マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の14(認定基準)
- 計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
- 一マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 二資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
- 三管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 四その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
この条文の基本情報
認定基準とは何ですか?
定義認定基準とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14に定められた規定で、「計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14(認定基準)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14の条文原文は「計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の13です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_14