マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の20(管理計画の認定の取消し)
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- 計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
- 一認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
- 二認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
- 三認定管理者等が不正の手段により第五条の十四の認定又は第五条の十六第一項の認定の更新を受けたとき。
- 2.計画作成都道府県知事等は、前項の規定により第五条の十四の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
管理計画の認定の取消しとは何ですか?
定義管理計画の認定の取消しとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20に定められた規定で、「計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20(管理計画の認定の取消し)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20の条文原文は「計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、第五条の十四の認定(第五条の十七第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法5条の20は、改善命令違反・管理組合の申出・不正手段による認定取得の三つの場合に、知事等が管理計画認定を取り消せると定める。
Q · マンションの管理計画認定って、どんなときに取り消されるの?
命令違反・自ら返上・不正取得の三つの場合に取り消されうる
マンション管理適正化法5条の20により、計画作成都道府県知事等は、①認定管理者等が改善命令(5条の19)に違反したとき、②認定管理者等から認定管理計画に基づく管理を取りやめる旨の申出があったとき、③不正の手段で認定または更新を受けたとき、管理計画認定(変更認定を含む)を取り消すことができます。取消しは「できる」規定で行政の裁量に委ねられ、取り消した場合は元の認定管理者等へ速やかに通知しなければなりません。
解説
マンションの「管理計画認定」は、一度取れば終わりのお墨付きではない。行政の側がいつでも取り消せるものだ。本条が定める取消しの理由は三つ。第一に、管理が計画どおりに行われていないとして出された改善命令(前条)に従わないとき。第二に、管理組合が自分から「認定管理計画に基づく管理をやめる」と申し出たとき。第三に、嘘の書類や偽った総会決議など、不正な手段で認定や更新を受けていたとき。条文は「取り消すことができる」と書いており、取り消すかどうかは行政が判断する(裁量)。取り消した場合、行政は速やかに通知しなければならない。あなたが区分所有者なら、知っておくべきことがある。認定は「この建物の管理は信用できる」というラベルとして、売却価格や買い手のローン条件に関わる。その価値を左右するのは理事会の書類仕事だということだ。役所から報告を求める書面や改善命令が届いたのに理事会で握りつぶされている。それが、ラベルを失う一番の近道になる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20は、計画作成都道府県知事等が、認定管理者等の改善命令違反、管理を取りやめる旨の申出、不正の手段による認定又は更新の取得のいずれかに該当するとき、第5条の14の管理計画認定(変更認定を含む)を取り消すことができる旨、及び取消し後速やかに通知すべき義務を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1管理計画認定の取消しとは?
マンション管理適正化法5条の20に基づき、知事等が一度与えた管理計画認定の効力を失わせる処分です。命令違反・申出・不正取得の三つの場合に限られます。
Q2管理計画認定が取り消される理由は?
改善命令への違反、認定管理者等からの管理取りやめの申出、不正の手段による認定・更新の取得の三つです。これ以外の理由は本条に定めがありません。
Q3管理計画認定 取り消されたらどうなる?
「認定マンション」として扱われなくなり、認定を要件とする金利優遇や税制特例の対象から外れる可能性があります。売却時の説明にも影響します。
Q4管理計画認定の取消しに不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
Q5管理計画認定は誰が取り消す?
認定をした計画作成都道府県知事等です。市の区域では市長、町村の区域では原則として都道府県知事が担うのが一般的です。
Q6認定取消しの通知は誰に届く?
本条2項により、取消し後速やかに「認定管理者等であった者」、通常は管理組合の管理者(理事長等)に通知されます。
Q7改善命令に従わないとすぐ取り消される?
自動ではありません。条文は「取り消すことができる」とする裁量規定で、改善計画の提出など是正の姿勢を示せば取消しが見送られる余地があります。
Q8管理計画認定の取消しは公表される?
本条が定めるのは当事者への通知のみです。認定マンションの公表・閲覧情報の扱いは、自治体や公表サイトで最新の状況をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定を取り消されたら、理事長が罰金を払うことになるんですか?
本条の取消しは認定という資格を失わせる処分で、理事個人への刑罰ではない。ただし、行政からの報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合には、同じ法律の罰則で過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当のコストは罰則より、認定が外れたことを総会で説明する場面と、売却時の買い手の反応である。行政との協議記録を残しておけば、そこで身を守れる
Q2修繕積立金の値上げで揉めてるので、いっそ認定を返上してもいいんでしょうか?
本条1項2号により、管理組合の申出で取り消してもらえる。これは管理組合の同意に基づく処分なので、聴聞のような手続も通常は不要である。実務のポイント:返上する前に、認定を前提にした金利優遇や税の特例を、すでに受けているか、または受ける予定があるかを洗い出すこと。返上の議案を出すなら、その影響額を数字で添えるのが、反対派も賛成派も納得させる一番の方法である(制度要件は最新情報をご確認ください)
Q3取り消された後、もう一度認定を取ることはできますか?
本条は再申請を禁止していない。基準を満たし直せば、改めて認定(5条の14)を申請する道はある。実務のポイント:再申請の審査では、なぜ取り消されたのかが必ず問われる。改善の経過を総会決議と長期修繕計画の見直しという形で記録しておくと、審査担当者とのやり取りが速くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定が取り消されるのは不正をしたときだけ」と思われがちだが、条文が挙げる理由は三つで、そのうちの一つは管理組合自身の申出である。認定の返上は管理組合が戦略的に選べる選択肢でもあり、取消しが必ずしも制裁を意味するわけではない
- 取消しと失効は別物である。認定は5年ごとに更新しないと効力を失うが、これは本条の取消しではない。更新を忘れて失効させた管理組合は、「取消し処分を争う」という発想そのものが成り立たない。立てるべき問いは「なぜ更新の期限管理が理事会の引継ぎから抜けたのか」である
- 理事にとって改善命令は「役所からの小言」程度に見えるかもしれない。しかし法律から見れば、取消しの理由(1号)につながる直接の引き金である。理事会が一期交代で引継ぎが薄いマンションほど、命令の重さが次の理事に伝わらず、気付いたときには取消しの手続が始まっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 5条の20:管理計画認定の取消し(認定の効力を失わせる) | 5条の19:改善命令(管理の是正を命じる) 5条の14:管理計画の認定(認定を付与する) |
| 発動の要件 | 命令違反・取りやめの申出・不正手段による認定または更新 | 認定管理計画に従って管理が行われていないと認めるとき 管理計画が認定基準に適合すると認めるとき |
| 管理組合側の対応 | 聴聞での反論、審査請求・取消訴訟、再認定の申請 | 期限付きの改善計画を提出して是正を示す 総会決議・長期修繕計画などを整えて申請 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には管理計画を行政が認定する制度はなく、管理委員会の報備と主管機関の監督・罰則によって管理を担保する。認定ラベルの取消しという発想自体が日本特有である
フランスはコプロプリエテの登録制度により管理情報を公開させるが、管理品質の認定・取消しとは性質が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長宛てに市から「管理状況について報告を求める」という書面が届いたのに、理事会の議題に上がらないまま二か月が過ぎた。この放置が改善命令につながり、命令にも従わなければ取消しにつながる。最初の書面が来た時点で、全理事に回すべきだった
- 認定を取ったときの総会決議の議事録が、実は定足数を満たしていなかったと後で分かったら、どうなる? 意図的に偽ったのであれば「不正の手段」に当たる危険がある。単なる事務ミスであれば別の評価になりうる。その違いを説明できる記録を、今すぐ集めておく必要がある
- 修繕積立金の値上げ案が総会で否決され、「認定の基準を満たせないなら認定を返上しよう」という声が出た。申出による取消しは、管理組合が自分で選べる出口だ。ただし返上すると、認定を前提にした金利優遇や税制優遇の扱いにも影響が出うる
- 中古マンションの購入を検討していて、仲介業者は「管理計画認定マンションです」と言う。その認定が今も有効かは、自治体や公表サイトで確認できる。契約の三日前、確認したら取消し済みだった
- あなたは管理会社の担当者だ。認定更新の書類を急ぐあまり、長期修繕計画の数字を現実より甘く書いた。管理組合の側が「不正の手段」を問われたとき、その数字を書いたのは誰かという話になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 区分所有者として取消しを知ったら、取消しの通知書を管理組合に開示させ、どの号が理由かを確認する2. 理事会の議事録で、報告徴収や改善命令への対応経過を確かめる3. 争う余地があれば、総会で審査請求または取消訴訟を検討するよう提案する4. 売却予定があるなら、仲介業者と買い手に正確に説明して、後の紛争を防ぐ5. 管理者側の不正が原因なら、管理委託契約上の責任追及も検討する
訴えられた側:1. 改善命令の段階で、期限付きの改善計画を文書で提出し、取消しの必要がないことを示す2. 聴聞の通知が来たら、資料の閲覧を請求し、事実誤認を記録で反論する3. 不正を疑われたら、事務ミスか意図的かを分ける証拠(作成経緯のメール、議事録の原本)を確保する4. 取消し後は、基準を満たし直したうえで再認定を申請する道もある
時効(請求できる期限):取消しに対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。認定は5年ごとに更新しなければ効力を失う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(講学上の取消し・撤回の区別):本条1号(命令違反)と2号(申出)は、適法に成立した認定を後発的事情で失効させる講学上の「撤回」に当たり、3号(不正取得)は成立時の瑕疵を理由とする「職権取消し」に近いと整理される。条文上はいずれも「取消し」と表記される。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(令和4年4月施行) 管理計画認定制度の創設に伴って、認定の取消し規定が新設された(当時の条番号は5条の10)。その後の改正で現行の5条の20に移ったとみられるが、条番号移動の時期と内容は要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:管理計画認定制度の創設に伴い、認定の取消し規定が新設された(令和4年4月施行)。現行の条番号への移動時期と経緯は要確認。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の14取消しの対象となる管理計画の認定
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の16認定の更新、不正更新が取消事由
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の17変更認定も取消しの対象に含む
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の19改善命令、違反が取消事由となる
- 行政手続法 第13条許認可取消し前の聴聞手続
- 行政不服審査法 第18条取消処分への審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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