マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の17(認定を受けた管理計画の変更)
- 認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
- 2.第五条の十四及び第五条の十五の規定は、前項の認定について準用する。
この条文の基本情報
認定を受けた管理計画の変更とは何ですか?
定義認定を受けた管理計画の変更とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17に定められた規定で、「認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17(認定を受けた管理計画の変更)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17の条文原文は「認定管理者等は、第五条の十四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_17