マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の14(認定基準)
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- 計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
- 一マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 二資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
- 三管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 四その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
この条文の基本情報
認定基準とは何ですか?
定義認定基準とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14に定められた規定で、「計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14(認定基準)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14の条文原文は「計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法5条の14は、管理計画認定の基準として修繕方法・資金計画・組合運営・適正化指針への適合の四つを定め、細目を国土交通省令に委ねている。
Q · マンションの管理計画認定って、何を満たせば合格するの?
四つの基準を満たせば自治体が認定できる。築年数は問わない
マンションの管理の適正化の推進に関する法律5条の14により、計画作成都道府県知事等は、①修繕その他の管理の方法、②資金計画、③管理組合の運営状況、④マンション管理適正化指針等への適合の四基準を満たす管理計画を認定できます。①③の細目は国土交通省令で定められ、長期修繕計画の定期的な見直し、修繕積立金の水準、総会の開催、滞納の状況などが審査されます。建物の築年数や立地は基準に含まれていません。
解説
自分の住むマンションが「健康診断」に合格しているかどうか、自治体が公式に判定する仕組みがある。2022年4月に始まった管理計画認定制度で、その合格ラインを決めているのが本条だ。審査されるのは四点。修繕の方法、資金計画、管理組合の運営、そして国と自治体の指針に合っているかどうかである。具体的な基準は国土交通省令(国の省が定める細かいルール)に置かれている。たとえば、長期修繕計画(今後30年以上の修繕予定と費用の一覧表)があり、7年以内に見直しているか。修繕積立金が低すぎないか。総会を年1回以上開いているか。滞納が膨らんでいないか。見られるのは建物の新しさや立地ではなく、住民が自分たちで管理を回す力である。築40年で合格するマンションもあれば、築5年で不合格になるマンションもある。合否はフラット35の金利や固定資産税の減額、中古市場での見え方にまで影響する。理事会の議事録が、資産価値の通知表になりつつある。
法的な位置づけ
管理計画認定基準とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14が定める、管理組合の管理計画を計画作成都道府県知事等が認定する際の審査基準である。修繕その他の管理の方法、資金計画、管理組合の運営状況、マンション管理適正化指針等への適合の四項目から成り、一部の細目は国土交通省令に委ねられている。
手順
- 1.認定を行う自治体があるか確認する マンションのある市区(町村の場合は都道府県)がマンション管理適正化推進計画を作っているかを確認する。作っていない自治体では認定を申請できない
- 2.四基準に照らして書類を点検する 長期修繕計画の見直し時期と計画期間、修繕積立金の水準、総会の開催状況、滞納の割合、名簿の更新、管理費と修繕積立金の区分経理を、省令の基準と一つずつ照らし合わせる
- 3.不足している項目を総会で決議する 長期修繕計画の見直しや修繕積立金の改定など、足りない項目を理事会で議案にまとめ、総会で決議する。認定に必要な資金計画であることを議案書に明記する
- 4.管理者等が認定を申請する 管理組合の管理者等が、管理計画と添付書類を計画作成都道府県知事等に提出する。必要に応じて事前確認サービスを使い、不認定のリスクを下げる
よくある質問 AI による整理
Q1管理計画認定制度とは?
管理組合が作った管理計画を自治体が審査し、基準を満たせば認定する制度です。2022年4月に始まり、認定の基準はマンション管理適正化法5条の14に定められています。
Q2管理計画認定の有効期間はいつまで?
認定の有効期間は5年で、続けるには更新の申請が必要です。更新の際も同じ基準で審査されるため、一度認定を受けても不合格になることがあります。
Q3認定マンションはどこで調べられる?
マンション管理センターの閲覧サイトで、認定を受けたマンションを調べられます。中古マンションを内見する前に確認しておくと、候補を絞り込めます。
Q4長期修繕計画は何年ごとに見直す?
認定基準を定めた省令では、長期修繕計画を7年以内に作成または見直ししていることが求められます。最後の見直しから7年を超えると、それだけで基準を満たせません。
Q5管理費の滞納があると認定は取れない?
滞納があるだけで直ちに不認定になるわけではありません。ただし、3か月以上の滞納額が全体の1割以内に収まっていることが基準とされています。
Q6総会を開いていないマンションは認定される?
認定されません。管理組合の運営基準として、総会を年1回以上開いていることが求められます。区分所有法34条の集会招集義務とも重なる項目です。
Q7管理計画認定が不認定になったらどうする?
まず不認定の理由を確認します。処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。
Q8管理計画認定の申請手数料はいくら?
手数料は申請先の自治体がそれぞれ定めており、全国一律ではありません。事前確認サービスを使う場合は別に費用がかかるため、申請先の担当課で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのマンションが認定を取ると、結局何が得なんですか?
住宅金融支援機構のフラット35の金利引下げ、共用部分リフォーム融資の金利優遇、一定の長寿命化工事と組み合わせた固定資産税の減額特例などがある(最新の改正状況をご確認ください)。根拠は本条の基準を満たしたうえでの認定である。実務のポイント:いちばん効くのは買い手の目である。マンション管理センターの閲覧サイトで認定マンションを調べられるため、内見前のふるい分けに使われ始めている
Q2修繕積立金って、安いほうがいいんじゃないんですか?
認定の基準では逆に評価される。本条2号を具体化した省令では、長期修繕計画の期間全体でみた積立金の平均額が著しく低くないことが求められ、国土交通省の修繕積立金ガイドラインの目安が参照される。実務のポイント:新築の販売時に積立金を低く設定し、段階的に値上げする計画を組む手法は業界ではよく知られている。購入時の月々の安さは、後の総会で値上げ議案として戻ってくる
Q3市役所に申請しようとしたら「うちでは受け付けていない」と言われました。
本条で認定するのは「計画作成都道府県知事等」、つまりマンション管理適正化推進計画(3条の2)を作った自治体だけである。市の区域では市が、町村の区域では都道府県が担当する。計画のない市では、制度そのものが動いていない。実務のポイント:計画を作るかどうかは自治体の判断である。管理組合が連名で要望書を出し、担当課に作成を働きかける方法が現実的である
間違えやすい点 AI による整理
- 区分所有者は認定を「自治体による格付け」と受け止めがちだが、法律上は「管理組合が自分で作った計画に対する合否」である。申請するのは管理組合の管理者等であり(5条の13)、自治体が自分から調査に来るわけではない。誰も申請しなければ、管理が行き届いたマンションでも「未認定」として市場に並ぶ
- マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」による星の数と混同されることが多いが、法律に基づく認定は本条によるものだけである。二つは別の制度で、民間の評価で高い点を取っても、本条の認定を受けたことにはならない
- 総会を年1回開くなど、ごく基本的な項目が並んでいることは知られている。危ないのは、長期修繕計画を7年以内に見直しているか、3か月以上の滞納額が全体の1割以内か、といった項目である。放っておくと気付かないうちに基準を外れる。一度認定を受けても、5年ごとの更新で不合格になることがある(最新の改正状況をご確認ください)
- 「築年数が古いから無理だろう」と考えるのは問いの立て方が誤っている。本条の4つの号に建物の年齢を問う基準はない。審査されるのは管理の仕組みとお金の計画であり、築古でも基準を満たして認定されたマンションはある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 5条の14:認定の基準(四つの号) | 5条の13:認定の申請手続 5条の16:認定の更新(5年、現行効力を要確認) |
| 主な名宛人 | 計画作成都道府県知事等(審査する側) | 管理組合の管理者等(申請する側) 認定を受けた管理組合の管理者等 |
| 実務で問われる点 | 修繕・資金・運営・指針の四基準を満たしているか | 申請書類がそろっているか、申請者に申請権限があるか 有効期間が切れる前に、改めて基準を満たしているか |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では管理委員会の設置、公共基金の積立、修繕を法律で定めているが、行政が管理計画を審査して認定する任意の制度は置かれていない
韓国は一定規模以上の共同住宅に長期修繕計画の策定と長期修繕充当金の積立を義務づけており、日本の任意認定よりも強制型に近い
ドイツは区分所有者団体の適正な管理として修繕積立金(Erhaltungsrücklage)を求める。公的な認定制度ではなく、私法上の管理義務として規律している
フランスは一定の区分所有建物に工事基金(fonds de travaux)と多年度工事計画を法律で求めており、積立の仕組みを法律で直接義務づけている点が日本と異なる
米国では連邦住宅局のコンドミニアム承認が、積立金や滞納の状況を審査してローンの対象可否を決める。金融と連動した品質審査である点が日本の制度と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古マンションの購入を考えて、候補を二つに絞った。価格はほぼ同じで、片方だけが管理計画認定を受けている。もう片方の重要事項調査報告書を取り寄せると、修繕積立金は月8,000円で長期修繕計画は12年前のまま。安く見えた月々の負担は、数年後の一時金徴収という形で戻ってくる可能性が高い
- 理事長の任期が残り3か月になった。通常総会は2か月後で、それまでに長期修繕計画の見直し案と積立金の値上げ案をまとめないと、認定申請はまた1年先送りになる。管理会社の担当者は「来期でいいのでは」と言うが、次の理事長が引き継ぐ保証はない
- 管理会社のフロント担当として、受託している30棟のうち5棟から「認定を取りたい」と相談を受けた。そのうち2棟は区分所有者名簿が10年以上更新されていない。管理会社側の書類管理の甘さが、管理組合の不合格の原因になってしまう
- 修繕積立金の値上げ案が総会で否決されたら、どうなる? 本条2号の資金計画基準を満たせず、認定は取れない。反対票を投じた住民も、将来の売却で認定のないマンションとして比べられる側に立つことになる
- 申請書を出したのに、市から「不認定」の通知が届いた。理由欄には「資金計画が不適切」とだけ書かれている。どの数字が基準に届かなかったのかを確かめないと、次の申請も同じ理由で落ちる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住んでいる市区(町村の場合は都道府県)がマンション管理適正化推進計画を作っているかを確認する。作っていなければ、この制度は使えない2. 長期修繕計画、修繕積立金の額、総会議事録、滞納状況を集め、省令の基準と一つずつ照らし合わせる3. 足りない項目を理事会に書面で伝え、総会議案にするよう求める4. 不認定になったら理由の開示を求める。不服がある場合は審査請求(役所の決定を見直すよう求める手続)を検討する
訴えられた側:1. 理事長や管理会社として「なぜ認定を取らないのか」と問われたら、まず四つの基準のうちどれを満たしていないかを住民に示す2. 名簿の更新や経理の区分など、管理会社側の書類で直せるものは先に直す3. 修繕積立金の不足は、国土交通省のガイドラインの目安額と比べた資料を付けて総会に出す4. 申請前にマンション管理士などによる事前確認サービスを使い、不認定のリスクを下げる
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。不認定という処分(役所が申請者に下す決定)に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができる(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。認定の有効期間は5年で、更新が必要(5条の16、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)公布、令和4年(2022年4月1日)施行 管理計画認定制度の創設に伴い新設。認定基準を修繕方法、資金計画、組合運営、指針適合の四つの号で定めた。その後、令和7年(2025年)のマンション関係法改正による文言変更の有無は要検証
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正により管理計画認定制度が創設され、認定基準を定める規定が新設された(令和4年4月1日施行)。その後の改正で条番号や文言が変わったかどうかは要検証
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の13認定申請の手続と申請主体
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条の2認定主体を定める推進計画の根拠
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条4号のマンション管理適正化指針の母体
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の16認定の5年更新制(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第3条管理組合の成立根拠(通称 区分所有法)
- 建物の区分所有等に関する法律 第34条毎年1回以上の集会招集義務
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