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アルコール事業法施行規則 第三節 アルコールの販売の事業

第24条〜第30条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アルコール事業法施行規則第三節 アルコールの販売の事業は、第24条〜第30条の全 7 条で構成されています。
  2. アルコール事業法施行規則第三節 アルコールの販売の事業が属するアルコール事業法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第二百九号です。
  3. アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
  4. アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(販売の許可の申請)

第24条

法第二十一条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者は、様式第二十九による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

一別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類

二営業所又は貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図

三所要資金の額及び調達方法を記載した書類

四申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第五条各号に該当しないことを誓約する書面

五申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

2法第二十一条第二項第八号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

3法第二十一条第二項の規定により同条第一項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。

(譲渡の承認の申請)

第25条

法第二十二条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、その都度様式第三十による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

(数量管理の措置の基準)

第26条

法第二十三条第二号の基準は、次に掲げるものとする。

一アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

二アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。

(必要な行為の継続の申請)

第27条

法第二十四条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第三十一による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

2法第二十五条において準用する法第七条第一項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。

(帳簿の記載事項等)

第28条

法第二十五条において準用する法第九条第一項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第二号に掲げる事項及び第四号から第六号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所又は営業所)に次に掲げるものとする。

一移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該貯蔵所の名称)

二当該許可に係る販売事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称

三移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地)

四アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

五法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これらに関する事項

六アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

2販売事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を貯蔵所又は主たる事務所若しくは営業所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。

(定期の報告)

第29条

法第二十五条において準用する法第九条第二項の報告は、毎年五月末日までに、様式第三十二による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第三十三による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第三十四による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

2法第二十五条において準用する法第九条第二項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

一前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

二譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

三製造事業者等に譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

四当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称

五当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称

六輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

七翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量

八アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項

九法第四十条第二項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項

十アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項

(準用)

第30条

第五条から第八条まで、第十条、第十二条、第十三条及び第十五条の規定は、販売事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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