マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の17(認定を受けた管理計画の変更)
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- 認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
- 2.第五条の十四及び第五条の十五の規定は、前項の認定について準用する。
この条文の基本情報
認定を受けた管理計画の変更とは何ですか?
定義認定を受けた管理計画の変更とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17に定められた規定で、「認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17(認定を受けた管理計画の変更)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17の条文原文は「認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法第5条の17は、認定管理計画を変更する際、軽微な変更を除き計画作成都道府県知事等の変更認定を受ける義務を定める。審査には新規認定の規定が準用される。
Q · 管理計画認定を受けたマンションで、長期修繕計画や修繕積立金を変えるときは自治体に申請が必要?
軽微な変更以外は、変更前に自治体の変更認定が必要
マンション管理適正化法第5条の17第1項により、認定管理者等が認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければなりません。同条第2項は新規認定の規定(第5条の14・第5条の15)を準用するため、変更後の計画も認定基準を満たすかが改めて審査されます。軽微な変更の範囲は施行規則と自治体の手引きで確認します。
解説
管理計画の認定ステッカーを玄関に貼ったマンションでも、認定は一度取れば終わりではない。認定を受けた管理組合の管理者等(通常は理事長)が計画の中身を変えるときは、事前に、計画作成都道府県知事等(マンション管理適正化推進計画を作った市区長や都道府県知事)の認定をもう一度受けなければならない。根拠は本条1項である。対象外となるのは、国土交通省令が定める「軽微な変更」だけだ。変更の審査には、新規認定と同じ基準と手続(5条の14、5条の15)がそのまま準用される。つまり変更の申請は、届出を出せば済む話ではない。認定基準をもう一度クリアできるかの審査になる。修繕積立金の値上げ案や長期修繕計画の見直しが総会に出てきたら、まず「その変更で認定基準を割らないか」「変更認定の申請は必要か」を確かめることだ。これを確かめずに総会で可決すれば、認定と、それに連動する税制優遇や融資金利の優遇まで危うくなる。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17は、管理計画の変更認定を定める規定である。認定を受けた管理計画を変更する場合、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、認定管理者等は計画作成都道府県知事等の認定を受ける義務を負う。変更認定の審査と手続には、新規認定に関する第5条の14および第5条の15が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更内容を洗い出す 総会議案のうち、長期修繕計画、修繕積立金の額、管理規約など、認定を受けた管理計画の記載事項に触れる変更を一覧にする
- 2.軽微な変更かどうかを確認する 施行規則と認定を行った自治体の手引きで、各変更が軽微な変更に当たるかを確認する。判断に迷う場合は自治体の窓口に事前相談する
- 3.変更後も認定基準を満たすか試算する 修繕積立金の水準や長期修繕計画の期間・資金計画など、変更後の計画が認定基準を満たすかを試算し、議案書に添付する
- 4.総会で決議する 区分所有法や管理規約に従って集会を招集し、変更内容を決議する。議事録に変更認定を申請する旨を記録しておく
- 5.変更認定を申請し、認定後に実行する 国土交通省令で定める様式により、計画作成都道府県知事等に変更認定を申請する。認定の通知を受けてから変更後の計画を実行する
よくある質問 AI による整理
Q1管理計画の変更認定とは?
認定済みのマンション管理計画を変更する前に、自治体の認定を改めて受ける手続です。マンション管理適正化法第5条の17が根拠で、軽微な変更は対象外です。
Q2管理計画認定 変更 軽微な変更 どこまで?
範囲は国土交通省令(施行規則)で定められ、運用は認定を行う自治体の手引きに示されます。管理組合の自己判断ではなく、手引きの該当箇所で確認するのが確実です。
Q3管理計画の変更認定はいつまでに申請する?
日数の期限規定はありませんが、条文は「変更をしようとするとき」に認定を受けると定めます。変更を実行する前に申請するのが原則です。
Q4長期修繕計画を見直したら変更認定は必要?
見直しが軽微な変更に当たらなければ必要です。長期修繕計画は認定基準の中核のため、見直し後も基準を満たすかを試算してから申請します。
Q5変更認定を受けないとどうなる?
直ちに認定が取り消されるわけではありませんが、報告の徴収・改善命令を経て、命令に従わなければ認定取消しに至る可能性があります。
Q6変更認定の申請は誰がする?
認定管理者等、通常は管理組合の管理者(理事長)が申請します。実務では管理会社やマンション管理士が書類作成を支援することが多いです。
Q7変更認定の審査基準は新規認定と同じ?
同じです。第5条の17第2項が新規認定の規定(第5条の14・第5条の15)を準用するため、変更後の計画も認定基準を満たす必要があります。
Q8変更認定を受けると認定の有効期間は延びる?
条文上、変更認定は計画内容の変更を認めるもので、有効期間の更新とは別の手続です。期間満了時は更新手続を別途行う必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1修繕積立金をちょっと上げるだけでも、また自治体に申請しないとダメなんですか?
値上げが計画の内容を変えるもので、国土交通省令の「軽微な変更」に当たらなければ、本条1項によって変更認定が必要になる。実務のポイント:値上げは基準を満たす方向の変更だが、積立金の額や長期修繕計画の資金計画は認定基準の中核にある。どこまでが軽微かの線引きは自治体の手引きに具体的に書かれていることが多いので、管理会社の口頭説明ではなく手引きの該当ページで確認するのが確実である
Q2変更認定を出し忘れていたら、すぐに認定は取り消されますか?
本条違反だけで自動的に取り消されるわけではない。ただし法は、知事等による報告の徴収、改善命令、命令違反を理由とする認定取消しという段階的な手段を用意している(同法の関連条項)。実務のポイント:自治体は通常、まず是正を促す。気付いた時点で自分から相談に行った管理組合と、照会されてから慌てた管理組合とでは、その後の扱いの温度が違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定は5年有効だから、その間は何をしても大丈夫」と思われがちだが、5年はあくまで有効期間であり、計画の内容まで凍結されるわけではない。期間中に計画を変えるなら、そのつど本条の変更認定が必要になる。有効期間と変更手続は別のレールで動いている
- 変更認定を事務的な届出だと考える理事は多いが、ここは深刻度の見積もりが甘い。2項が認定基準と手続を準用しているため、審査は実質的に新規認定のやり直しになる。総会で値下げや先送りを決めた時点で、すでに認定基準を割っている可能性がある
- 「軽微な変更かどうかは管理組合が自分で判断すればいい」という問いの立て方そのものが危うい。範囲を決めているのは国土交通省令であり、実際の運用は認定を行う自治体の手引きに表れる。管理組合の自己判断が自治体の判断と食い違ったとき、不利益を受けるのは管理組合側である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の位置付け | 第5条の17:認定済み計画の内容を変更するときの変更認定 | 第5条の14:管理計画の新規認定 第5条の16:認定の更新(有効期間との関係、要確認) |
| 申請のタイミング | 計画を変更しようとするとき(実行前) | 初めて認定を受けようとするとき 有効期間の満了前 |
| 審査基準 | 新規認定の規定を準用(第2項)、軽微な変更は対象外 | 認定基準への適合 新規認定に準じた審査(要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
管理委員会と公共基金の規律はあるが、行政が管理計画を認定し変更時に再審査する仕組みは見当たらない
共同住宅の長期修繕計画の策定・調整を法律で義務付ける。日本の任意の認定制度とは性格が異なる
区分所有者共同体の適正な管理の一環として修繕積立金の形成を定めるが、行政認定の仕組みはない
共有建物の複数年工事計画(plan pluriannuel de travaux)を規律する。行政認定ではなく法定義務として設計されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長を引き受けた1年目、前任から「認定は取ってあるから大丈夫」と聞かされた。ところが総会に長期修繕計画の見直し案が出ている。施行規則が定める軽微な変更に当たらなければ、可決後に計画を実行する前に変更認定の申請が必要になる
- 修繕積立金の値上げに反対が多く、値上げ幅を半分に縮めた修正案が可決されそうになっている。そこで縮めた結果、積立金の水準が認定基準を下回ったらどうなる? 変更認定の審査では、新規認定と同じ物差しで落とされる
- 管理会社のフロント担当として、受託している認定マンションの長期修繕計画を更新した。担当者は変更認定の手続を漏らしたまま、翌年の工事発注に進んでいる。自治体から報告を求められた時点で、管理組合と管理会社のどちらに説明責任があるのかが一気に表面化する
- 中古マンションを買う前に、重要事項説明書で「管理計画認定あり」を確認した。認定取得後に計画が変わっていて、その変更が認定を受けていなかったとしたら、その表示はどこまで信用できるのか
- 臨時総会まであと3週間。議案書を印刷する前に、自治体の手引きで軽微な変更の範囲を確かめ、申請スケジュールを議案に書き込んでおくかどうかで、理事会の段取りが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 区分所有者として、認定済みマンションの計画が変わったのに変更認定が出ていない疑いを持ったら、理事会に議事録と自治体への申請控えの開示を求める2. 開示が得られなければ、認定を行った自治体の窓口に認定状況を照会する3. 売却や税制優遇に影響しそうなら、総会で手続是正の議案を出すため、区分所有者の5分の1以上の賛同を集めて招集を請求する(区分所有法34条3項)
訴えられた側:1. 理事長・管理者として手続漏れに気付いたら、ただちに自治体に相談し、変更認定を申請する2. 変更後の計画が認定基準を満たさない場合は、満たす案に修正するための総会議案を準備する3. 自治体から報告を求められたり改善命令が出されたりしたら、期限内に誠実に対応する。放置すれば認定取消しにつながる4. 管理会社の手続支援義務が契約にあるなら、責任の分担を書面で協議する
時効(請求できる期限):本条には申請期限の日数規定も時効もない。「変更をしようとするとき」に申請すると定めているので、変更を実施する前の事前申請が原則である。認定の有効期間は5年。管理組合と管理会社・施工業者の間の金銭債権には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月施行 管理計画認定制度の創設に伴い、変更の認定に関する規定が当時の5条の7として新設された
- 令和7年(2025年)改正 区分所有法などとの一括改正で同法の条文が再編され、現行の5条の17に移ったとみられる。条番号の移動時期と文言変更の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:マンション管理適正化法の改正で管理計画認定制度が創設され、変更の認定に関する規定が設けられた。令和4年(2022年)4月施行。現行の条番号(第5条の17)への移動時期は要検証
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の14変更対象となる管理計画の認定(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の15変更認定に準用される規定(現行効力を要確認)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の16認定の更新と有効期間の関係(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第31条規約変更に必要な集会の特別決議
- 建物の区分所有等に関する法律 第34条変更議案を審議する集会の招集手続
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