に新規申請を求め、総会議案に載せるよう書面で申し入れる3. 更新拒否の処分なら、理由の提示(行政手続法8条)を確認し、基準のどこが満たされていないかを特定する4. 不服があれば審査請求を検討する。認定がないことを理由に売却価格が下がった場合は、理事の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意)違反を問えるかを専門家に相談する
訴えられた側:理事長や管理会社として更新漏れを指摘された場合。1. 満了日前に申請を出していたかを確認する。出していれば3項により認定は効力を保っている2. 満了後だった場合は速やかに新規申請へ切り替え、臨時総会の招集を検討する3. 経緯と再発防止策(満了日の議事録記載、管理委託契約への更新業務の明記)を区分所有者に報告し、責任問題に発展する前に信頼を回復する
時効(請求できる期限):有効期間は五年で、期間の経過だけで失効する(本条1項)。満了日までに更新を申請すれば、処分が出るまで従前の認定は有効(3項)。更新拒否の処分には、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる。自治体ごとの申請受付の開始時期と標準処理期間は担当課にご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 管理計画認定制度の創設に伴い新設。五年ごとの更新制と、審査中の従前認定の効力継続を定めた
- 令和7年(2025年)マンション関係法改正 区分所有法などと一括で改正されたマンション管理適正化法の改正が、認定制度の条番号や準用関係に影響したかは未確認。人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:マンション管理適正化法の改正により管理計画認定制度が創設され、本条で5年ごとの更新制、審査中の従前認定の存続、更新後期間の起算点を定めた。令和4年(2022年)4月1日施行
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の13管理計画の認定申請、更新に準用
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の14認定基準、更新審査にも同一適用
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の15認定の通知、更新結果の通知に準用
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の17認定を受けた管理計画の変更(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第6条標準処理期間、審査遅延の一般則
- 行政不服審査法 第18条更新拒否に対する審査請求期間
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