指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第1条
指定訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第1条は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第1条の条文原文は「指定訪問看護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持…」で始まります。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第1条は第一章 基本方針に置かれています。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第1条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第2条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080 - 本サイト収録
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/1