マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の13(管理計画の認定)
- 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
- 2.管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該マンションの修繕その他の管理の方法
- 二当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
- 三当該マンションの管理組合の運営の状況
- 四その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
管理計画の認定とは何ですか?
定義管理計画の認定とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13に定められた規定で、「管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13(管理計画の認定)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13の条文原文は「管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の12の2です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_13