マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の19(改善命令)
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計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19に定められた規定で、「計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19(改善命令)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19の条文原文は「計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法5条の19は、認定管理計画どおりに管理されていない場合、知事等が管理者等に相当の期限を定めて改善を命じることができると定める。
Q · 認定マンションなのに計画どおり管理していないと、役所から何か言われるの?
改善命令が出されうる。直さなければ認定取消しの対象
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19により、計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従った管理をしていないと認めるとき、相当の期限を定めて改善に必要な措置を命ずることができます。命令の相手は個々の区分所有者ではなく、理事長などの管理者等です。命令は不利益処分にあたるため、原則として事前に弁明の機会が与えられます(行政手続法13条)。期限内に是正されなければ、認定取消しへ進む可能性があります。
解説
パンフレットに載る「管理計画認定マンション」のマークは、勲章ではなく約束である。認定とは、管理組合が自分で立てた計画(長期修繕計画、修繕積立金、総会の開催など)を守り続けますと役所に誓い、役所がそれを公に認めたという意味にすぎない。本条は、その約束が守られていないと計画作成都道府県知事等(マンション管理適正化推進計画を作った都道府県知事・市長・区長)が判断したとき、管理組合の理事長などの認定管理者等に「期限を決めて直しなさい」と命じる権限を定めている。この改善命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたる。注意すべき点は、命令の矛先が個々の区分所有者ではなく管理者等に向くことだ。それでも、積立金の値上げを総会で否決した、長期修繕計画を何年も見直していない、といった決定の結果は、最終的に住戸の資産価値という形で全員に返ってくる。区分所有者のあなたが総会で一票を投じるとき、その一票は認定を維持するかどうかの一票でもある。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19は、管理計画認定を受けたマンションについて、認定管理者等が認定管理計画に従った管理を行っていないと計画作成都道府県知事等が認めるとき、相当の期限を定めて改善に必要な措置を命ずる権限を定める規定である。報告徴収と認定取消しの中間に位置する、認定後の継続的監督手段としての行政処分である。
手順
- 1.命令書の対象と期限を特定する 命令書に記載された「認定管理計画のどの事項に従っていないか」と改善期限を正確に確認し、理事会で共有する。不明点は自治体のマンション管理担当課に照会する
- 2.弁明の機会に事実と是正予定を示す 命令前に弁明の機会が与えられた場合、事実誤認があれば資料で指摘し、総会日程や長期修繕計画見直しの予定など具体的な是正計画を書面で示す
- 3.期限から逆算して総会を招集する 積立金改定や長期修繕計画の見直しに総会決議が必要な場合、招集通知の期間を踏まえて日程を逆算し、必要ならマンション管理士など専門家を入れて議案と説明資料を作る
- 4.是正結果を自治体に報告する 総会決議や計画見直しの結果を議事録などとともに期限内に自治体へ報告する。是正が困難な場合は、審査請求・取消訴訟の検討や、認定を継続するか総会で判断する
よくある質問 AI による整理
Q1管理計画認定制度とは何ですか?
管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体の長が認定する制度です。令和4年(2022年)4月に始まり、認定には5年の有効期間があります。
Q2マンションの改善命令は誰に出されますか?
理事長などの認定管理者等に出されます。個々の区分所有者が直接の名宛人になるわけではありませんが、是正のための総会決議などで全員が関わることになります。
Q3改善命令が出るのはどんなときですか?
認定管理計画に従った管理が行われていないと知事等が認めるときです。例えば長期修繕計画の見直しをしない、計画どおりに積立金を確保しない、総会を開かないなどが想定されます。
Q4改善命令の期限はどれくらいですか?
法律に日数の定めはなく、命令の中で「相当の期限」として個別に定められます。総会の招集に必要な期間などを考え、是正が可能な期間かどうかで判断されます。
Q5改善命令に従わないとどうなりますか?
認定取消しの対象となりえます。取り消されると、認定を前提とする金利優遇や税制上の措置を受けられなくなるおそれがあります(最新の要件をご確認ください)。
Q6改善命令に不服があるときはどうすればいいですか?
審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)を検討します。命令の前には弁明の機会で事実誤認を主張できます。
Q7改善命令を受けたことは買主に知られますか?
管理状況の調査や重要事項説明の過程で、管理の経緯として表に出ることがあります。売却を予定している住戸がある場合は、早期の是正が重要です。
Q8認定マンションの管理状況はどうやって確認できますか?
管理組合に総会議事録、長期修繕計画、修繕積立金の収支資料の開示を求めます。購入検討時は仲介業者を通じて重要事項調査報告書を確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1改善命令を無視したら、理事長の自分が罰金を払うことになるんですか?
本条の命令違反そのものに直接の刑罰規定は置かれておらず、主な効果は管理計画認定の取消しである(同法の取消し規定。最新の改正状況をご確認ください)。ただし、その前段階の報告徴収に応じない、または虚偽の報告をした場合は罰則の対象となりうる。実務のポイント:本当に怖いのは罰金ではなく、取消しによって金利優遇などのメリットを受ける前提が崩れることである。売却を考えている住民から責任を問われる場面のほうが、理事長にとっては現実的なリスクになる
Q2うちの市はマンション管理の計画を作っていないみたい。それでも命令は来ますか?
本条で命令を出すのは計画作成都道府県知事等、つまりマンション管理適正化推進計画を作った自治体の長である。管理計画認定は推進計画がある区域でしか受けられないので、認定マンションであれば必ず監督権限をもつ自治体が存在する。実務のポイント:町村部では、市町村ではなく都道府県が認定と監督を担っていることがある。「市に聞いても分からない」と言われたら、県のマンション担当課に問い合わせる
Q3命令が来る前に、自分たちから認定をやめることはできますか?
管理者等の申出による認定の取消しという仕組みがある(同法の取消し規定。現行の条番号は要確認)。命令を受けて是正の見込みが立たないなら、総会で認定を続けるかどうかを決めること自体が現実的な選択肢になる。実務のポイント:命令を経て取り消されたのか、自主的に取りやめたのかで、将来の買主や仲介業者に与える印象は大きく変わる。経緯は重要事項説明や管理状況の調査で表に出やすいので、判断は早めにするほうがよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度認定を取ればしばらく安泰」と考えられがちだが、認定には有効期間(5年、更新制)があり、さらにその期間中も本条により守られているかどうかが監視される。認定はゴールではなく、継続審査の始まりである
- 改善命令を受けても罰金を払えば済むと思っている理事は多い。だが問いの立て方そのものがずれている。命令違反への直接の刑罰規定は置かれていない(最新の改正状況をご確認ください)。その代わりに待っているのは認定の取消しであり、取り消されれば金利優遇や税制上のメリットを受ける前提が崩れ、売却時の訴求力も失われる。罰金よりもはるかに高くつく
- 理事会から見れば「総会で否決されたのだから仕方ない」という民主的な結論でも、法律から見れば「認定管理計画に従っていない」という客観的な事実でしかない。内部の合意形成の苦労は、命令の要否の判断ではほとんど考慮されない。この落差を知らない理事長が、命令の当事者になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督の段階 | 5条の19:改善命令(是正の猶予を与える中間段階) | 5条の18:報告徴収(異常を検知する前段階) 5条の20:認定取消し(最終段階) |
| 発動要件 | 認定管理計画に従った管理を行っていないと認めるとき | 管理の状況について確認の必要があるとき 命令違反等の取消事由に該当するとき |
| 管理組合への影響 | 相当の期限内に是正すれば認定を維持できる | 報告不提出・虚偽報告は罰則の対象となりうる 認定を失い、認定を前提とする優遇を受けられなくなるおそれ |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では管理委員会の設置や公共基金の積立てを法定し、主管機関が監督・処罰する。日本のような任意の管理計画認定と、それに連動する改善命令の仕組みは置かれていない
韓国は一定規模以上の共同住宅に長期修繕計画の策定を義務付け、地方自治体の監督権限を定める。義務型の規制で、日本の任意認定型とは設計が異なる
フランスは区分所有建物の全国登録制度を設け、管理情報を公的に把握する。認定と改善命令の組合せではなく、登録・情報開示型の監督である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総会で修繕積立金の段階的値上げ案が否決された。認定を受けた長期修繕計画は値上げを前提に組まれていた。理事長のあなたのもとに、市から「計画どおりの管理がされていない疑いがある」として報告を求める文書が届く。報告の内容しだいで、次に届くのは改善命令かもしれない
- 中古マンションを内見中、仲介業者が「認定マンションなので金利優遇のローンが使えます」と強調した。もし、その管理組合が三年間総会を開いていなかったらどうなる? 認定の看板と実態がずれている物件は、命令と取消しの予備軍である
- 理事長を引き受けた初年度、前任者から引き継いだ書類の中に「改善命令」と書かれた通知があった。期限まであと40日。総会の招集だけで数週間かかる
- 区分所有者の一人として、管理会社の報告書を見るたびに修繕積立金の滞納住戸が増えていることに気付いた。理事会は「認定済みだから大丈夫」と言う。だが滞納の増加は、認定基準とのずれが広がっている兆しかもしれない(具体的な基準値は最新の告示・省令をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:区分所有者として管理の劣化を心配している場合の動き方である。1. 管理会社と理事会に、認定管理計画と実際の管理状況(総会の開催、積立金の収支、長期修繕計画の見直し時期)の資料を開示するよう求める2. ずれがあれば理事会に書面で是正を提案し、必要であれば区分所有者の5分の1以上で臨時総会の招集を請求する(建物の区分所有等に関する法律34条3項) 3. 自主的な是正が見込めない場合は、自治体のマンション管理担当窓口に相談する。役所の監督は、住民からの情報で動き出すことが多い
訴えられた側:理事長などの認定管理者等として命令を受けた場合の動き方である。1. 命令書に書かれた「どの計画のどの点に従っていないか」と期限を正確に特定する2. 不利益処分なので、事前に弁明の機会が与えられるのが原則(行政手続法13条1項2号)。その場で事実誤認を指摘し、是正の予定を示す3. 期限から逆算して総会の招集手続を組み、必要であれば専門家(マンション管理士)を入れて是正計画を作る4. 命令に不服がある場合は審査請求や取消訴訟を検討する。是正がどうしても間に合わないときは、認定を続けるかどうかを総会で議論する選択肢もある
時効(請求できる期限):改善の期限は命令の中で「相当の期限」として個別に定められる。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月施行 管理計画認定制度の創設に伴い、認定管理計画に従わない場合の改善命令の規定が新設された(当時の条番号は別番号)
- 令和7年(2025年)改正(要人的検証) マンション関連法の一体改正により、条番号の移動や「認定管理者等」などの文言調整があったとみられる。改正内容と施行日は要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:マンション管理適正化法改正により管理計画認定制度が創設され、認定管理計画に従わない場合の改善命令規定が置かれた(令和4年4月施行。当時の条番号は現行と異なる)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の18報告徴収、命令の前段となる調査(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の20命令違反等による認定取消し(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第2条マンション・管理者等等の定義
- 行政手続法 第13条不利益処分前の弁明の機会付与
- 建物の区分所有等に関する法律 第34条是正のための集会招集手続
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