アルコール事業法施行規則 第40条(アルコールの希釈の制限)
- 法第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合
- 二製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合
- 三製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合
この条文の基本情報
アルコールの希釈の制限とは何ですか?
定義アルコールの希釈の制限とは、アルコール事業法施行規則第40条に定められた規定で、「法第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第40条(アルコールの希釈の制限)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第40条の条文原文は「法第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第40条は第四章 雑則に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第40条の前の条はアルコール事業法施行規則第39条です。
- アルコール事業法施行規則第40条の次の条はアルコール事業法施行規則第41条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/40