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アルコール事業法施行規則 第40条(アルコールの希釈の制限)

  1. 法第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
  2. 一製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合
  3. 二製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合
  4. 三製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合

この条文の基本情報

アルコールの希釈の制限とは何ですか?

定義アルコールの希釈の制限とは、アルコール事業法施行規則第40条に定められた規定で、「法第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール事業法施行規則第40条(アルコールの希釈の制限)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. アルコール事業法施行規則第40条の条文原文は「法第三十五条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. アルコール事業法施行規則第40条は第四章 雑則に置かれています。
  4. アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
  5. アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. アルコール事業法施行規則第40条の前の条はアルコール事業法施行規則第39条です。
  7. アルコール事業法施行規則第40条の次の条はアルコール事業法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209
  • 本サイト収録アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/40

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