マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の15(認定の通知)
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計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定の通知とは何ですか?
定義認定の通知とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15に定められた規定で、「計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15(認定の通知)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15の条文原文は「計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の14です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の16です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点マンション管理適正化法5条の15は、知事等が管理計画を認定したとき、速やかに申請者へ通知する義務を定める。通知を受けた者は「認定管理者等」と呼ばれる。
Q · マンションの管理計画が認定されたら、役所から何か連絡が来るの?
来ます。知事等には速やかに通知する義務があります
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15により、計画作成都道府県知事等は、管理計画の認定をしたとき、国土交通省令で定めるところにより、速やかに認定を受けた者へその旨を通知しなければなりません。通知を受けた者は「認定管理者等」と呼ばれ、認定後は自治体からの報告徴収や改善命令の対象になります。認定には5年の有効期間があり、更新しなければ失効するため、通知書の保管と期限管理が重要です。
解説
役所から管理組合に届く一通の通知書がある。中古マンションの値付けや、住宅ローン金利の優遇、固定資産税の減額につながる入口になる紙だ。2022年4月に始まった管理計画認定制度では、自治体が「このマンションの管理計画は基準を満たす」と認定すると、本条により、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。通知を受けた者は「認定管理者等」と呼ばれ、法律上の立場が変わる。認定を受けた管理組合は、自治体の報告徴収(役所が管理状況の報告を求めること)や改善命令の対象になり、認定の取消しもありうる(具体的な条番号は最新の改正状況をご確認ください)。つまり通知は、特典の入口であると同時に、行政の監督下に入る合図でもある。買う側にとっては、販売図面の「管理計画認定取得済」の一行が本物かどうかを確かめる手がかりになる。通知書の日付と、5年の有効期間がいつ切れるかを、仲介業者より先に確認すること。
法的な位置づけ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の15は、管理計画認定の通知手続を定める規定である。計画作成都道府県知事等は、前条に基づく認定をしたとき、国土交通省令で定める方法により、速やかに認定を受けた者へその旨を通知する義務を負う。同条は通知の相手方を「認定管理者等」と定義する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自治体の推進計画の有無を確認 マンション所在地の自治体がマンション管理適正化推進計画を作成しているかを、自治体のウェブサイトや担当窓口で確認する。作成していなければ認定は申請できない
- 2.総会決議を経て認定を申請 管理計画の内容が認定基準を満たすかを点検し、総会で申請を決議したうえで、管理者等が自治体に認定を申請する
- 3.認定通知を受け取り原本を保管 自治体から認定の通知が届いたら、原本を管理組合の永久保存書類として保管し、写しを管理会社にも渡して二重に管理する
- 4.区分所有者へ周知 総会資料や掲示で認定の事実・認定日・有効期間の満了日を全区分所有者に知らせ、売却や修繕の判断に使えるようにする
- 5.有効期間満了前に更新を準備 5年の有効期間の満了から逆算し、少なくとも1年前に更新申請を理事会の議題に入れる。理事交代時の引継ぎ書類にも必ず記載する
よくある質問 AI による整理
Q1管理計画認定とは何ですか?
マンションの管理計画が国の基本方針や自治体の推進計画に照らして基準を満たす場合に、自治体が認定する制度です。2022年4月に始まりました。
Q2管理計画認定の通知はいつ届きますか?
法律上は認定後「速やかに」通知するとされ、具体的な日数の定めはありません。実際の時期は自治体の事務処理によって異なります。
Q3管理計画認定の有効期間はいつまで?
認定の有効期間は5年です。更新の申請をしなければ失効するため、通知書の認定日から満了日を逆算して管理する必要があります。
Q4認定管理者等とは誰のことですか?
管理計画の認定を受け、本条の通知を受けた者のことです。通常は管理組合の管理者(理事長など)が該当し、認定後の監督の宛先になります。
Q5管理計画認定を申請できない自治体はある?
あります。自治体がマンション管理適正化推進計画を作成していなければ、その区域のマンションは認定を申請できません。
Q6管理計画認定の通知書をなくしたらどうする?
まず認定をした自治体の担当窓口に認定の事実と認定日を照会します。証明や写しの交付の扱いは自治体ごとに異なるため確認が必要です。
Q7管理計画が不認定になったら不服申立てできる?
不認定は行政処分にあたるため、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。
Q8管理計画認定は取り消されることがある?
あります。認定基準を満たさなくなった場合や、改善命令に従わない場合などに取り消されうるとされています。条番号は最新の改正状況で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定の通知って、届いたら管理組合で何かしなきゃいけないんですか?
本条が定めるのは自治体の通知義務で、受け取った側の届出義務までは書いていない。ただし通知を受けた時点で「認定管理者等」になり、自治体の報告徴収や改善命令の対象になる。実務のポイント:認定の取得に熱心な理事会ほど、任期が終わると引継ぎが抜け落ち、5年後の更新を忘れる傾向がある。通知書の写しを管理委託契約の附属書類に綴じてもらうと、理事が替わっても失効しにくい
Q2認定マンションって中古で買うとき本当にお得なんですか?
認定は本条の通知によって確定し、フラット35の金利引下げや長寿命化促進税制などの入口になる。ただし優遇の内容は制度ごと・年度ごとに変わる。実務のポイント:仲介の現場では「認定取得済」の表示だけが先行し、有効期限まで確認する人はほとんどいない。認定日と次の更新予定を聞くだけで、管理組合の実務能力がかなり見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちは認定マンションだから安心」と思っている区分所有者は多い。ところが認定には5年の有効期間があり、更新しなければ失効する。しかも認定を受けると、管理状況について自治体に報告を求められたり、改善を命じられたりする監督の対象にもなる。認定は一度取れば終わりの勲章ではなく、継続的に審査される資格である
- 「管理計画認定」「予備認定」「マンション管理適正評価制度」の三つを同じものだと考えて、どれが一番良いかを比べる人がいる。問いの立て方がそもそもずれている。行政が法律に基づいて出し、本条の通知が届くのは管理計画認定だけだ。残りの二つは民間の制度(予備認定は令和7年改正で法定化が進んでいる。最新の改正状況をご確認ください)で、税制や融資の優遇につながるかどうかは制度ごとに違う
- そもそも自治体がマンション管理適正化推進計画を作っていなければ、どれほど管理が良くても認定は申請できない。管理組合の側から見れば「うちの努力が足りない」ように見えるが、法律の上では「自治体の側の準備ができていない」状態である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 5条の15:認定をした後の通知 | 5条の14:管理計画の認定そのもの 5条:管理組合の適正管理の努力義務 |
| 義務を負う者 | 計画作成都道府県知事等(通知義務) | 計画作成都道府県知事等(基準適合の判断) 管理組合(努力義務) |
| 相手方の法的地位 | 通知を受けた者が「認定管理者等」になる | 申請者(認定の可否が判断される) すべての管理組合(認定の有無を問わない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では管理委員会などの管理組織を直轄市・県市の主管機関に報備する制度があるが、管理計画の質を行政が認定して通知する仕組みはない
韓国では共同住宅の管理を法律で詳しく規律し、自治体による監督の仕組みがある。日本の任意認定制度とは設計が異なる
ドイツでは区分所有者共同体の自治が中心で、行政が管理計画を認定する制度はない
フランスは区分所有建物の全国登録制度を設けているが、管理の質を認定して通知する仕組みとは性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築25年のマンションの理事長を引き受けて二期目。前の理事長が申請した管理計画認定の通知書が、どのファイルにも見当たらない。有効期間は5年で、更新の申請を忘れると認定は切れる。次の総会まであと2か月しかない。まず役所に認定日を確認し、更新申請の段取りを理事会の議題に入れる必要がある
- 内見したマンションの広告に「管理計画認定マンション」とあった。それは本当に自治体の認定なのか? それとも、民間の評価制度(マンション管理適正評価制度の星の数)や新築時の予備認定と混同していないか? 重要事項説明の前に、認定通知の写しと有効期限を見せてほしいと伝えるだけで、仲介業者の態度が変わる
- あなたは管理会社のフロント担当者。担当物件の認定通知を受け取ったのに管理組合に回さず、総会資料にも載せなかった。売却を検討していた区分所有者が、認定の事実を知らないまま相場より安く手放した。後で組合内の責任問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入予定のマンション、または住んでいるマンションが「認定済」とされている場合は、管理組合か管理会社に認定通知の写しと認定日を求め、5年の有効期間がいつまでかを確認する2. 自治体の公表情報やマンション管理センターの閲覧サイトで認定の有無を照合する3. 認定済と言われていたのに実際は未認定・失効していたなら、重要事項説明の記録を保存し、仲介業者に説明義務違反がないかを問う4. 認定の申請自体が却下されたときは、不認定の理由を書面で確認し、審査請求(行政不服審査法)を検討する
訴えられた側:1. 認定通知を受けた理事長・管理者は、原本を組合の永久保存書類にし、写しを総会で全区分所有者に配る2. 有効期間の満了から逆算して、少なくとも1年前に更新申請を理事会の議題に入れる3. 自治体から報告を求められたら期限内に誠実に回答する。拒否したり虚偽の報告をしたりすると、過料や認定取消しのリスクがある(最新の改正状況をご確認ください) 4. 管理会社に通知の転送漏れがあれば、管理委託契約の報告義務条項に基づいて是正を求める
時効(請求できる期限):本条の通知は「速やかに」行うものとされ、日数の定めはない。認定の有効期間は5年で、更新しなければ失効する。不認定などの処分に不服があるときの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年4月1日)施行 管理計画認定制度の創設にともない、認定の通知と「認定管理者等」の定義が置かれた(当時の条番号は要確認)
- 令和7年(2025年)改正(要人的検証) 制度拡充にともなう条番号の移動により、現行の第5条の15になった可能性がある。改正の内容と施行日は要確認
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 新設:マンションの管理の適正化の推進に関する法律が制定される(平成12年法律第149号)。当時は管理計画認定制度はなかった
- 2.令和2年(2020年) 改正:管理計画認定制度が創設され、認定の通知と「認定管理者等」の定義が置かれた。2022年4月1日施行。当時の条番号は要確認
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の14通知の前提となる管理計画の認定
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3条国の基本方針、認定基準の土台
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条管理組合の適正管理の努力義務
- 建物の区分所有等に関する法律 第39条認定申請を決める集会決議の方法
- 行政不服審査法 第18条不認定処分への審査請求期間
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