マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の20(管理計画の認定の取消し)
- 計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
- 一認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
- 二認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
- 三認定管理者等が不正の手段により第五条の十四の認定又は第五条の十六第一項の認定の更新を受けたとき。
- 2.計画作成都道府県知事等は、前項の規定により第五条の十四の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
管理計画の認定の取消しとは何ですか?
定義管理計画の認定の取消しとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20に定められた規定で、「計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20(管理計画の認定の取消し)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20の条文原文は「計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_20