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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第三章 設備に関する基準

第4条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三章 設備に関する基準は、第4条の全 1 条で構成されています。
  2. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三章 設備に関する基準が属する指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の法令番号は平成十二年厚生省令第八十号です。
  3. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四条

第4条

指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションが他の事業の事業所を兼ねる場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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