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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5条の21(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)

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  1. 公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
  2. 2.前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二十一第一項」とする。

この条文の基本情報

委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務とは何ですか?

定義委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21に定められた規定で、「公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21の条文原文は「公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21は第三章 管理計画の認定等に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律の公布日は平成12年12月8日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の20です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の22です。
  8. マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第5条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC1000000149/5_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点マンション管理適正化法5条の21は、地方住宅供給公社が委託を受け、管理計画認定マンションの修繕に関する企画・実施の調整業務を行えると定める。認定のない物件は対象外となる。

Q · マンションの大規模修繕で、地方住宅供給公社に調整役を頼むことはできるの?

管理計画認定を受けたマンションなら、委託できる

マンション管理適正化法5条の21第1項により、地方住宅供給公社は委託を受けて、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整業務を行うことができます。対象は認定を受けたマンションに限られ、認定がない場合この枠は使えません。また条文は「行うことができる」と定めるだけで公社に受託義務はなく、工事の施工や総会決議の代行も含まれません。修繕の最終的な意思決定と責任は管理組合に残ります。

解説

大規模修繕の見積書を前にして、管理組合の理事が本当に困るのは金額ではない。「この業者選びは誰の利益で動いているのか」が見えないことだ。マンション管理適正化法5条の21は、地方住宅供給公社(都道府県や政令市などが出資する公的な住宅供給の法人)が、管理組合などからの委託を受けて、管理計画認定マンションの修繕の企画や実施の調整(修繕計画の段取りや業者との調整役)を引き受けられると定めている。公社の本来の業務は地方住宅供給公社法21条に限られていて、範囲外の業務をすれば役員が過料(行政上の金銭罰)の対象になる。第2項はこの過料規定を読み替えて、修繕調整を「やってよい業務」に加えた。つまり、施工業者とも設計コンサルとも利害関係のない公的な調整役を呼べるようになったわけだ。ただし対象は管理計画の認定を受けたマンションに限られる。あなたの組合が認定を取っていなければ、この選択肢は最初から存在しない。

法的な位置づけ

マンション管理適正化法5条の21は、地方住宅供給公社の業務範囲に関する特例規定であり、公社が地方住宅供給公社法21条所定の業務に加えて、委託に基づき管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整業務を行い得る旨を定める。併せて同法49条3号の目的外業務に対する過料規定を読み替え、当該業務を適法な業務として位置付ける。

よくある質問 AI による整理

Q1地方住宅供給公社とは何ですか?

地方住宅供給公社法に基づき、都道府県や政令指定都市などが設立する公的な法人です。住宅の供給や管理を担い、業務範囲は同法21条で限定されています。

Q2マンション 修繕 公社 委託 できる?

管理計画認定を受けたマンションであれば、マンション管理適正化法5条の21に基づき、修繕の企画や実施の調整を公社に委託できます。受託するかは公社の判断です。

Q3公社の修繕調整業務に工事の施工は含まれますか?

含まれません。条文が認めるのは修繕の「企画又は実施の調整」であり、施工は別途施工会社と契約します。公社は計画づくりや業者との調整役を担います。

Q4マンション大規模修繕 コンサル 中立 どこに相談?

設計コンサルのほか、管理計画認定マンションであれば地元の地方住宅供給公社に修繕調整を相談する道があります。マンション管理センター等の公的相談窓口も選択肢です。

Q5公社が目的外の業務をするとどうなりますか?

地方住宅供給公社法49条3号により、21条の業務以外を行った役員は過料の対象になります。本条2項はこれを読み替え、認定マンションの修繕調整を適法化しています。

Q6管理計画認定がないマンションは公社に修繕を頼めない?

本条の特例による委託は認定マンションに限られます。認定がない場合はこの枠を使えないため、まず市区等に管理計画の認定を申請することが前提になります。

Q7公社への修繕調整の委託は有料ですか?

条文は委託による業務と定めるのみで、報酬や費用の額は規定していません。費用や受託条件は各公社の定めによるため、事前に地元の公社へ確認が必要です。

Q8管理会社がいても公社に修繕調整を委託できますか?

条文上、管理会社の有無で委託を制限する規定はありません。ただし管理委託契約の範囲と重ならないよう、理事会で役割分担を整理してから委託を検討するのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちのマンション、管理計画の認定ってそもそも取ってないんですけど、公社に修繕の相談はできないんですか?

本条(5条の21第1項)が公社の特例業務として認めているのは、管理計画認定マンションの修繕調整に限られる。認定がなければ、この枠での委託は使えない。認定は地方公共団体(市区等)に管理計画を申請して受ける(同法5条の3)。実務のポイント:認定基準は長期修繕計画や修繕積立金の水準などをチェックするため、申請の準備をすること自体が組合の資金計画の健康診断になる。修繕直前ではなく、5年前から動く組合が得をする。

Q2公社がこんな業務をして、本来の仕事から外れて問題にならないんですか?

地方住宅供給公社法49条3号は、21条以外の業務をした役員を過料の対象にしている。本条2項はこの規定を読み替えて、修繕調整を適法な業務に組み込んだ。だから公社はこの範囲で堂々と受託できる。実務のポイント:逆にいえば、認定マンション以外の修繕調整を公社が引き受けると、読み替えの外に出てしまう。公社の担当者が認定の有無を必ず確認するのは、このためだ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公社に頼めば修繕を全部やってくれる」と思われやすいが、条文が認めているのは修繕の「企画又は実施の調整」だ。工事の施工そのものや、組合の意思決定の代行ではない。決議の責任は最後まで管理組合が負う
  • 認定を取るかどうかを「補助金や融資の優遇を受けるかどうか」の話としてだけ考えると、判断を誤る。認定の有無は、修繕の場面で誰を味方につけられるかという選択肢の数そのものを左右する。融資優遇よりも、こちらの落差のほうが大きく効いてくる場面がある
  • 「法律に書いてあるのだから、どの公社でも受けてくれる」は誤りだ。条文は「行うことができる」と定めているだけで、義務ではない。公社ごとに受託体制や対応地域はまちまちで、問い合わせても断られることはありうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割5条の21:認定マンションの修繕調整を公社が受託できる特例5条の3:管理計画の認定申請(本条の対象となる入口)
5条の4:管理計画の認定基準
主な名宛人地方住宅供給公社管理組合の管理者等(申請者)
認定を行う地方公共団体(計画作成都道府県知事等)
管理組合にとっての意味認定取得後に使える中立な修繕調整ルート認定を受けるための手続
長期修繕計画・積立金等の水準を満たす必要

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公寓大廈管理條例 第10条・第11条

台湾では共用部分の修繕は管理委員会等が担い、重大修繕は区分所有権人会議の決議による。公的法人が修繕調整を受託する特例規定は見当たらない

韓国
공동주택관리법 제29조

韓国は一定規模以上の共同住宅に長期修繕計画の策定を義務付ける。公的機関による調整は自治体の支援施策として別途運用される

ドイツ
WEG § 19

ドイツは区分所有者共同体の決議と管理者(Verwalter)による維持修繕が中心で、公的法人が調整役を担う制度設計ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築30年のマンションで修繕委員を引き受けた。管理会社が連れてきた設計コンサルの相見積もりに、なぜか同じ3社ばかりが毎回並ぶ。こんなとき、利害関係のない公的機関に調整を頼む道はあるのか? 管理計画認定を取っていれば、地元の公社に委託を相談するという選択肢が見えてくる
  • 総会まであと6週間。理事長であるあなたは、反対派から「管理会社と業者はグルだ」と詰め寄られている。どこに調整を頼んだかで、総会の空気は決まる

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月1日施行 管理計画認定制度の創設にあわせて、公社による認定マンションの修繕調整業務の特例として新設されたとみられる。令和7年(2025年)のマンション関係法改正による条番号や文言の変動は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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