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アルコール事業法施行規則 第四章 雑則

第40条〜第43条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. アルコール事業法施行規則第四章 雑則は、第40条〜第43条の全 4 条で構成されています。
  2. アルコール事業法施行規則第四章 雑則が属するアルコール事業法施行規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第二百九号です。
  3. アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
  4. アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(アルコールの希釈の制限)

第40条

法第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

一製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合

二製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合

三製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合

(収去証)

第41条

法第四十条第二項の規定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第五十六による収去証を交付しなければならない。

(身分証明書)

第42条

法第四十条第三項の証明書は、様式第五十七によるものとする。

(電子情報処理組織による手続の特例)

第43条

次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

一法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール製造業務報告様式、原料用アルコール譲受け一覧様式及び製品アルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項2

二法第二十条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール輸入業務報告様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項2

三法第二十五条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール販売業務報告様式、アルコール譲受け一覧様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項2

四法第三十条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール使用業務報告様式及びアルコール譲受け一覧様式に記録すべき事項2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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