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アルコール事業法施行規則 第四節 アルコールの使用

第31条〜第36条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アルコール事業法施行規則第四節 アルコールの使用は、第31条〜第36条の全 6 条で構成されています。
  2. アルコール事業法施行規則第四節 アルコールの使用が属するアルコール事業法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第二百九号です。
  3. アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
  4. アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(使用の許可の申請)

第31条

法第二十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第四十三による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

一別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類

二使用施設ごとの図面及び使用設備、貯蔵設備その他の設備の配置図

三様式第四十四による使用明細書

四申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面

五申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2法第二十六条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

3法第二十六条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。

(数量管理の措置の基準)

第32条

法第二十八条第二号の基準は、次に掲げるものとする。

一アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

二アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

(必要な行為の継続の申請)

第33条

法第二十九条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第四十五による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2法第三十条において準用する法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。

(帳簿の記載事項等)

第34条

法第三十条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。

一移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該使用施設の名称)

二移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日及び当該使用施設の名称

三使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び使用に供した年月日並びに当該アルコールを使用してできた製品の名称、数量及び製造年月日

四法第二十二条第一項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項

五アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

六法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項

七アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

2許可使用者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を使用施設ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。

(定期の報告)

第35条

法第三十条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第四十六による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第四十七による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

2法第三十条において準用する法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

一前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

二譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

三当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称

四当該許可に係る許可使用者の使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称

五使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、用途、当該アルコールを使用してできた製品の名称及び数量並びに当該アルコールのうち年度末において仕掛品がある場合においては当該仕掛品に係るアルコールの数量

六翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

七法第二十二条第一項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項

八アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

九法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項

十アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

(準用)

第36条

第五条から第八条まで、第十条、第十二条、第十三条及び第十五条の規定は、許可使用者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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