第三十七条
第37条
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第三十七条
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(特定アルコールの加算額)
法第二条第四項の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。
一アルコール分が九十一度未満のもの1九十万円2
二アルコール分が九十一度以上のもの1九十万円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額2
(申告書及び計算書)
アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号。以下「令」という。)第二条第一項の申告書は、様式第五十五の二によるものとする。
2令第二条第一項の計算書は、様式第五十五の三によるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)