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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の18(報告の徴収)

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計画作成都道府県知事等は、認定管理者等(第五条の十四の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条及び第五条の二十において同じ。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18に定められた規定で、「計画作成都道府県知事等は、認定管理者等(第五条の十四の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18(報告の徴収)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18の条文原文は「計画作成都道府県知事等は、認定管理者等(第五条の十四の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の17です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の19です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法第5条の18は、計画作成都道府県知事等が認定管理者等に管理状況の報告を求められると定める。管理者等不在なら区分所有者等が相手方となる。

Q · 管理計画の認定を取ったマンションは、その後も役所に報告しないといけないの?

認定期間中いつでも求められ、理事長不在なら区分所有者が相手

マンション管理適正化法第5条の18により、計画作成都道府県知事等は、認定を受けた管理計画に係るマンションの管理者等に対し、管理の状況について報告を求めることができます。管理者等が置かれなくなったときは、区分所有者等が報告の相手方になります。報告の内容から計画どおりに管理されていないと判断されれば改善命令(5条の19)、従わなければ認定取消し(5条の20)へ進む余地があります。

解説

「管理計画認定マンション」というお墨付きは、取った瞬間に終わりではない。役所はいつでも理事長(管理者等)に「その後、管理はちゃんと回っているか」と報告を求めることができる。それを定めたのが本条である。理事長がいない管理組合なら、報告を求められる相手は区分所有者(部屋の持ち主)自身になる。報告の中身から、認定のときの計画どおりに管理されていないと分かれば、改善命令(5条の19)が出る。従わなければ認定取消し(5条の20)に進む道がある。つまり認定は「一度もらえば5年は安泰」な勲章ではなく、役所の目が届く状態に自分から入るという約束である。認定があることを売り文句にして中古マンションを買う人も、理事会で認定取得を推す人も、この報告ルートの存在を知っているかどうかで、認定の重さの読み方が変わる。修繕積立金の滞納が増えた、総会が開かれていない、長期修繕計画が古いままになっている。こうした変化は、報告を通じて役所に知られる可能性がある

法的な位置づけ

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18は、管理計画認定制度における事後監督の規定であり、計画作成都道府県知事等が、認定管理計画に係るマンションの管理者等(管理者等が置かれなくなった場合は区分所有者等)に対し、管理の状況について報告を求める権限を定める。改善命令および認定取消しに先行する監督手段として位置付けられる。

手順

  1. 1.報告を求める書面の内容と期限を確認する 役所から届いた書面で、報告事項・提出方法・提出期限を確認する。管理会社宛てに届いた場合も、理事長(管理者等)が自分で内容を把握し、理事会で担当者を決める
  2. 2.認定管理計画と現状の差を洗い出す 認定を受けた管理計画(変更の認定があれば変更後のもの)と、総会開催状況・長期修繕計画・修繕積立金の残高と滞納状況を照らし合わせ、計画とのずれを一覧にする
  3. 3.ずれがあれば是正予定を添えて報告書をまとめる 計画とのずれを隠さず記載し、是正に向けた総会決議の予定や理事会の対応方針を添える。虚偽の報告は罰則の対象になりうるため、事実どおりに書く
  4. 4.期限内に提出し、控えと経緯を記録する 指定された方法で期限内に提出し、提出書類の控えと役所とのやりとりを管理組合の文書として保管する。役員交代時の引継ぎ書類にも含める

よくある質問 AI による整理

Q1マンション管理計画認定制度とは?

管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合に、計画作成都道府県知事等が認定する制度です。認定後も第5条の18に基づく報告の求めを受けることがあります。

Q2管理計画認定 報告徴収 いつ来る?

条文上、時期の限定はありません。認定期間中いつでも報告を求められる可能性があり、更新時期だけに限られるわけではありません。

Q3管理計画認定の報告を拒否できる?

拒否や虚偽の報告は罰則(過料)の対象となりえます。さらに改善命令や認定取消しにつながるおそれがあるため、正面から対応するのが現実的です。

Q4認定マンション 取り消されるとどうなる?

認定マンションに結び付く金利優遇や税制措置などのメリットを失うおそれがあります。売却時の重要事項調査で不利に働く可能性もあります。

Q5管理計画認定 報告 何を出す?

求めの書面で指定された事項を報告します。一般に、総会の開催状況、長期修繕計画、修繕積立金の残高や滞納状況など、認定基準に関わる資料が中心になります。

Q6管理会社が報告を代わりに出してもいい?

資料作成の補助は可能ですが、報告の相手方は管理者等です。管理会社の放置で期限を過ぎても責任を問われるのは管理者等側であり、理事会での確認が必要です。

Q7管理計画認定 報告 窓口はどこ?

認定をした計画作成都道府県知事等、つまり市区内のマンションなら原則として市区の担当部署、町村部なら都道府県の担当部署が窓口になります。

Q8管理計画認定 改善命令 違法?

違法ではありません。報告などから認定管理計画に従って管理されていないと認められる場合に、第5条の19に基づき出される法定の監督手段です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定ってうちのマンションが自分で申請したものなのに、なんで役所に報告しないといけないの?

認定には金利優遇などの公的なメリットが結び付くため、計画どおりに管理されているかを役所が確かめる仕組みが本条である。報告で問題が分かれば改善命令(5条の19)、さらに認定取消し(5条の20)に進みうる。実務のポイント:自治体は職員が少なく、報告の求めは更新時期や外部からの情報提供がきっかけになることが多いとされる。住民からの通報が監督の引き金になりうるということだ

Q2理事長のなり手がいなくて空席なんだけど、報告は誰がするの?

本条のかっこ書きにより、管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、マンションの区分所有者等が報告の相手方になる。空席にしておけば義務が消えるわけではなく、むしろ住民全体に広がる。実務のポイント:管理会社に管理者を任せる方式もあるが、利益相反の問題があり、令和7年改正で規律が強められた(最新の改正状況をご確認ください)。安易に丸投げする前に、委託契約の内容を確認したい

Q3報告を無視したらどうなる?罰金とか?

本条の報告をせず、または虚偽の報告をした者には過料の罰則が置かれている(金額は最新の条文をご確認ください)。過料は刑事罰ではなく行政上の金銭的制裁で、前科にはならない。実務のポイント:実害が大きいのは過料より、改善命令から認定取消しへと進む流れである。取り消されれば優遇が消え、売却時の重要事項調査報告書にも影響しうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定は5年有効だから、その間は何もしなくていい」と考えがちだが、本条の報告の求めは更新時に限らず、認定期間中いつでもありうる。報告から改善命令、認定取消しまでが一続きの仕組みになっている
  • 認定マンションの住民でも、報告義務は理事長だけの話だと思っている。視点を変えると、法律は「管理者等が置かれなくなったとき」の受け皿として区分所有者等を報告の相手方にしている。役員のなり手不足は、そのまま住民一人ひとりの義務に跳ね返る
  • 「報告を求められた=何か悪いことをした」と身構える人が多いが、その問い方自体がずれている。報告の求めは認定制度に組み込まれた監督手段で、違反の疑いを前提にしているわけではない。慌てるより、議事録・会計書類・長期修繕計画が最新になっているかを確認する方が先である
比較の観点この条文ほかの条文
監督の段階第5条の18:報告の求め(状況把握の入口)第5条の19:改善命令(是正の強制)
第5条の20:認定の取消し(最終段階)
発動の前提管理計画認定マンションであること(違反の疑いは不要)認定管理計画に従って管理されていないと認められること
改善命令違反など法定の取消事由があること
相手方認定管理者等(不在なら区分所有者等)認定管理者等(不在なら区分所有者等)
認定管理者等(不在なら区分所有者等)
管理組合への影響資料準備と報告の負担。認定自体は維持期限付きで管理の是正を求められる
認定に結び付く優遇・市場での信用を失うおそれ

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
公寓大廈管理條例

台湾にも区分所有建物の管理組織と主管機關の監督に関する規定があるが、日本のような任意の管理計画認定と結び付いた報告徴収の仕組みとは構造が異なる

フランス
Code de la construction et de l'habitation art. L711-1以下

フランスは区分所有建物の登録簿(registre national)を設け、管理情報の継続的な届出を求める。任意の認定ではなく登録義務である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事長を引き受けて三か月、市役所から「管理計画認定マンションの管理状況について」という文書が届いた。前任者は何の引継ぎもしていない。総会議事録、長期修繕計画、修繕積立金の残高と滞納状況を、指定の期限までにそろえる必要がある。前任の理事長に今夜連絡しなければ間に合わない
  • 役員のなり手がいなくて理事長が空席のまま半年たったら、どうなる? 本条のかっこ書きにより、報告を求められる相手は区分所有者等に移る。「誰かがやるだろう」と放っておいた住民全員が当事者になる
  • 認定を売り文句にしたマンションを買おうとしている。仲介業者は「認定済みだから管理は安心」と言う。だが認定は取得時点の評価で、その後の滞納率までは保証しない。重要事項調査報告書と直近の総会議事録を見ないと、本当の状態は分からない
  • 管理会社に任せきりにしていた理事会。報告依頼の書面が管理会社に届いたのに放置され、期限が過ぎた。役所に虚偽の報告をしたり報告しなかったりすると罰則(過料)の対象になりうる。責任を問われるのは管理会社ではなく、報告を求められた管理者等である
  • 修繕積立金を値上げする議案が二年続けて否決され、長期修繕計画との差が広がっている。報告の内容しだいでは、役所から改善命令が届く。理事会としては、否決の記録と次の手を示した議事録を残しておくことが自分を守る

取るべき行動

被害を受けた側:(区分所有者・買主として不安がある場合)1. 管理組合に、役所からの報告の求めの有無と提出した内容を確認する2. 総会議事録、長期修繕計画、修繕積立金の滞納状況を閲覧請求する3. 理事長が空席なら、区分所有者自身が報告の相手方になりうるため、総会招集や管理者の選任(建物の区分所有等に関する法律25条)を急ぐ4. 購入を検討中なら、重要事項調査報告書で認定の状況と管理の実態を照らし合わせる

訴えられた側:(報告を求められた管理者等として)1. 書面で指定された報告事項と期限を確認し、管理会社任せにせず理事会で担当を決める2. 認定を受けた管理計画と現状の差(長期修繕計画の見直し、積立金残高、総会開催状況)を洗い出す3. 差がある場合は、ごまかさず是正予定を添えて報告する。虚偽報告は罰則(過料)の対象になりうる4. 改善命令(5条の19)を避けるには、是正に向けた総会決議の予定を示すことが有効

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は、役所が報告を求める書面で指定する提出期限である。認定の有効期間は5年で、更新を受けなければ失効する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月施行 管理計画認定制度の創設に伴い、認定管理者等に対する報告の徴収の規定が新設された(当時は第5条の8と理解されている。人的検証が必要)
  • 令和7年(2025年)改正 管理計画認定に関する規定の拡充に伴い、条番号が第5条の18に繰り下げられたとみられる。文言変更の有無と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:マンション管理適正化法の改正により管理計画認定制度が創設され、認定管理者等に対する報告徴収の規定が設けられた(令和4年4月施行)。当時の条番号は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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