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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第一章 基本方針

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第一章 基本方針は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第一章 基本方針が属する指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の法令番号は平成十二年厚生省令第八十号です。
  3. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

指定訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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