アルコール事業法施行規則 第41条(収去証)
法第四十条第二項の規定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第五十六による収去証を交付しなければならない。
この条文の基本情報
収去証とは何ですか?
定義収去証とは、アルコール事業法施行規則第41条に定められた規定で、「法第四十条第二項の規定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第五十六による収去証を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第41条(収去証)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第41条の条文原文は「法第四十条第二項の規定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第五十六による収去証を交付しなければならない。」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第41条は第四章 雑則に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第41条の前の条はアルコール事業法施行規則第40条です。
- アルコール事業法施行規則第41条の次の条はアルコール事業法施行規則第42条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/41