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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第4条

指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションが他の事業の事業所を兼ねる場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第4条は、日本の指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第4条の条文原文は「指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。…」で始まります。
  3. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第4条は第三章 設備に関する基準に置かれています。
  4. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
  5. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第4条の前の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第3条です。
  7. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第4条の次の条は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100080
  • 本サイト収録指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100080/4

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