アルコール事業法施行規則 第43条(電子情報処理組織による手続の特例)
- 次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
- 一法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール製造業務報告様式、原料用アルコール譲受け一覧様式及び製品アルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項2
- 二法第二十条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール輸入業務報告様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項2
- 三法第二十五条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール販売業務報告様式、アルコール譲受け一覧様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項2
- 四法第三十条において準用する法第九条第二項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者1経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール使用業務報告様式及びアルコール譲受け一覧様式に記録すべき事項2
この条文の基本情報
電子情報処理組織による手続の特例とは何ですか?
定義電子情報処理組織による手続の特例とは、アルコール事業法施行規則第43条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール事業法施行規則第43条(電子情報処理組織による手続の特例)は、日本のアルコール事業法施行規則に含まれる条文です。
- アルコール事業法施行規則第43条の条文原文は「次の各号に掲げる者が、経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条の電子情報処理組…」で始まります。
- アルコール事業法施行規則第43条は第四章 雑則に置かれています。
- アルコール事業法施行規則の公布日は平成12年10月5日です。
- アルコール事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール事業法施行規則第43条の前の条はアルコール事業法施行規則第42条です。
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- 正式書式
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400209 - 本サイト収録
アルコール事業法施行規則(平成十二年通商産業省令第二百九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400209/43