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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第二章 人員に関する基準

第2条〜第3条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二章 人員に関する基準は、第2条〜第3条の全 2 条で構成されています。
  2. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二章 人員に関する基準が属する指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の法令番号は平成十二年厚生省令第八十号です。
  3. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(看護師等の員数)

第2条

指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に定めるとおりとする。

一保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)指定訪問看護ステーションの看護職員の勤務延時間数を当該指定訪問看護ステーションにおいて常勤の看護職員が勤務すべき時間数で除して得た数が二・五以上となる員数

二理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

2前項第一号の看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。

(管理者)

第3条

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

2指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師又は看護師でなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3指定訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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