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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第四章 運営に関する基準

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第四章 運営に関する基準は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第四章 運営に関する基準が属する指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の法令番号は平成十二年厚生省令第八十号です。
  3. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(内容及び手続の説明及び同意)

第5条

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、当該指定訪問看護を受けるために申込みを行う者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第二十一条に規定する運営規程の概要、看護師等の勤務の体制その他の利用申込者の指定訪問看護の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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