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アルコール事業法施行規則 第三章 特定アルコールの譲渡

第37条〜第39条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アルコール事業法施行規則第三章 特定アルコールの譲渡は、第37条〜第39条の全 3 条で構成されています。
  2. アルコール事業法施行規則第三章 特定アルコールの譲渡が属するアルコール事業法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第二百九号です。
  3. アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
  4. アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定アルコールの加算額)

第38条

法第二条第四項の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。

一アルコール分が九十一度未満のもの1九十万円2

二アルコール分が九十一度以上のもの1九十万円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額2

(申告書及び計算書)

第39条

アルコール事業法施行令(平成十二年政令第四百十五号。以下「令」という。)第二条第一項の申告書は、様式第五十五の二によるものとする。

2令第二条第一項の計算書は、様式第五十五の三によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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